1988-10-20 第113回国会 参議院 文教委員会 第3号
実演家にとって映画的著作物における権利の保護の問題がございます。これは現行法では、劇場で上映される映画と、それからテレビ局が自分でつくるテレビ映画とを想定して映画の著作物の権利が決められているのですけれども、その後の録画手段とか、機械などの発達で事態は大きく変わっております。
実演家にとって映画的著作物における権利の保護の問題がございます。これは現行法では、劇場で上映される映画と、それからテレビ局が自分でつくるテレビ映画とを想定して映画の著作物の権利が決められているのですけれども、その後の録画手段とか、機械などの発達で事態は大きく変わっております。
これは劇場用の映画がそのままカラオケビデオに使われておりまして、これは本来私どもが考えた演技とは全く違った使われ方をしているのだということで、これは一体どういうふうに解釈したらいいのか、映画的著作物の上における実演家の権利というものが認められていないために、これが映画制作者の全く自由に使われているという事態がございまして、これは私どもの人格権にもかかわる問題ではないだろうかということで、映画制作者の
○江田委員 百十三条は著作隣接権も特別に書いてあるわけなので、今著作者人格権というのを言いましたが、著作隣接権というのもあって、実演家は隣接権者ですから、ですから映画的著作物については著作隣接権というのはどうなるのかという問題があって、これはそのほかも全部包含して書いているということで、映画の場合のことを特に頭に入れて書いておるというわけではないのだということなのかもしれませんが、それはいいです。
これが全部映画的著作物ということで位置づけられてしまっているというところで、私どもは、先ほど申し上げたような問題提起をしているわけでございます。ですから、かつての劇場用映画を想定した形での映画的著作物というもので、すべての権利が映画製作者というところに集められて強力な頒布権を持っているという状況でございます。
ビデオソフトというのは映画的著作物だ。映画的著作物というのには著作者人格権というのは一体どこにあるのか。つまり映画のもとにある例えば製作者、まあ製作者は原著作者ですからいいけれども、出演者の著作者人格権というのも、頒布権だけでなくてこの百十三条に言う保護法益に入っておるのかどうかということをちょっと伺いたかったのです。
そうすると、これは法的には映画的著作物ということで、契約でもとから録音、録画権というものしかなくて、それを駆使して最初の契約でのみすべてカバーされるということで、「水戸黄門」が今でも東野さんの古いのが放送されたりしておりますが、あれについての再放送料というのはだれも受け取っていないわけですね。
今回の改正を審議していただきました第七小委員会におきましても、この問題に触れながらも、問題点を指摘するにとどめると言っておりますけれども、そもそもビデオソフトを映画的著作物と考えて問題はないとした第三小委員会の報告でございますけれども、これは昭和四十八年、今から十三年前に出されたものでございます。今日のようなビデオソフトの多様な利用はとても想像できなかったはずでございます。
その一つは、現在多種多様に出回り始めておりますビデオソフトのほとんどが映画的著作物として扱われているために、実演家の権利が及ばないという実態がございまして、これをそのまま放置しておきますと、実演家にとりましては法的無秩序状態を放置するのに等しいということになるわけでございます。
そのときに、その報告書の中では、結論を下すのはちょっと時期尚早ではあるが、というような文言が載っているぐらいでございまして、そのビデオソフトの二次使用料請求権のくだりでは、その性格に関して三つの考え方があるということが併記されているような状況で、結局、その利用形態を見きわめた上でなければはっきりした結論を出すのは困難であるということなんで、その時点で一応ビデオソフトは映画的著作物と考えて差し支えがないという
もともと映画的著作物に関しましての実演家の権利は余りにも無視されているという感が強いのでございまして、映像に関係のある芸能人にとりましては、この問題は非常に頭の痛い問題、著作権法に対する非常に深い不信感を持っているというのが実情でございます。
○立木洋君 著作権の保護に関するベルヌ条約のパリ改正条約に関して文化庁にお尋ねしたいんですけれども、昨日ですか、東京新聞に出されておりましたが、同条約の十四条二の第三項、ここに映画的著作物の「主たる制作者」という訳文になっているけれども、これは原文は主たる監督というふうになっている。安達長官はこれに対しては、「”制作者”としたのはまずかった。”