2003-05-08 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第4号
最初に、明治憲法そのものについて、やや面倒くさい話です。 御存じのように、明治憲法の第一条は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあって、第四条で「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」とある。 二つ問題がありまして、一つは、これは同義反復というか重複しているんじゃないか。
最初に、明治憲法そのものについて、やや面倒くさい話です。 御存じのように、明治憲法の第一条は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあって、第四条で「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」とある。 二つ問題がありまして、一つは、これは同義反復というか重複しているんじゃないか。
つまり、昭和十年以降の憲法の運用といいますか、ほぼ憲法を無視した運用が問題なのであって、これは当時の美濃部の発言ですが、明治憲法そのものは何ら問題はない、このままこれを下敷きにして、例えば軍の独走を許すような統帥条項を除くだとか、その点でとどめていいという見解を述べているわけです。
今先生は、昭和十年から実質上、明治憲法は停止したというか、崩壊したということをおっしゃいましたけれども、それに至る過程にあって、明治憲法そのものに本質的な問題はなかったのか、そういうことを発生させる本質的な問題はなかったのか。例えば統帥権の問題ですとか、形式的な議会制度とか、そういった面がなかったのか。その原因はどのようにお考えか、お伺いしたいと思います。
二期は、当然ですけれども、大日本帝国憲法が発布されてから、太平洋戦争に負けてポツダム宣言を受諾した、それによって明治憲法の効力が停止された、その時期ですが、私は、明治憲法そのものに大変大きな問題があると。 もちろん、その歴史過程を一つ一つ述べることはできませんけれども、かいつまんで言いますと、例えば私自身は、戦前の大学で、田上さんから明治憲法の解釈論というものを習ったわけです。
○松村説明員 明治憲法そのものの解釈とかそれとの情報公開制度の必要性云々につきまして見解を申し上げるのは差し控えさせていただきますけれども、先ほど答弁いたしましたように、憲法の理念、憲法で定める国民主権の理念、どういうものが情報公開法の基礎にある、あるいはそれと密接な関連を持つという考え方で中間報告を出されておりますし、それからまた、昨今の社会経済情勢、行政に対する考え方、こういうものの変化というものも
そしてまた、その行為そのものが昔の皇国史観なり、もうすでに日本が断ち切った明治憲法そのものの立場というものに依拠した教育が行われているということにとって、文部省としてはこれは大変な出来事だという認織に立たなければならないと、私はこう思うんですが、その点もまた平行線になりそうですから、一応私の考えだけを最後に申し上げて次に進みます。