2007-06-12 第166回国会 衆議院 総務委員会 第25号
二番目といたしまして、地上系全民間テレビジョン放送事業者に対し、番組基準に抵触する映像手法を用いた放送実施の有無等であります。三番目としまして、NHKに対して、「アニメーション等の映像手法に関するガイドライン」に抵触する映像手法に関する事実関係であります。
二番目といたしまして、地上系全民間テレビジョン放送事業者に対し、番組基準に抵触する映像手法を用いた放送実施の有無等であります。三番目としまして、NHKに対して、「アニメーション等の映像手法に関するガイドライン」に抵触する映像手法に関する事実関係であります。
その後、NHK及び民放連におきまして、平成十年四月にアニメーション等の映像手法に関するガイドラインを作成をしております。あわせまして、放送基準にも入れているということでございます。 その後、ガイドライン作成以降につきましては、この光感受性の基準に違反したと、ではないかという事案が四件今日まで発生しておりますが、これについては特に健康被害というのはございませんでした。
そういう面で、そういういろいろな作品を、我々は、ドラマだけでなくて、ドキュメンタリー風のタッチにしながら、ドラマとドキュメンタリーを組み合わせながら、新しい映像手法を使って作品をつくってまいりました。そういう手法が、著作権の権利を引き継いだ御夫人の福田みどりさん初め関係者から、ここまで来ればひとつNHKに任せてみようということで、許可がおりたということであります。
○参考人(田畑和宏君) お許しを得まして、私からはNHKと民放連が四月八日、共同で作成いたしました「アニメーション等の映像手法に関するガイドライン」について御説明させていただきます。 お手元に資料があると思いますが、ガイドラインのタイトルを「アニメーション等の映像手法に関するガイドライン」といたしました。
また、今回のこの問題は表現の内容に対する規制ではなくて、つまり表現の自由の範疇外にある技術的映像手法による規制、また国民の生命、健康を守るという国政の重要課題にかかわる問題であります。サブリミナル的手法や過度の光学的刺激を与える映像を規制することは、むしろ放送の健全な発展に資するものであり、公共の福祉にかなうと思われます。
参考人(酒井昭君) 私ども、今回の検討委員会の中には、各局の専門部会で構成されている特別部会のほかに、お医者さん等、実際にアニメーションをおつくりになっている演出家を含めました顧問会議というものを設置いたしまして、そこで論議したわけですが、お医者さんの方は当然のことながら医学的な見地からの発言、検討でございますが、アニメーションの制作者の方からは、これは多少厳しくなるかもしれぬけれども、自分たちの映像手法
これまで五回の検討会を開き、四月八日、アニメーション等の映像手法に関するガイドラインを策定し、記者会見を行って公表するとともに、全国の放送局及び制作関係関連団体に周知いたしたところであります。 このガイドラインは、お手元にも届いていると思いますが、一つには、映像や光の点滅は、原則として一秒間に三回を超える使用を避けるとともに、次の点に留意する。
さて、NHKさんと民放連でまとめましたこのアニメーション等の映像手法に関するガイドライン、これは放送界共通のガイドラインでございまして、個々の放送局が内規等を整備することを前提としてございます。ただ、実際に番組をつくっております制作プロダクションなどの中では、ガイドラインの解釈をめぐって混乱が生じるということがないわけではございません。
○横光委員 アニメの分野に限らず、映像の分野でアメリカ等は日本よりはるかにいろいろな技術革新とか映像手法とかで進んでいるという気が私はするわけですね。そういった国でそういった事例が起きていない、この理由ですね。これは理由といってもわからないかもしれませんが、何らかの理由があるのじゃなかろうか、その理由は、なぜ起きていないのかわかりますか。
そこで、今回の映像手法やまたは映像方式と病理上の関係を早期に結論を出して対応を決めなきゃなりませんけれども、さらに根本的には人間と電脳世界との関係、肉体的、精神的あるいは社会的にどのような影響があるか、このことについて検討、研究を深める必要があるんじゃないかと思います。このことを民放連とNHKに聞きます。 さらに郵政省にお伺いします。
○河野参考人 サブリミナルにつきましては、NHKは、番組基準並びにそれを解説しました番組基準ハンドブック、それからさらに現場にわかりやすくしました番組のガイドラインという三つの方法でもって、そういう映像手法はとらないようにというふうにきちんと昨年から決めております。