2017-03-16 第193回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
このような中、神戸市、西宮市におきましては、入居者の皆様と話し合いを重ねましたが、借り上げ期間の満了を迎えた公営住宅に入居していた計十四世帯に対しまして、公営住宅法に基づく明け渡し請求を行い、さらに建物の明け渡し等を求めて提訴に至ったと聞いております。 政府といたしましては、訴訟中の件につきましてコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思っております。
このような中、神戸市、西宮市におきましては、入居者の皆様と話し合いを重ねましたが、借り上げ期間の満了を迎えた公営住宅に入居していた計十四世帯に対しまして、公営住宅法に基づく明け渡し請求を行い、さらに建物の明け渡し等を求めて提訴に至ったと聞いております。 政府といたしましては、訴訟中の件につきましてコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思っております。
一方、御指摘のとおり、神戸市においては、借り上げ期間の満了を迎えた災害公営住宅の明け渡し請求を三名の方に対して行い、さらに、建物の明け渡し等を求める提訴に至ったと聞いております。
一般的には、建物の明け渡し等の執行におきまして病人や高齢者等がいる場合には、執行官が親族あるいは自治体の福祉関係者その他の関係者の協力を求めて、受け入れ先を手当てするなどの取り扱いをされることが多いようでございます。
ただし、こういった財産移転等につきましては、信者等への公告も必要でございますし、責任役員会等、宗教法人の正規の手続にのっとった不動産の売買等が行われていなければいけないわけでございまして、そういった点については清算人が清算が確定した時点でそういったことに対して当該物件の明け渡し等を求めていくということはあり得るというふうに理解をしているところでございます。
住宅宅地審議会の議を経て制定をいたしましたけれども、これにおいて、具体的な家賃の値上げあるいは明け渡し等の事由の明確化といったようなことを、標準契約書によってはっきりうたうというようなことによって適正化を図る一助にならないか、こういう観点からいろいろ行政をいたしております。
もちろん重要なのは、実質的な内容の判断基準がどうなるのかという点でありますが、私は新法により判断基準の枠組みが広がって、事実上、明け渡し等の機会が拡大されることにつながると考えます。
○政府委員(永井紀昭君) これは委員も十分御承知だと思いますが、土地の明け渡し等の場合におきましては、代替土地でありますとか代替家屋を提供するという、必ずしも金銭だけということではございません、そういうことの提供の申し出がある場合がございますので、したがいましてそういう意味で「財産上の給付」というふうな表現にしたわけでございます。
今国会でも審議に入っておるわけでございますが、新聞等でもいろいろ言われておりますし、いろいろな弁護士さんにもお話を伺うわけでございますけれども、今回の賃貸借の関係法令の改正の中身が国民に十分に知らされていなくて、どうも現行の賃貸借契約が大きく影響を受けるのではないか、このように不安の状態に多くの賃借り人の方々が置かれておりまして、中には、そういうものを奇貨として明け渡し等を強く求める大家さんとか地主
建設省にお伺いをするのですが、こういう明け渡し等を要求する場合に、地主さんよりも不動産業者等が間に入ってされるケースが多いわけでございます。新法が従前の借地契約にも適用されるというようなことは虚偽の事実なわけでございますが、そういうことを言って明け渡し等を不動産業者等が要求した場合に、どのような制裁といいますか対応があるのか、明らかにしていただけま すでしょうか。
○説明員(濱崎恭生君) 占有移転禁止の仮処分というのも、これは物の引き渡しあるいは不動産の明け渡し等の請求権を被保全権利といたしましていわゆる訴訟の相手方を恒定するための当事者恒定の仮処分といたしまして、極めて頻繁に利用されている仮処分でございます。これにつきましても、その仮処分の効力がどうなるかということは、これも現在解釈に基づく運用で処理されているところでございます。
