1995-04-25 第132回国会 参議院 法務委員会 第8号
それで、ちょっと物好きですから追っかけてみましたら、中国の明ですね、明代の律、明律に出ている特殊用語なんですね。ところが、恐らく明治時代でもそうだと思うんですけれども、現在この功績の「功」という字はプラスの評価でしか使わないわけです。ですから、「加功」という言葉があると、何かいいことをしてくれたんだというふうに思ってしまうんです。
それで、ちょっと物好きですから追っかけてみましたら、中国の明ですね、明代の律、明律に出ている特殊用語なんですね。ところが、恐らく明治時代でもそうだと思うんですけれども、現在この功績の「功」という字はプラスの評価でしか使わないわけです。ですから、「加功」という言葉があると、何かいいことをしてくれたんだというふうに思ってしまうんです。
これに反して、明律、清律等の研究の蓄積は相当なものがあったのでありまして、とりあえずこれを技術的に利用するということが不可欠であったと思われます。 さらに、明治維新はある程度まで復古的な思想を基盤ともしておりましたから、両々相まって律令系の刑法典がつくられたということになるわけであります。