1997-06-06 第140回国会 衆議院 文教委員会 第19号
ただ、私どもといたしましては、お話ございましたように、アメリカがなぜ国際会議の場であれだけA案を強硬に主張したのかということを考えてみますと、映画会社等が明確な意思を持って強く主張しておる、その意見を踏まえてアメリカ政府は対応したというふうに私は理解しておるわけでございます。それに比べて日本の場合は、まだまだ実演家の方々や映画の方々が政府に対してそんなに強い意見を言っていないのではないか。
ただ、私どもといたしましては、お話ございましたように、アメリカがなぜ国際会議の場であれだけA案を強硬に主張したのかということを考えてみますと、映画会社等が明確な意思を持って強く主張しておる、その意見を踏まえてアメリカ政府は対応したというふうに私は理解しておるわけでございます。それに比べて日本の場合は、まだまだ実演家の方々や映画の方々が政府に対してそんなに強い意見を言っていないのではないか。
この問題について、現時点におきましては、映画の製作者、映画会社等の側の理解がまだ十分であるとは言えない状況にあるわけでございます。 WIPOにおきましても、この映像の分野についての実演の保護のための条約を一九九八年末までに新たに作成するという決議があるわけでございます。
今、その審議の中身については詳しく御報告はなかったように感じましたけれども、私の聞いているところでは、結局、その実演家の団体と製作者また映画会社等の意見は、どうしても利害が対立しますからまとまらないという状況になるのではないか、現状もまとまっていないというふうに聞いているわけでございます。
ただ、この会議の中で、実演家や映画監督等の方々と映画製作者でもございます映画会社等の意見の間には実は大変大きな隔たりがあるわけでございます。今のところ、検討の結果がまとまるということには至っていないわけでございます。 一方で、お話にございましたように、こういった二次的利用について実演家の権利をきちんと確保すべきではないかという御主張があるわけでございます。
なお、映画会社等から供給を受けますいわゆる映画の有線放送につきましては、まだ権利処理のルールが確立されていないという状況にございます。 こういうCATVの発達普及に伴いまして、これから権利処理関係が重要になるという観点から、文化庁におきましても、ニューメディアにおける著作権等の処理の在り方に関する調査研究協力者会議というものを昨年四月に設置しまして、一応九月に中間的な取りまとめを行っております。
ところがもう一つ、映画の著作物を経済的に利用する、これを複製し、頒布し、映画館で上映するという権利になりますると、これは映画の著作権の経済的利用を有効にするためにはできるだけ簡明にしなければならないということで、その経済的利用権は、映画の製作者、メーカー、主として映画会社等に帰属すると、こういうような現行法になっておるわけでございます。
国内問題については解決しやすいと思いますが、テレビ番組は外国関係のものが多く、外国の放送局、映画会社等があり、現在でも問題を内蔵しておるのでありますが、この問題はわが国のCATVが発展したときに大問題となるものと思われ、これが処理ができるかどうかということも心配しております。場合によっては、放送番組の選択が拘束されるような事態ともなりかねないと思います。
かつて最盛期でございました昭和三十三年当時に比較いたしますと、最近におきましては観客数等も著しく減少いたしておりまして、さような面から映画会社等の経理状況も必ずしも好転を見ておらない現状であります。
買い手は出版会社、映画会社等の営利事業団体である。そしてその著作物を活用し、利用するのは国民である。したがって、著作権者と著作物と国民、文化を享受しさらに普及していく主体である国民との間に、経営主体であるところの企業が入っておりますね。その企業の立場を保護するということは、いまのお答えからいって、この法律の目的にはないはずである。間違いございませんか。
どういうような基準を設けておるかと申しますと、大体こちらの編成上支障がないということ、つまり具体的に申し上げますと、NHKでもう一度再放送とか再々放送とかをしないという見きわめがついた場合、それからもう一つは、著作権等の処理がついた場合、こういった諸条件を勘案しまして、それに抵触しない場合には貸し出しに応ずるということになっておりますけれども、実際問題として大きなドラマになりますと、各演劇団体あるいは映画会社等
そういうもの等がもう少し映倫その他等との話し合いの中で、あるいはアメリカの映画会社等との中で話し合いはできませんか。私は、向こうではちっとも差しつかえがないものだと思いますよ。しかし、同じことをやっておっても、こちらに来るとやはり影響が出てくる、こういうことになる。こちらは刺激されるということになろうかと思います。
それから次に、別な点でありますが、文部省なりあるいは厚生省なり、また内閣の方の動きが、どうも法的措置ということに動き出しておるというような傾向を受けて、これも聞くところによると、有力映画会社等においては、それを避けるために自主的な——何といいますか現在の倫理規程管理委員会の機構を強化して、それに対抗しようというような動きがあるやに私は聞いておるのでありますが、この点は大臣でなくてけっこうでありますが
○小林政夫君 新聞紙上で伝えられたアメリカ映画会社等の蓄積円、これはどうなるのですか。原資の補充になっておるのではないでしょうか、どうですか。
○北山委員 入場税の引き下げが映画業者、フィルムを貸す業者、映画会社等に対して間接に影響を及ぼして、その結果フィルムの貸付の料金が高くなるというようなことはございませんか。その点について、何かお調べになっておるならばお知らせを願いたい。