建物明け渡し等請求事件で、これは木造長屋を壊してマンションを建てたいという裁判だったんですね。その判決は、原告側の事情もある切実なものがある、マンションを建てたいというのは。しかし、被告らすべて——被告の方ですよ、長屋に住んでいる人、すべて本件建物に居住する必要性は高い、双方の必要性を比較すれば、原告の解約申し入れは正当事由があるものとは認められない、こういう判決なんです。
そこで、本年の三月に至りまして、先ほどの賃借人六名、それと不法占有者三名、計九名を被告といたしまして住宅の明け渡し等を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起したわけでございます。この結果、四月に入りまして、二日でございますが、提訴住民の六戸のうち三戸について明け渡しそれから損害賠償に応じていただいた。残り三戸あるわけでございますが、現在まだ訴訟係属中ということでございます。
この件について三月十六日、八筆五千八百平方メートルについて所有権確認明け渡し等の訴訟が提起されたことは承知いたしております。裁判係属中の問題でございますので、この問題については裁判所の判断にお任せをいたしたいと考えております。
○政府委員(大嶋孝君) 地方公共団体におきます公務員宿舎の実態、それからその明け渡し等についての御質問でございますが、地方公共団体が職員の福祉施設として建設をしております職員住宅で共済組合の資金によりまして建設されましたものは、昭和五十五年度までに約十六万戸ございます。
七条関係で「立会人」という規定がございますが、立会人とは違って、執行官に家屋明け渡し等の強制執行を頼もうといたしましても、弁護士にしてもあるいは素人の本人さんにしても、執行官をどういうぐあいにしてつかまえていいのか、頼んでいいのか、費用がどういうぐあいにかかるのかということがわからないために、いわゆる執行立会人と呼ばれている職業グループがあると思うのです。
裁判所の方で何か特に工夫でもなさって、この不動産明け渡し等の執行がやりやすくなったのでしょうか、どうでございましょうか。
東京法務局の一番は、土地を払い下げることを約束したということでその土地の明け渡し等を求めている事件でございます。 二番は、北大付属病院の医師の医療過誤に係る損害賠償請求事件でございます。 三番は、農地買収処分の違法を事由とする国家賠償請求事件でございます。 四番は、基地周辺の騒音防止のため国が買い上げました土地の所有権を争っている事件でございます。
合計が九十五万九千九百八十二件執行行為がございまして、このうち民訴法に準拠する執行行為、家屋の明け渡し等あるいは金銭の取り立て等でございますが、これが十六万四千四十三件、仮差し押え八千八百九十五件、仮処分一万三千二十九件、競売法による競売、いわゆる任意競売といわれているものですが、これは二万九千二十六件、破産財団の評価の立ち会いまたは封印等、破産関係の執行が三百六十九件、告知ないし催告、これが二千六百十六件
第九十八条及び第九十九条は、明け渡しの期限までに明け渡しの義務を履行しない場合における明け渡し等の代行及び代執行並びにその費用の徴収について定めたものであります。
いまお聞きいたしたいと思いますことは、たしかこの執行官法の施行に伴って、いままで執行吏役場が外部にあったためになかなか監督もできなかった面もあるけれども、今度は裁判所の中に取り入れたというようなことで、この執達吏役場のほうは非常に監督がやりやすくなり、また特に気をつけてやって、始終、何といいますか、見回りその他をやっておるが、外部で執行官が仕事をする場合、たとえば動産の競売の場合とかあるいは家屋の明け渡し等
第九十八条及び第九十九条は、明け渡しの期限までに明け渡しの義務を履行しない場合における明け渡し等の代行及び代執行並びにその費用の徴収について定めたものであります。
さらに、その訴訟の過程におきまして、ニューエンパイヤモーター株式会社から法廷に提出された書類の中に、これは「建物収去及び明け渡し等請求事件」、「本件につき、被告は、裁判所の職権による和解御勧告に応じ、添付別紙記載のとおり被告の希望する和解条項の案を作成し提出いたします。ついては、左記の事項御考慮賜わり、よろしくお取り計らいのほど願い上げます。」