1956-10-10 第24回国会 衆議院 農林水産委員会 第56号
(四) 被害激甚農家に対し転作用種子及び明年度用種もみの購入費に対して補助する。 (五)1. かき、海苔等を養殖する被害漁家に対し、種苗購入費の一部を補助する。 2. 今次災害により被害を受けた有明海の養殖漁場に対しては耕耘整地事業を継続実施せしめるものとする。 (六) 果樹防風林の設置を促進することとし、農業改良資金制度の活用を図る。
(四) 被害激甚農家に対し転作用種子及び明年度用種もみの購入費に対して補助する。 (五)1. かき、海苔等を養殖する被害漁家に対し、種苗購入費の一部を補助する。 2. 今次災害により被害を受けた有明海の養殖漁場に対しては耕耘整地事業を継続実施せしめるものとする。 (六) 果樹防風林の設置を促進することとし、農業改良資金制度の活用を図る。
二、営農資材等に対する助成等に関する事項 1.被害農家の明年度用種子確保策として、種籾については、次の条件で買入れ、売渡しの措置を講ずる。 (イ) 該当種籾を予約数量の内数とし、これに時期別価格差等を支払うとともに、高率の種子加算額を付し、さらに包装代等を加算した価格が俵(三七、五瓩)当り三、〇〇〇円程度となるように買入れ価格を決定すること。
(四) 被害激甚農家に対し転作用種子及び明年度用種もみの購入費に対して補助する。 (五)1. かき、海苔等を養殖する被害漁家に対し、種苗購入費の一部を補助する。 2. 今次災害により被害を受けた有明海の養殖漁場に対しては耕耘整地事業を継続実施せしめるものとする。 (六) 果樹防風林の設置を促進することとし、農業改良資金制度の活用を図る。
九、被害激甚農家に対して転作用種子及び明年度用種もみ又は種ばれいしょの安売の措置を講ずる。 十、蚕業技術員、農業改良普及員、農業共済団体職員、耕地又は山林関係県職員及び統計調査職員の活動等に要する経費を増額する。
また本年度使用のうち今回の選定にもれたものの来年度における継続使用が不可能となって、父兄の負担が軽減されないという非難もあるが、前述の如く明年度用には改訂版が多く、本年度使用のものをそのまま継続使用することは困難であり、又、実際には、全教科にわたって切換えなければならないという学校は殆どなく、大半の学校は少数の教科目の切換えですむものと予想されるので、今回の措置によって父兄の負担が加重するということは