2021-06-15 第204回国会 参議院 本会議 第31号
最も大きな問題点は、法案の核心部分が明文化されておらず、判断が政府に白紙委任をされている点です。大幅な私権制限を伴う法律でありながら、政令等に依拠する部分が余りにも多過ぎます。 本法案では、規制の対象となる行為を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為としているにすぎません。機能阻害行為とは何かをただしても、一概には言えないとの政府見解です。
最も大きな問題点は、法案の核心部分が明文化されておらず、判断が政府に白紙委任をされている点です。大幅な私権制限を伴う法律でありながら、政令等に依拠する部分が余りにも多過ぎます。 本法案では、規制の対象となる行為を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為としているにすぎません。機能阻害行為とは何かをただしても、一概には言えないとの政府見解です。
その結果、当初原案にはなかった、必要最小限の原則、あるいは個人情報の保護という法案全体を貫く重要な理念が明文化されたほか、様々な調整が行われたところでございます。先日の質疑でも一部述べさせていただきましたが、政府・与党間の協議を経て最終的に確定した事項の主なものを改めて述べさせていただきたいというふうに思います。
これ、リプロダクティブヘルス・ライツ、いつ何人子供を産むか産まないか自己決定する権利として、一九九四年、国際人口・開発会議で初めて国際文書で明文化されました。一九九五年、日本も含む百八十九か国によって採択された北京行動綱領、ここに明記されました。 日本で不妊治療も中絶も自由診療と、治療の適用外であればね、そういう扱いされてきたんです。
した場合においては、罪がやはり重くなったり、説明ができないことに対しても配慮があるわけですが、日本は、御承知のとおり、強制性交罪というのが成立しまして、拒否をしなければ相手が罪に問われないというふうな、そういう今状況になっていますので、本当は法律の改正を含めて私は求めていくべきだろうなと思っておりますので、是非この辺りも酌んでいただきながら、坂本大臣、国連から勧告も受けていますので、まずはしっかりと明文化
道の駅全体として、情報提供体制の充実、拡充、若しくは最低限の備蓄の体制というものを明文化していくべきと思いますが、局長の見解はいかがでしょうか。
これは平成二十二年六月十日の新型インフルエンザ対策総括会議報告書より抜粋をいたしましたが、この提言を見ていただきましても、地方衛生研究所も含めた日常からのサーベイランス体制を強化すべきであるということとか、また、上の方の、現場からの意見というところにも、法律で規定してほしい、地衛研というものの機能が必要であって、これをきっちりと法的位置づけ、衛生研究所の存在を法律に明文化してほしいということも挙げられているところです
行政手段を利用した強制技術移転要求の禁止についても、昨年一月に施行されました中国外商投資法において明文化なされたと承知をしております。
しかし、関係の皆さんから、やはり法律に明文化すべきだと、明記することがこの支援の充実につながるという取組があって、二〇一四年に子供と家族に関する法律、これは子供を対象にした法律で、九十六条にヤングケアラーという項目が立てられています。
もう是非、私はこう見ていて、この協議会というものがきちんと法定化、全ての市町村での義務化ではないにしても、この仕組みが設けられている、法の中で明文化されているのはこの農山漁村再エネ法だと思うんですね。
改めて、こういうことをなくすためには、まずはやっぱりどのような議論を経て学長選考がその会議で行われたのか、そのプロセスを明らかにするのは当然のことであり、牽制機能の強化というのであれば、この学長選考会議の議事録を公開すること、これを法律に明文化すべきと思いますが、大臣、いかがでしょう。
そういうのを一つ一つ明文化しておかないと、後で現場が本当に苦労するということなんです。最後に、大臣、どうされるのか伺います。それで終わりますけれども、どうですか。
この中で学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進というのがうたわれていたんですけれども、残念ながら、その直後に出された学習指導要領では、それほど海洋をやりなさいというようなことは明文化、余り増えていませんでした。
発注書面の交付でございますけれども、やはり、下請事業者が親事業者と締結する契約につきましては、発注の内容、納期、価格、支払い手段、支払い期日、こういった契約条件について、しっかり書面を受け取って明文化しておくことが重要であるわけでございますけれども、他方で、中小企業庁が全国四十八か所に設置している下請取引に関する相談窓口であります下請かけこみ寺、ここに対しまして年間五百件以上、書面が交付されていないということによる
○田村智子君 これ、文書上ないんですよ、規則に定め、ないんですよ、明文化されたものが。 誤認逮捕というのは、そもそも逮捕や被疑者として扱われることがあってはならないんですね、あってはならないんですよ。削除されるべきでしょう。ところが、削除を指示する文書もない。
やはり、しっかり明文化をした方がよいということだと思います。 次に、河上参考人に、先生にお聞きしたいと思います。 まずちょっと確認だけさせていただいて、後で本題をお聞きしたいと思うんですけれども、先生は検討会をされていたと思うんですけれども、先生のその検討会が開催された時点での、この契約書のデジタル化というのは検討会においての議論はされていなかった、そういう事実でよろしいのでございましょうか。
それで、今伺った新しいガイドラインで、子供の権利とか、子供の親御さんからいうと、子供と一緒にいる権利、家族結合の原則とかそういったものをようやく明文化していこうと。ちょっと遅かったというふうに私は思います。それをしっかりやっておけば、透明性は確保されるわけですよ。
今回の改正は、直接は条約の対象となる魚種を拡大する等のものだが、漁業の資源管理や予防原則を明文化するなど、重要な点もあります。 そこで、マグロ類等、高度回遊性の資源の管理、中長期の影響を見据えた漁獲の規制、ルール作りについて、外務省としてどのような取組をされてきたのか、簡単にお答えいただければと思います。
しかし、外国人の人権に関しては明文化されておりません。このグローバル社会の中で、外国人の人権というものをどう考えるか。私は、憲法上明記すべきだと思います。 昨今の中国やウイグルやミャンマー、香港、いろいろなことがございますけれども、私どもとしては定める必要性があるだろうと、これが基本的人権に関することです。 国民主権の具現化という意味では、選挙制度です。
養育費の場合は、親である以上、負担の責務があることは明らかであり、また、早くに、早期に解明する必要性も特に高いという観点からすると、例えば養育費を争点とする事件においては、嘱託先において調査や嘱託に対する応答義務を特に明文化をする、あるいは雇用主の協力義務を規定するなどといった具合で養育費に関する手続上の特則を設けること、これを検討していくべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
制度面では、先ほど申し上げました専門業務型裁量労働制、これは、明文としては講師まで適用ということになっていて、助教はまだ検討ということになっていて、助教への適用が明文化されておりません。この辺も明確にしていただきたい。あるいは、裁量労働の場合には宿日直ができないというような読み方になっておりまして、この辺もなかなか裁量労働の適用を難しくしているところではないかなというふうに思います。