1947-08-07 第1回国会 参議院 農林委員会 第5号
の「榮養週期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第百二號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百五號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百九號) ○蠶繭の増産に關する陳情(第百十五 號) ○養蠶協同組合法の制定に關する陳情 (第百十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百十九號) ○食糧對策に關する件 ————————————— 昭和二十二年八月七日
の「榮養週期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第百二號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百五號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百九號) ○蠶繭の増産に關する陳情(第百十五 號) ○養蠶協同組合法の制定に關する陳情 (第百十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百十九號) ○食糧對策に關する件 ————————————— 昭和二十二年八月七日
○羽生三七君 内容の點でちよつとお尋ねしたいのですが、第三十一條の「この法律は昭和二十三四月一日又は經濟安定本部廢取の時の何れか早い時にその効力を失う。」という場合でありますが、これはどういう意味でありますか、どなたからでもよろしいのですが。
日本におきましても、戰前昭和十二年ごろまでは、外客の落す金は貿易外收入の大部分を占めておりまして、外貨の中の第四位であるといわれております。
昭和二十二年八月七日(木曜日) 午後一時二十四分開議 出席委員 委員長 福田 繁芳君 理事 佐藤觀次郎君 理事 鈴木里一郎君 榊原 千代君 馬場 秀夫君 高橋 長治君 並木 芳雄君 成島 憲子君 奥村 竹三君 佐々木盛雄君 田口助太郎君 竹尾 弌君 原田 憲君 山名 義芳君
○三堀政府委員 帝國油糧は、昭和十六年當時におきましては三千萬圓の投資會社だつたわけでありますが、それをその後戰争の進行に伴いまして、取扱い數量がずつと減りましたので、一千萬圓で五百萬圓の拂込み濟みというような大幅の減資をいたしたわけでありまして、その當時におきまして、人員等も大幅の縮減をいたしております。從つて現在のこの取扱いはもちろん減つております。
昭和二十二年八月七日(木曜日) 午前十時十八分開議 出席委員 委員長 野溝 勝君 理事 清澤 俊英君 理事 寺島隆太郎君 理事 叶 凸君 理事 岩本 信行君 理事 萩原 壽雄君 大島 義晴君 佐竹 新市君 永井勝次郎君 成瀬喜五郎君 野上 健次君 平工 喜市君 小野瀬忠兵衞君 小林 運美君
○三堀政府委員 今數字を一應お答えいたしておきますけれども、昭和十六年が一番多くて二十八萬七千トンであります。それが昨年におきまして二萬六千トンになつております。もつともこれは昨年がおそらく谷の底だとわれわれは考えます。今年におきましてはだいずの輸入が一萬トン、コプラは一萬三千トン輸入する關係になつております。その次に南氷洋からの鯨油が五千トンございます。
御承知の通り、海外殘留同胞の歸還につきましては、昨昭和二十一年六月二十八日以來數囘にわたり、本院において決議せられ、その都度歸還の促進が全國民の聲として内外に向つて強く叫ばれてまいつたのであります。
昭和二十二年八月七日(木曜日) 午後二時六分開議 出席委員 委員長 天野 久君 理事 庄司 彦男君 理事 中嶋 勝一君 理事 原 侑君 川合 彰武君 高瀬 傳君 松谷天光光君 吉川 兼光君 和田 敏明君 坂口 主税君 中曽根康弘君 松本 一郎君 村瀬 宣親君 竹尾 弌君
