1984-08-02 第101回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第8号
記 昭和○○年○月、石炭採掘による鉱害を認定された私所有の末尾記載物件につき事業団本来の業務権限を除き、復旧工事にかかわる事業団との協議に関する一切の事項こういうように書いてあるわけであります。 でありますから、認定後の交渉について、これは事業団が本来持っておる業務のほかは一切権限を委任します、こういう委任状の書き方を示しておるわけであります。
記 昭和○○年○月、石炭採掘による鉱害を認定された私所有の末尾記載物件につき事業団本来の業務権限を除き、復旧工事にかかわる事業団との協議に関する一切の事項こういうように書いてあるわけであります。 でありますから、認定後の交渉について、これは事業団が本来持っておる業務のほかは一切権限を委任します、こういう委任状の書き方を示しておるわけであります。
で、そのようなことが、やや抽象的で恐縮でございますが、前提になってのことでございますが、さて具体的にどの程度の影響かということでございますが、これは数量的にはちょっと説明は困難でございますが、定性的と申しますか、一、二のことを例示的に御説明申し上げたいと思いますが、たとえば予備のと申しますか、貯蔵しております用紙の類がたくさんあるわけでございまして、そこには、先ほどのように「昭和 年 月日」というふうな
たとえばそのようなことで両方あわせて考えました場合でも、さしあたってすぐ考えられますことは、予備の用紙というものをたくさん印刷しておいて、そこに不動文字で日付のところに「昭和 年 月 日」というように印刷が入っている、そのような用紙というものは一体どうなるかというようなことが一つあるわけでございますが、その点につきましては、できるだけその部分を手書きで修正をしてお使いをいただく、そういうふうにすることによって
それは別といたしまして、実際にいろいろと予備の用紙というものが用意されておりますが、これらにつきまして、たとえば現在で言えば「昭和 年 月 日」というのが不動文字として入っている用紙はたくさんあろうと思いますが、このようなものにつきまして、きわめて大量に頻繁に使うということになればそれは別でございますが、そうでない場合には、やはりそれを手で直してさしあたりは使うとかいうような対応をしていただけるものと
現在、たとえば何とか法の細則であります省令の別表で申し出あるいは届け出、報告等のひな形の様式が定められているということがございまして、その場合に、その中に年月日を示す欄に「昭和 年 月 日」というふうに示してあるという例はもちろんございますが、その意味合いにつきましては、再々申し上げておりますように、それはそこへ特定の年月日を書く必要があるということを示しており、かつ、そこで昭和ということを言っておりますのは
出版労連の出しました「教科書レポート」によりますと、その実態について、「「〇年前」または「〇年後」という表現を、「昭和××年」という表現にせよという指示(改善意見)で、意識的に元号を強調させる。」「年表(明治以降)、グラフに年号を併記せよという指摘が、修正意見としてされている。」「「西暦よりも元号を優先せよ」との指示がみられた〔改善意見。
附 則 この法律は、昭和 年 月 日から施行する。 以上が、私どもの見解に立って法律を改正すべきであるという点の改正案の要綱であります。よろしく検討をお願いします。
昭和 年 月 日 御名御璽 そしてその下に、最後に、 内閣総理大臣 氏名 外務大臣 氏名 こういうことになっているのです。 この形式は、どこで決めてこういうことにしたのかという点です。この形式からすれば、明らかに「日本国天皇裕仁」「〇〇国大統領〇〇閣下」、こういうことになっているわけですから、つまり形式的にはまさにこの国を代表なさる方になる。
そうしたら、かなりいま説明聞いたんでは、五千駅のうち六百何ぼかの旅客駅がそうだと、私は、貨物駅の場合には、昭和三十五年当時三千四百あったのが、いま昭和年四十七年でちょうど千九百二十ぐらいになったということになれば、かなりそういう方面でずっと進んでいるわけですから、われわれとしても、あるいは地元の人間としてもやっぱりこれから後にはどんな形になるんだ、年度的には四十九年に何ぼ、五十年に何ぼになるというものがあっても
