1987-03-20 第108回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号 それで、しかもテレビドラマは、放送局が自主的につくる場合と下請に映画全社に出す場合とは全く法的扱いが違いまして、放送で使われる場合は著作権法で、九十一、二条でしたかで正当な額の報酬というものが二次的な利用について保障されているわけで、私どもは団体協約も結んだりしているわけですが、それを知ってか知らないでか、要するに放送ドラマの九十数%というものは下請制作に回されています。 江見俊太郎