1989-06-21 第114回国会 衆議院 文教委員会 第5号
映画扱いで著隣権ではない、隣接権とは関係がない、そういうことになっておるようですね。 それで、ところがこれはだんだん寄ってくると思うのですね。著作権法には定義のところに「音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。」と出ているのですね。
映画扱いで著隣権ではない、隣接権とは関係がない、そういうことになっておるようですね。 それで、ところがこれはだんだん寄ってくると思うのですね。著作権法には定義のところに「音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。」と出ているのですね。
あるときには映画扱いになったり、あるときには放送番組扱いになったりということで、実演家の権利の処理の上で大きな混乱が生じております。大体において、結果としては実演家にとって不利なケースに終わるということでございました。
それから、映画につきましては、九十三条関係で放送のための固定という制度がございまして、映画の中には放送のための、放送したこのテレビ番組等が固定された場合におきましては映画扱いになるわけでございますが、その場合におきましては九十四条等によりましてこれがリピート放送されるとか、あるいはテープネットでやられる場合とか、あるいはマイクロウェーブ等で中継される、再放送されるというような場合におきましては、この
したがいまして、これは主として技術的な観点からいたしまして、そういうものは一応映画として取り扱っていくのが一番便宜ではないだろうかということから、この法律では、一応エフェメラル・レコーディング、一時的固定物をも映画の著作物として扱っていくことが、権利者の保護のためにも、また使用上の面においても便利ではないか、こういうような事情で、一時的固定物を、つまり録画したもの、映画に使えるようなものは、これはやはり映画扱い
しかし、それは放送するために一時的にビデオどりをしたものにすぎないということで、その目的からすれば、これはかげろうのようなものであるということで、これはそういう映画とする必要はないのではないか、こういうような意見で、放送事業者によって一時的に固定されたビデオテープのようなものは映画扱いをしない、こういう答申があったわけでございます。