ここには「本契約期間は、昭和 年 月 日から昭和年月日までとする。」とあるのです。そこを皆さんはいま地主に対して、実際に非常にぼかした形で説明をしているのです。もし一年更新であるとするなら、じゃ公用地等暫定措置法との関係はどうなるのですか。
公用地等暫定措置法との関係、あるいはそのほかの法律との関係いろいろ出てくると思うのですが、たとえば皆さんがおつくりになっている土地建物等賃貸借契約書という、これは政府からもらったのがあるのですが、この第五条で、「本契約期間は、昭和 年 月 日から昭和年 月 日までとする。
○政府委員(島田豊君) 前文は先ほどお読み申し上げたところでございますが、契約期間、第五条 本契約期間ハ昭和 年 月 日ヨリ昭和 年 月 日マデトスル。」これは会計年度で書いてございます。つまり何年の四月一日から翌年の三月三十一日までとする。これは要するに、賃貸料を支払います場合に、賃貸料は御承知のとおりに年年更改をいたしますので、この賃貸料に見合う契約期間は一カ年である。
(施行期日)第十二 この法律は、昭和 年 月 日から施行すること。 (経過措置) 第十三 この法律が施行された日において、出産後満六ケ月にいたらない女子教育職員については、昭和年月日(施行日以降、最初の学期の始まる日)の前の日までの間は、当該女子教育職員はこの法律に基づき、産後休暇後引き続き育児休暇中であったものとみなして、本法を適用することとすること。
それから都市計画法施行法案、一一九ページ、第七十一条、都市再開発法附則の問題、その前に一一一ページ第六十九条、「都市再開発法(昭和 年法律第 号)の一部を次のように改正する。」ずっと出ておりますね。これはやはり審議をわれわれのほうにまかされたのですけれども、再開発法の法案というものは、いま参議院先議で参議院のほうに回されております。
「本契約の期間は、昭和 年 月 日から昭利 年 月日までとする。」これはブランクになっておるわけですね。「ただし、乙において上瀬谷通信施設が被る電波障害を防止する措置を必要とする間は、契約期間の満了日の翌日から一年間自動的に更新する。」とあるだけじゃないですか。永久的に続くなんて契約してありませんよ。どうなんですか。
建国記念日審議会 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(昭和 年法律第 号)附則第二項の規定に基づき建国記の日となるべき日について調査審議すること。 本修正につきましてその内容及び理由を以下御説明申し上げたいと思います。 国民の祝日は、申すまでもなく法第一条に示されておりますとおり、「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」でなければなりません。
昭和 年 月日。本店所在地。法人の名称。代表者氏名。鹿沼税務署長大崎福弥殿」これを税務署長が印刷をして、そうして税務署へ備えつけて、鹿沼税務署の斎藤という総務課長みずからの手によって、役所に呼び出された飯塚税理士の得意先に対し、そこで署名捺印をさせられたということは厳然たる事実であります。
浦野 幸男君 岡崎 英城君 神田 博君 小平 久雄君 始関 伊平君 田中 榮一君 田中 龍夫君 林 博君 山手 滿男君 岡田 利春君 北山 愛郎君 小林 ちづ君 多賀谷真稔君 中村 重光君 西村 力弥君 伊藤卯四郎君 ————————————— 昭和年三十七年十二月二十五日
これは時勢に応じて絶えず改定していかなければならないもので、昭和年三十五年度は改定の時期でございますので、もう一度あらためて検討いたしたいと思います。
そこでわが国といたしましては、ベトナムとの間の賠償問題の解決をはかるため昭和年二十八年六月の沈船引き揚げに関する中間賠償協定交渉以来、ベトナム側との間に交渉を重ねて参りましたところ、昨昭和三十三年三月ベトナム側が日本側提案による賠償及び借款額を正式に受諾した結果、ここに賠償問題に関する基本的了解が成立するに至り、これに基づき、協定の案文につき同年八月から具体的交渉を進めた結果、本年五月十三日サイゴン
なお同法附則第十項で指名された上は同法附則第十二項に定める期間の末日、昭和 年 月 日において離職することを申し添えます。」法が成立した場合を仮定してこのようなものを出させようとしておる。私はこれはいささかおかしいのじゃないかと思うわけであります。