1997-05-14 第140回国会 衆議院 法務委員会 第7号
これは、仮処分において命じられた行為が、金銭債務や不動産の明け渡し債務のように直接その行為自体の強制的実現を図ることができるものではない場合、また、建物収去の債務のように第三者がかわってすることのできるものでない場合、こういうできるものは代替的と言っておりますが、そういう代替的でない場合に、債務者に対して心理的に強制を与えることによって間接的に債務の実現を図る強制執行の一つの手段である、こういうことを
これは、仮処分において命じられた行為が、金銭債務や不動産の明け渡し債務のように直接その行為自体の強制的実現を図ることができるものではない場合、また、建物収去の債務のように第三者がかわってすることのできるものでない場合、こういうできるものは代替的と言っておりますが、そういう代替的でない場合に、債務者に対して心理的に強制を与えることによって間接的に債務の実現を図る強制執行の一つの手段である、こういうことを
明け渡し期限が到来した高額所得者につきましては、賃貸借の契約関係はそこで終了をする、当該公営住宅の明け渡し債務がそこから発生をするということになるわけでございますが、事業主体が今先生おっしゃいましたように損害賠償請求をなし得るということにつながるわけでございますが、今回の改正におきましては、この損賠の額を含めまして近傍同種の家賃の二倍以下、これはもちろんどこにするかということは、先ほど申し上げたように