2005-04-08 第162回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
そういう中で、春暁等で実際に採掘準備をやっている構造にどうも日本の方からつながっていっているという可能性が強いわけでございますから、いよいよ試掘ということも念頭に置かなければならないということで、先週、中国側に連絡をしたわけでございます。この連絡についても、あくまでも日本のEEZの中の判断でございますけれども、日中友好という立場から、こちらから御連絡をしたわけでございます。
そういう中で、春暁等で実際に採掘準備をやっている構造にどうも日本の方からつながっていっているという可能性が強いわけでございますから、いよいよ試掘ということも念頭に置かなければならないということで、先週、中国側に連絡をしたわけでございます。この連絡についても、あくまでも日本のEEZの中の判断でございますけれども、日中友好という立場から、こちらから御連絡をしたわけでございます。
そのほか東シナ海には貴重な石油ガス資源が眠っているわけでございまして、その中のいわゆる春暁石油ガス田の今作業を中国が着々と進めているわけでございますが、中国側の資料等々を判断いたしますと、日本の中間線をまたいでいる、つまり日本の排他的経済水域の中にある石油ガスが中国に吸い取られてしまう可能性があるということで、一昨年以来、中国側にこのことについての問い合わせ並びにこの春暁等の開発についての中止を政府
先日来、中川大臣、いろいろな場面等でお答えをしているところでございますが、中国が日中の中間線の内側で、中国側で春暁等のガス田、油田開発をしているという視点はさておきまして、我が国として天然ガスの供給先を確保するという視点から、これまでの調査で、大臣の答弁を聞いておりますと、中国側に詳細なデータを求めているのであるけれども中国がそれを提供してくれない、我が国はこの調査をさらに進めていくという答弁でございます
○細野委員 再確認、しつこいようで恐縮なんですが、中川大臣は、中間線から西側の海域において、中国が春暁等の開発をしていることに関しては海洋法違反だという認識を持っておられるということでいいですね。海洋法違反かどうか、中国の行為についてお答えください。
○西銘委員 ただいま長官のお話にありました国連法の中での七十四条、八十三条の規定、中国側が中間線の中国寄りで春暁等々開発を実際に行っているということは、この国連法の趣旨に反することではないでしょうか。見解を聞かせてください。