昭和二十二年八月七日(木曜日) 午前十時三十五分開議 出席委員 委員長代理 坪川 信三君 理事 土井 直作君 赤松 勇君 佐々木更三君 森 三樹二君 岡部 得三君 工藤 鐵男君 小島 徹三君 後藤 悦治君 小澤佐重喜君 石田 一松君 川野 芳滿君 田中 久雄君 中野 四郎君
ここに本案の趣旨を簡單に説明いたしますと、海運組合法は昭和十四年に制定されました法律でありまして、海運事業の統制を目的とする同業組合的な特殊法人である海運組合の組織と事業等について規定しているものであります。
先ほども申しましたように、経済白書によりますると、昭和八年の石炭労務者の一人当りの出炭量は、十八・九トンとなつておりますが、昭和二十二年の本年は、約五・五トンでありまして、三分の一以下となつております。また國有鉄道の從業員を見ますると、昭和十一年と昭和二十一年では、運転キロ数は同じでございますが、從業員数は、二十二万八千人が五十七万三千人となりまして、約二倍半になつております。
昭和二十二年八月七日(木曜日) 午後二時三十五分開議 ————————————— 議事日程 第二十一号 昭和二十二年八月七日(木曜日) 午後一時開議 第一 ソ連領からの復員促進に関する請願(第九号) 第二 ソ連軍占領地よりの復員促進に関する請願(第五十六号) 第三 海運組合法を廃止する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 國家賠償法案(内閣提出)
昭和二十二年八月七日(木曜日) 午後一時四十分開議 出席委員 委員長代理 藤原繁太郎君 理事 庄司 彦男君 理事 吉川 兼光君 理事 馬越 晃君 理事 三好 竹勇君 理事 西村 久之君 加藤 靜雄君 鈴木 善幸君 鈴木 雄二君 宇都宮則綱君 神山 榮一君 小松 勇次君 石原 圓吉君 坂本 實君
刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○連合國占領軍、その將兵又は連合國 占領軍に附属し、若しくは随伴する 者の財産の收受及び所持の禁止に関 する法律案(内閣提出) ○昭和二十一年勅令第三百十一号
昭和一五年刑法改正假案、かくのごとき厖大なる法律案の提出は、おそらく最近の議會においてなされないであろうと思つたのでありますが、私が今お尋ねいたいしたいと思う点は、どう考えてみましても、刑の權衡上不當な点がありまするので、これについてこの際御改正になる意思があるかないかということをお尋ねいたいしたいと思うのでございます。
昭和二十二年八月六日(水曜日) 午前十一時開議 出席委員 委員長 松永 義雄君 理事 石川金次郎君 理事 荊木 一久君 理事 鍛冶 良作君 池谷 信一君 石井 繁丸君 榊原 千代君 安田 幹太君 中村 俊夫君 中村 又一君 八並 達雄君 吉田 安君 北浦圭太郎君 佐瀬 昌三君
○佐藤(藤)政府委員 姦通罪の規定の廃止に御参考になるような資料を集めようと思いまして、苦心いたしておるのでありますが、すでにお手もとに御配布申し上げました姦通罪に関する各國の立法例、夫婦双方とも同等にこれを取扱つて罰する法律、それから夫も妻と区別して處罰する法律、あるいは妻のみを處罰する法律、両方とも全然刑法の對象をしない、處罰しておらない立法例等を掲げておきましたが、そのほかに、わが國において昭和八年
私は一例を言いますが、これは民間會社においては少し信用その他の點において差障りがあると思いますから、政府が經營しておられる簡易保險に一例をとりますと、この簡易保險は從來保險業の中でも優秀な成績を示してきたのでありまして、官營事業の中に成功に属するものはこの事業であつたのでありますが、その簡易保險といえども、昭和二十二年度においては收入保險料が二十二億圓と見積られておるうち、事業費その他で支出される額
昭和二十二年八月六日(水曜日) 午前十時五十二分開議 出席委員 委員長 北村徳太郎君 理事 島田 晋作君 理事 中崎 敏君 理事 早稻田柳右エ門君 理事 塚田十一郎君 理事 葉梨新五郎君 理事 吉川 久衛君 赤松 勇君 川合 彰武君 川島 金次君 佐藤觀次郎君 西村 榮一君 林 大作君 松尾 トシ君
