1947-11-25 第1回国会 参議院 厚生委員会 第28号
この規定をいたしましたものは、やはり右の條約第二十四條の第四項に「特例トシテ且国ノ赤十字(赤新月又ハ赤ノ獅子及太陽)社ノ一ノ明白ナル許可ヲ受ケタルトキハ傷者又ハ病者ノ無料看護ニ専ヲ充テラルル救護所ノ場所ヲ指示スル爲平時ニ於テ本條約ノ標章ヲ使用スルコトヲ得ヘシ」、こういうふうに規定いたしておりまするので、この條約の規定に基きまして、第三條の規定をいたした次第でございます。
この規定をいたしましたものは、やはり右の條約第二十四條の第四項に「特例トシテ且国ノ赤十字(赤新月又ハ赤ノ獅子及太陽)社ノ一ノ明白ナル許可ヲ受ケタルトキハ傷者又ハ病者ノ無料看護ニ専ヲ充テラルル救護所ノ場所ヲ指示スル爲平時ニ於テ本條約ノ標章ヲ使用スルコトヲ得ヘシ」、こういうふうに規定いたしておりまするので、この條約の規定に基きまして、第三條の規定をいたした次第でございます。
それから第二点の、許可権というこの重大な行政権を赤十字社に任せることは如何かという御質疑でございまするが、この点に関しましては、先程も御説明を申上げましたように、昭和十年の三月七日に條約第一号を以ちまして制定されました「戰地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル千九百二十九年七月二十七日ノ「ジユネーヴ」條約一の第二十四條の第四項に、「特例トシテ且國ノ赤十字社ノ一ノ明白ナル許可ヲ得タルトキハ傷者又ハ