2003-06-13 第156回国会 衆議院 法務委員会 第25号
修正案では、明け渡し猶予期間を三カ月から六カ月に修正しております。その理由はなぜでしょうか。
修正案では、明け渡し猶予期間を三カ月から六カ月に修正しております。その理由はなぜでしょうか。
○山花委員 明け渡し猶予期間中の建物使用者というのは、建物について賃借権その他占有権原を有するということになるわけではありません。その猶予期間の満了まで明け渡しをしないことが許されるというところにとどまるわけであります。
修正案では民法三百九十五条第一項の建物明け渡し猶予期間を六カ月に延ばしておりますから、あわせて引き渡し命令の申し立てをすることができる期間というものも長くいたしませんと、民法三百九十五条第一項の明け渡し猶予の規定が適用される場合には、買い受け人は、明け渡し猶予期間が満了した後も建物明け渡しをしない占有者に対して、引き渡し命令の手続によって簡易に明け渡しの実現ということを求めることができなくなってしまいまして
例えば、短期賃貸借の保護を廃止するかわりに、賃借人には三カ月間の明け渡し猶予期間を認めております。また、不動産の明け渡し執行手続一般の改善として、明け渡し催告の制度を設けました。特に、明け渡しにより住居を失うことになる占有者の立場に配慮して、転居先の確保などの準備をする時間的猶予を与えているわけであります。
○山田(正)委員 明け渡し猶予期間が三カ月しかないわけですから、最近、競売も早くなって、半年ぐらいで競落されてすぐ出ていかなきゃいけない。そうなったとき、利用者としては、この短期賃借権がなくなったら、今おっしゃいました保証金の返還請求もどうなるか、大変難しい問題がある。
○房村政府参考人 今回、明け渡し猶予期間を認めましたのは、最終的に買い受け人に対抗できないとしても、急に移るというのはやはり賃借人にとって酷だということから、転居先を探して引っ越しをする、そういう準備期間を与えるということを考えますと、三カ月程度あれば十分ではないか。
したがって、貸し主の側からの中途解約は、借家人に対する通知や説明会、明け渡し猶予期間の設定、仮住居の手配、再入居の保障、移転料の補償、新家賃の軽減措置など、公益的意義からいっても借家人の保護規定が必要になってくると思いますけれども、その点の御見解はいかがですか。
例えば、即決和解なんかで明け渡し猶予期間を認めても、五年以上の明け渡し猶予期間というのは普通認めない。おかしくなってしまいますね、もう認めないと同じですから。そういう点で、この一定期間というのは一体どういうことを想定し、ある程度限定があるのか、幾らでもいいのかということ、その辺の説明をお伺いしたいと思います。
和解等における明け渡し猶予期間というのが、借地法の趣旨を潜脱する趣旨でそういう制約があるということを私ども十分承知いたしておるわけでございますけれども、三十八条、三十九条の場合には個々の事案に応じてこういう契約ができる要件というものがはっきり決まっておりますので、その要件が間違いなく存在するという前提のもとで、このような一定の期間、当事者で契約の定める期間でよろしかろう、こういうことにいたしたわけでございます
というのは、御存じのように、裁判所の即決和解という方法で建物の明け渡し猶予期間を定める場合にも、実際の効力があるのは五年ぐらいだ、それよりも長い間の明け渡し猶予期間をつくってもそれはなかなか効力が認められないのじゃないか。その間の事情の変化も生まれてしまうし、その間の新たな権利関係も生まれてしまう。
その次は明け渡し猶予期間というものを二年ほど設定している。この間に堀久作氏は山本英也との間に労働組合をつぶしてしまう、こういう画策をしておることは事実なんです。第三番目は利息債権の設定をしておるわけでしょう。売買代金であれば利息を付することはあり得ないのではないか。今日の一般の通常の観念で利息を付した不動産物件の売買契約なんてちょっと考えられない。あるいは遅延損害金の設定をしておる。