この澱粉は、昭和二十一年度の政府割當があるものだという見越しから當時やみという言葉はなかつたでしようけれども、少し餘分に生産者から直接に仕入れて、あとで割當をもらつて清算するという手をこの工場は用いておつたようです。ところが割當が九千二百八十貫ということになりましたために、約一万五千貫ばかりの澱粉が餘分にはいつてきた。
○有田證人 原料關係は先ほど説明いたしておきましたが、昭和十九年から二十一年十月までの配給物資は二十六萬七千十五カン、それが終戰後割當てられた、つまり二十一年度の物資割當が九千二百八十カン。それから終戰後入荷したもの九萬四千七百八十カン、こういうものからだんだん物が退藏してきたのでしようが、その退藏の原因が、私の方で見た目はまず製品の基準の狂いがある。
昭和二十二年八月六日(水曜日) 午後一時四十七分開議 出席委員 委員長 加藤 勘十君 理事 武藤運十郎君 理事 吉田 安君 理事 本多 市郎君 理事 石田 一松君 足立 梅市君 清澤 俊英君 荊木 一久君 小島 徹三君 鍛冶 良作君 北浦圭太郎君 辻 寛一君 水田三喜男君 野本 品吉君
昭和二十二年八月六日(水曜日) 午前十時三十六分開議 出席委員 委員長 伊藤卯四郎君 理事 大矢 省三君 理事 岡田 春夫君 今澄 勇君 衞藤 速君 松本 七郎君 萬田 五郎君 庄 忠人君 三好 竹勇君 有田 二郎君 平島 良一君 深津玉一郎君 淵上房太郎君 山口六郎次君
昭和二十二年八月六日(水曜日) 午後一時五十一分開議 出席委員 委員長 淺沼稻次郎君 理事 工藤 鐵男君 理事 中村 又一君 理事 小澤佐重喜君 理事 栗山長次郎君 理事 大原 博夫君 笹口 晃君 森 三樹二君 安田 幹太君 山崎 道子君 東舜 英君 生方 大吉君 馬越 晃君 大森 玉木君
内閣送付) ○保健所法を改正する法律案(内閣送 付) ○國民健康保險金に対する國庫補助金 の増額等に関する陳情(第九十八 号) ○青少年禁酒法案(小杉イ子発議) ○恩給増額に関する請願(第三十九 号) ○大学等への死体交付に関する法律案 (内閣提出) ○大正十二年勅令第五百二十八号司法 警察官吏及び司法警察官吏の職務を 行うべき者の指定等に関する勅令の 一部を改正する法律案(内閣提出) 昭和二十二年八月六日
昨日もちよつと申上げたと存じますが、保健婦の教育制度と申しますか、その制度は昭和二十五年度からは六・三・三を終りまして次の大学課程四ケ年でありますが、それを三年間やりまして、そこで初めて甲種看護婦になる、その上に更に一ケ年間の保健婦学科を修めまして、國家試驗を受けた上でそれをパスいたしまして、厚生大臣の免状が貰えるということになりますので、昭和二十五年度以降におきましては、極く一般の保健婦、外のルート
ただいま御指摘の點はちよつと私もはつきり記憶いたさないのでありますが、當局といたしまして今までとりました處置は、昭和十八年の九月に全部舊電力外債を國債に切りかえました。その金額は七千九百餘萬圓ほどであります。ただいまのところそのように國債に切りかえて處理しておるというような状況であります。なお今後の外國投資の對象として電源開發をいかに考えるか。
しかし外債はそのままで來ておつたのであるが、昭和十八年に外貨處理法によつて政府は一方的にこれを切り捨てたような感があるのであります。しかし戰爭に勝つたときには、これでよいかしれないが、敗戰した今日、要するに日本が一方的に外貨處理法によつてただ處分するということは、斷じてこれは米國政府におきましても、また米國の民間團體においても承知できないと思うのであります。
昭和二十二年八月六日(水曜日) 午前十時四分開議 出席委員 委員長 前田榮之助君 理事 櫻内 義雄君 理事 村上 勇君 石野 久男君 境 一雄君 成瀬喜五郎君 本藤 恒松君 栗田 英男君 小平 久雄君 石山 賢吉君 大内 一郎君 加藤隆太郎君 夏堀源三郎君 本田 英作君
