1962-07-06 第40回国会 衆議院 農林水産委員会 第45号
当初から食管法の明文通りやっていけば赤字の出ることは当然であります。赤字が出ないのが不思議なのであります。その赤字が、よしんば千億をこそうと二千億に達しようと、法が現存しておる以上は、その精神にのっとっていくのが当然ではありませんか。
当初から食管法の明文通りやっていけば赤字の出ることは当然であります。赤字が出ないのが不思議なのであります。その赤字が、よしんば千億をこそうと二千億に達しようと、法が現存しておる以上は、その精神にのっとっていくのが当然ではありませんか。
ですからこの明文通り、私が最後に確認して申し上げた通り、災害の復旧に要する費用とは改良復旧を考慮する。そうしてその結果生ずる所要経費の二分の一を補助する。ただし、予算に制約があるので、その二分の一を多少欠ける場合も存在するということであって、もし、これが八分の一に減り十分の一に減るというような予算であったら、ここに二分の一を補助することができると書いてあるのは、まさに羊頭狗肉ですよ。
以上、私は、三つの理由をあげて、本改正案並びに修正案に対する反対意見を述べたのでありまするが、要するに、福祉国家の建設というものは、私が申し上げるまでもなく、社会保障制度の確立にあり、また、社会保障制度の確立によって初めてほんとうに国民の健康で文化的な最低生活が憲法の明文通り保障されると考えるものであります。
そのような経済法規、労働法規、商慣習の相違から来る具体的な問題につきましては、先刻申しましたように今後は日本政府が調整の方法を講ずるという行政協定の明文通りに、今後通産省として十分適切な調整の道を講じて参りたいと考えております。
これが約束通りに、明文通りには行きかれておる実情等から見まして、労働組合側からするならばこういうものは事実不用であります。且つこれに藉口して裁定の実施等がずるずる延ばされて行くのではないかという危険を感ずる一方、安全措置として尚必要があるように考えられたので言うておるのであります。
しかし物事を突き詰めて考えますれば、結局ある紛争があつて、その紛争の結果平和が破れ、または平和が破れる危險な事態に至つて、安全保障理事会から、憲章の明文通り、そのある国に対して強制措置をとるという措置に出る場合には、かりにそういう中立的な政策をとりましても、国際連合加盟国である限りは、国際連合加盟国としての義務が優先いたしますことは、憲章の百三條に明文がありますから、やはり政策としての中立というものにも
私はかねがね申し上げてあることで、まず國会法が改正されるまでは明文通りにやることが当然ではないかと考えております。
外交顧問のいうのはその明文通り外交上錬達堪能の士である。その中から顧問を任命するというようなことを今おつしやいましたが、片山さんは政治家として最も有能な人でありますが、外交官としてどのくらいプラスであるか、この際片山さんを外交顧問に任命すると、どのくらいプラスであるかということをお尋ねしたい。
つまり憲法に書いてありますのは、明文通りでありますが、あそこには外國から侵略された場合ということは規定されていない。侵略された場合においては日本國民は戰うのかどうか、ここでは戰つても處罰してない。その反對に利敵行為は嚴重に處罰される。これを司法省はどう考えておられるか。重大問題であると思いますから、お尋ねしておきます。