1991-09-19 第121回国会 参議院 法務委員会 第4号
それは附則の方で確認していかなければならないと思うのですが、附則を拝見しますと、四条、五条、六条、七条、八条、九条、十条、十一条、その他ずっと続くわけでありますが、この更新拒絶並びに明け渡し正当事由に関して従前来の契約関係には六条や二十八条は適用にならないのだというようなことを明文で書かれたものはありますか。どうも六条がそうじゃないかなと読むのですが、この書き方だと不親切きわまりない。
それは附則の方で確認していかなければならないと思うのですが、附則を拝見しますと、四条、五条、六条、七条、八条、九条、十条、十一条、その他ずっと続くわけでありますが、この更新拒絶並びに明け渡し正当事由に関して従前来の契約関係には六条や二十八条は適用にならないのだというようなことを明文で書かれたものはありますか。どうも六条がそうじゃないかなと読むのですが、この書き方だと不親切きわまりない。
しかしながら、土地の有効利用という名のもとに、かつての中曽根民活路線の復活を意図し、借地・借家関係について、借地権の更新後の期間の短縮、明け渡し正当事由の大幅な緩和等を導入し、アパートや二戸建ての借家に住んでいる人たち等の居住権を軽んじ、地主や家主が土地の有効利用を行い太いとする場合には、借地人や借家人が立ち退かざるを得ないようにしようという考え方が、本法案の中に見か隠れいたしておるのであります。