陳情 (第百六號) ○教科書竝びに學校施設に關する陳情 (第八號) ○六・三教育制度の費用を全額國庫負 擔とすることに關する陳情(第百十 二號) ○六・三教育制度の費用を全額國庫負 擔とすることに關する陳情(第百十 二號) ○六・三教育制度の費用を全額國庫負 擔とすることに關する陳情(第百十 七號) ○教科書及び學校施設に關する陳情 (第百二十號) ――――――――――――― 昭和二十二年八月六日
そういうことがありまして、昭和十二年から十六年まで五ケ年間、教育審議會というものが内閣に置かれまして、その中で色々論究の結果、當時色色な制限もあつたと思いますが、師範教育の課外に宗教を採入れるということが答申をされておるのであります、そうして近いものはその昨年の八月十五日、あの思い出の深い日に、今の委員長が文相の地位にあられるときに現われて來たという決議であります。
昭和二十二年八月六日(水曜日) 午前十時五十九分開議 出席委員 委員長 野溝 勝君 理事 清澤 俊英君 理事 寺島隆太郎君 理事 萩原 壽雄君 大島 義晴君 佐竹 新市君 永井勝次郎君 成瀬喜五郎君 野上 健次君 平工 喜市君 水野 實郎君 小野瀬忠兵衞君 小林 運美君 佐々木秀世君
○北村一男君 ちよつと簡單でありますから……只今第二部長の御説明で、基準年度をお取りになつた事情は了承いたしましたが、併し御説明の中にあるように、昭和九年は米價の最低價格を決定した記念すべき年でありますが、又最低價格を決定しなければならんような非常に不況であつたということも言えるのじやないかと思います。
○木下源吾君 基準年度昭和九年、十年、十一年という年は御案内の通りの農民にとつては、あまりかんばしくない年であつたのです。
あとからこれをよく檢討して見たわけでありますが、確かお話のように昭和九年に若干の値下りはあるようでありますけれども、併しながら昭和九年には關西が非常に旱魃でありまして、それで米價はもつと下るべきところが下らずに、相當のところで止つておるという風に考えられるようであります。その後はずつと上昇をして來ておるのであります。
○委員長(下條康麿君) 新らしい会計檢査院法はいつ実質的に施行されるか例えば院長以下の人事など、今暫定的に現在の院長がそのままになつておるようでありますが、昭和二十三年法律第七十三号に、会計檢査院法の附則によりまして、この法律施行の際の院長が、任命あるまで一應会計檢査院の長の地位にあるものとするということがあります。
○委員長(下條康麿君) もう一つお尋ねしたいが、今度の昭和二十二年度の決算はその審査の決定が従前の例によるわけですが、そうしましてその場合の審査の方針は無論今度の新らしい考えによつてよいと思いますが、念のために伺います。
付託事件 ○決算の審査方針に関する件 ———————————————— 昭和二十二年八月六日(水曜日) 午後一時十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○決算の審査方針に関する件 —————————————
新らしい憲法の關係、財政法では……、詰り昭和二十一年度の歳計は七月三十一日で締切りになるのです。昭和二十二年の七月三十一日で……。そうしてそれがこの冬の十二月召集される通常議會に出るのです。それはレギュラー・コースなんです。ところが今の昭和二十年度は、憲法の關係なんかありまして前の舊法によつて行われたわけであります。今後はあなたの言われる通りに、次の年度に出るわけなんであります。
○國務大臣(米窪滿亮君) 平年度の豫算については、何れ又來年度においては大臣と折衝しなければならんので、取敢ず今日お答えできる點は、本年度の八月以降五千萬圓、それから昭和二十二年度の豫算としては、先程申し上げた通り約五億萬圓、こういう工合にいたしたいと思います。
付託事件 ○建設省の設置に關する陳情(第三十 六號) ○建築行政の地方移管に關する陳情 (第四十號) ○建設省の設置に關する陳情(第七十 二號) ○勞働省設置法案(内閣送付) ○昭和二十年度歳入歳出總決算 ○昭和二十年度特別會計歳出決算 ○昭和二十年度歳入歳出決算検査報告 ○建設省の設置に關する陳情(第八十 三號) ○建設省の設置に關する陳情(第八十 六號) ○建設省の設置に關する陳情(第九十