2018-04-06 第196回国会 衆議院 法務委員会 第7号
今お話ありましたけれども、ちょっと重大な答弁が最初に出たんですが、平成二十五年以前は解除をしていないんじゃないか、明文化規定されたのはそのときだからと。それは正しいんですか。
今お話ありましたけれども、ちょっと重大な答弁が最初に出たんですが、平成二十五年以前は解除をしていないんじゃないか、明文化規定されたのはそのときだからと。それは正しいんですか。
なお、残念ながら、経済産業省は、内閣法制局が懸念を示されました異動、再就職の禁止につきまして、法律に基づく罰則付きの規定とはしないものの、法律上の明文化規定がないまま、行政指導などによりまして事後的かつ実質的に規制をしていくことを検討していると聞き及んでいるところであります。
そういう中で、国では、育児支援、子育て支援をやれやれ、こういうふうに言っているわけでありますが、虐待の発生予防には、母子保健法、地域保健法に、保健所が虐待対応に当たることを義務づける必要な保健師配置数を、明文化規定が私は必要になってくると。それはないわけでありますから。 それらの点について、厚労大臣の御見解をいただきたいと思います。
九条二項十一号あるいは法十九条から法二十二条、それから百一条一項十三号、百九条一項の準用を新設いたしておりまして、これは林業に関する共済事業関係の明文化規定でございます。 法九条二項十二号、百一条一項十四号でございますが、これは組合員の林業労働に係る安全及び衛生に関する施設を新設したことに関する規定でございます。 法九条九項でございますが、これは必須事業の員外利用の制限を緩和しております。