1987-05-06 第108回国会 参議院 予算委員会 第5号
そのゲップハート条項が二、三十票の差で通ると見られておったのが、四票のぎりぎりの差で通りまして、そしてレーガン大統領はこれで拒否権を行使すればこの法律は葬り去ることができる、そういうことで非常に勇気づけられて、もし通れば我々は拒否権を行使する、そういうことも、明権にそれを言ったかどうか知りませんが、ホワイトハウス筋からは出てきたわけであります。
そのゲップハート条項が二、三十票の差で通ると見られておったのが、四票のぎりぎりの差で通りまして、そしてレーガン大統領はこれで拒否権を行使すればこの法律は葬り去ることができる、そういうことで非常に勇気づけられて、もし通れば我々は拒否権を行使する、そういうことも、明権にそれを言ったかどうか知りませんが、ホワイトハウス筋からは出てきたわけであります。
それはよくわかるのだけれども、費用の負担区分というものが明権になっておらない。したがって、これを法律できめようとすれば、いわゆる権限の委任行為か、事案ごとにやっていくのかということが出てくる。法律できめようとすれば、そこまで出てくる。これはやはり一種の権限行為の委任だということは間違いない。何が何といっても、権限行為の委任であることは間違いない。
その場合に所有権留保の規定が法律で明らかにされておりますと、その場合には当然横領その他の刑法の規定が働いてくるということが法律上明権でありますので、そういう悪質の買い主に対する保護ということが、この所有権留保の規定の一番のねらいでありまして、代金の支払いが滞って云々という場合には、所有権留保の規定云々よりは前にございます契約解除の手続を踏んで、順次物を取り返すということに相なるわけであります。
この点を、私は明権にすべく追及した。しかしそれに対して、私は在任中、絶対に運賃値上げはいたしませんと、明確に答えている。それに対して、今のような答弁をするということは、私は、けしからぬことであると思う。国会論議というものは、これじゃいけないと思う。 これは委員長からも注意をしてもらいたいと思います。
アメリカが行動しなければならぬという基礎はどこにあるのだというふうな御質問も、従来しはしば出ておるのでありますが、もちろん従来におきましては、日本とアメリカとのこの友好関係からいい、日本が明確に核武装しないし、核兵器の持ち込みをしないということを明言しておることを尊重して、そういうことはないんだということを申しておりますけれども、それをさらに今回の条約の改定におきましては、重要な項目の一つとして、明権
そこで、この機会に相違の点を明権に申し上げておきたい。 皆さんの方は給与を上げることによって内需、消費を喚起する、そのことが経済の成長をさすんだという言い方をいたしておる。私どもの考え方では、賃金そのものは生産性と対応するものだという考え方をしておる。すなわち、生産性が向上するところに初めて賃金の高騰というか、これを引き上げることができる、また生活の向上がある。
大蔵省としては、百万トンの石炭に見合う財政投融資の中から、何か石炭会社に金でもお出しになるのか、この点一つ大蔵大臣の方から明権にしていただきたい。
従来は私人と機関との争いというものが誘致されたのでありますが、今度の場合、私人と私人の争いというものが当然起きてくるのではないか、このように思うのでありますが、これに対するところの明権なる御所見を承わりたいと思います。
これはやり方が違うためだろうと思うのでありまするが、石油資源開発株式会社の場合と北海道地下資源開発株式会社の場合と、違う理由を明権にしてもらいたい。
○石田国務大臣 これは滝井さんあるいは中原さん、皆さんお触れになった問題でございまして、私はもうすでに四回ぐらい同じことについてお答えをいたしておいたことでございますが、冒頭におっしゃったことにも関係いたしますので、もう一ぺん明権にいたしておきたいと存じます。それは第一、労働大臣が純粋に任命できるのは会長だけであります。
おのおの生産の規模が違い、実情が違うから、今ここにこの産業、この産業、この企業、この企業とそれぞれ内容及び需要供給の関係が違うので、すぐそれをどうするということにいかぬというお話でありますが、少くとも生産調整がある一定の段階では妥結できる、解消できる、そうして平常な生産上昇への軌道に乗せるには、輸出はどいう線まで伸びればいいか、三十一億五千万ドルのあの線でなければならぬとするのが、そこらの点がもう少し明権
その公告の効力が生ずるのは、右の最終の掲載のあった日の翌日であることを明らかにして、公告の効力の生ずる時期を明権にいたしております。 次に十四条で、ありますが、企業担保権の実行手続におきまして特別の保護を与えられる利害関係人の範囲を規定いたしております。これは、民事訴訟法第六百四十八条、競売法第二十七条第三項などと同趣旨の規定であります。
しかも一歩前進したこの法律の改正の中で、その意図が十分表現されてこそしかるべきであるというふうに、私たちは考えなければならぬのでありますが、今提案者の言われたそういう明権な一線をこの法律の中で十分に体裁上表現できないとすれば、これはたとえば省令等において十分規定するような御意思があるかないか、そういう点をあわせて伺います。
私契約であるからには、あなたのおつしやるところによると、行政協定にも関係がないのだということですから、そうすれば純然たる業者の契約、私契約としてそれぞれ立場を主張してその契約を結ぶのが当然だと思うのですが、ところがどうもあなたのお話だと、その辺の関係が極めて明権を欠いているのです。
すなわち、国家消防本部長よりの地方自治体の消防に対する勧告権、指導権あるいは助言確を明権に規定しておることであります。これは明白に全国消防組織の中央集権化にほかならないことは、賛言を要しないと思うのであります。
その方が明権に御了解頂けるかと思いますので、さように取計らいたいと思います。 この決議方法につきましては、主として通常決議と特別決議、この二通りに分れておりまして、特別決議につきまして、このたびの法律案も、従来の事項を大体特別決議事項といたしたわけでございます。
明記して、人事院は、その責任を明らかにすると同時に、その職に当つた担当の人事官は、その責任を明確にすることをやつていただかなければ、問題によつてはこれはだれそれがやつたんだから、おれは知らないということになり、しかも法制上は人事官全体が人事院として責任をおとりになるということになりますと、くわえて振りまわされるといいますか、すなわち責任の所在の明確さをぼやかすことになりますので、その点は今後責任を明権
即ちこの憲法が保障する基本的な人権は、永久に侵すことのできない権利として、國民がこれを享受し得るとかように明記されておりまして、あらゆる権利の保障をしておるのでありまするが、更に憲法二十七條におきましても、勤労者の権利は明確にこれを保障し、二十八條に至りましては、これはもう今日まで労働委員の皆さんがよくお聞きの通りに、團結権、團体交渉権、更に團体行動に関する権利は、勤労階級が明権に保障されておるのであります
どこへ無償で譲渡したのであるか、明権に御答弁を願うと同時に、こうした十一万五千点という厖大なるところの物資に対しまして、今後どういう工合に國家の負担を軽くするという措置を具体的に持つておちかどうかということもお伺い申上げます。それから違法と認めた事項で、防寒用の長靴を四千足、これも無償で放出しておるが、大藏省はそれをどういう工合に措置をするかということをお伺い申上げます。