1982-04-09 第96回国会 衆議院 法務委員会 第12号
これは第十一昌栄丸と三光汽船の用船をしておったリベリア船籍の貨物船とが衝突をした事件ですが、この当時の新聞の報道によりますと、リベリア船の船主に損害賠償の請求をしたところが、幽霊会社で交渉がはかどらなかった。
これは第十一昌栄丸と三光汽船の用船をしておったリベリア船籍の貨物船とが衝突をした事件ですが、この当時の新聞の報道によりますと、リベリア船の船主に損害賠償の請求をしたところが、幽霊会社で交渉がはかどらなかった。
これは海難審判所へ出ているのでありますが、結局さっき冒頭に言ったように、衝突されて沈没した船、第十一昌栄丸というのだそうでありますが、これの不当運航によって発生したものである。しかしながら、オーシャンソブリン号といういまの便宜置籍船、これの不当運航もその一つの、原因であるというふうな裁定が出ているのですよ。だからそういう意味で、損害賠償を請求しているわけですね。裁判になっている。
ただいま先生御指摘の第十一昌栄丸とリベリア船籍のオーシャンソブリン号の事件につきましては、詳細に先生御存じでございますので、争点についてだけ申し上げますと、被害者側が定期用船をいたしておりました三光汽船を相手といたしまして現在東京地裁に提訴いたしておりまして、現在までに十二回の公判が開かれていると聞いております。
○渡辺武君 この第十一昌栄丸の事故は、三光汽船が雇った便宜置籍船の日本の国民にもたらした悲惨な一例にすぎません。しかし、こうした便宜置籍船を使った三光汽船の商法には大変な疑惑がたくさんあります。 運輸大臣に伺いたいと思いますが、三光汽船は今日までに何隻海外に船を売って、これを何隻雇い戻しておりましょうか。
本件衝突は、海難、審判法第二条第一号及び第二号に該当し、潮岬沖合において両船が互いに進路を横切り衝突のおそれある態勢となった場合、他船を右舷側に見る昌栄丸において、他船の進路を避けなければならなかったのに、航海当直者が見張をおろそかにしていたため、著しく接近するまで他船に気づかず、海上衝突予防法第一九条の規定に違反し、適切な進航措置を講じなかった昌栄丸の不当運航に因って発生したものであるが、オーシャン・ソブリン
それから最近の事件では、昭和四十九年四月十二日午前三時五十一分、和歌山県の沖合で第十一昌栄丸とオーシャン・ソブリン号、これもリベリア国籍でございますが、衝突し、第十一昌栄丸が沈没いたしまして、乗組員十四名が死亡したという事件がございます。
これは、昨年の四月十二日の明け方に、静岡県焼津港でマグロをおろして、数カ月ぶりで会うことのできる肉親や妻子の待つ郷里の高知県の室戸港に急ぐマグロ漁船が、これは第十一昌栄丸といいますが、リベリア船籍の三光汽船のチャーター船、オーシャン・ソベリン号と潮岬の沖合いで衝突して、漁船乗組員十七名のうち十四名が死亡したという事件です。海難審判所の審決も出ています。