1965-03-31 第48回国会 参議院 法務委員会 第14号
○稲葉誠一君 行(二)の電話交換手、自動車運転手、汽かん士、庁務員、昇降機手等、これは要求はしたのですけれども、全然認められなかったのですか。
○稲葉誠一君 行(二)の電話交換手、自動車運転手、汽かん士、庁務員、昇降機手等、これは要求はしたのですけれども、全然認められなかったのですか。
と申しますのは、五等級については、給仕、昇降機手、小使、清掃婦、技能職員、これは見習補助となっていますが、四等級については、小使長、守衞、技能職員、こういうふうに、技能職員の見習補助であって、それが当然技能職員になるわけです。こういうようなことから、四等級と五等級を分けるということの意味はどうも納得できない。これは当然一本化すべきだと思うのです。この点についてお伺いしたい。
○大山政府委員 ただいま御指摘になりました技能労務職俸給表の(二)の四等級は、御指摘のように給仕さん、それから昇降機手が入ることになると思われる等級でございますが、新制中学を出ました初任給は五千百円でございますが、おそらくこの等級にいる期間というものはきわめて短かいと私どもも考えているわけでございますが、必ずしもこの技能労務職俸給表だけで上るというわけでもなく、ほかの俸給表の職種にも当然転換するということが