2007-05-31 第166回国会 参議院 国土交通委員会 第18号
私は、お手元の資料に、国交省の所管でございます財団法人の日本建築設備・昇降機センターさん、そのところが遊戯施設の運行管理者、運転者等に対する講習会を行っておられますテキストから、事故例というのがございまして、それを抽出をいたしまして、皆さんのお手元のところにはコースターだけの事例を配付をさせていただきました。
私は、お手元の資料に、国交省の所管でございます財団法人の日本建築設備・昇降機センターさん、そのところが遊戯施設の運行管理者、運転者等に対する講習会を行っておられますテキストから、事故例というのがございまして、それを抽出をいたしまして、皆さんのお手元のところにはコースターだけの事例を配付をさせていただきました。
○小林美恵子君 次に、私質問させていただきたいんですけれども、先ほど紹介しましたこの財団法人日本建築設備・昇降機センターですね、ここが主催をしています講習会について質問します。 その講習会、運行管理者、運転者に対する講習会と、それこそ大臣が認定される遊戯施設の検査資格取得の講習会が二通りあると思います。毎年、東京、大阪で行われているそうでございます。
○政府参考人(榊正剛君) 日本建築設備・昇降機センターが実施しております登録昇降機検査資格者講習の講師でございますけれども、建築基準法の施行規則第四条の二十三に定めます登録機関としての要件の中に次のとおり講師の要件が定められております。 一つは、建築基準適合判定資格者の資格を有する者又は昇降機検査資格者。
この定期検査ができる人というのは、国交省さんの外郭団体である日本建築設備・昇降機センター、これはエレベーターの事故でもよく出てきたセンターですが、そこの講習を修了した人も資格が得られる、こういうことで、先ほどに触れた五月二十三日付の国交省さんの緊急点検結果を見ましても、点検対象コースター三百六基のうち、実に七十二基のコースターが過去、探傷試験を一度もしたことがない、こういうデータでございました。
○冬柴国務大臣 近年、遊戯施設は複雑化、大型化が進みまして、保守点検あるいは部品交換等の確実な履行や、日常業務における安全管理体制の徹底がますます重要になっていることから、平成十二年、財団法人日本建築設備・昇降機センターにおきまして、「遊戯施設の維持保全計画書及び遊戯施設の運行管理規程の作成手引き」が取りまとめられたわけでございます。委員のおっしゃったとおりでございます。
日本建築設備・昇降機センターが実施いたします登録昇降機検査資格者講習というのは、実は省令に基づいて規定をされておりまして、九科目を受講することになっております。そのうち、遊戯施設関係でいえば定期検査制度総論というのがございまして、これは約一時間でございます。
ただ、先ほどの御議論から申しますれば、私どもの方も、実は、日本建築設備・昇降機センターが実施する講習がどういった内容だったか、その講師はだれだったか、そういったことは調べましたので、先日の参議院の決算委員会の御答弁のときに申し上げたところでございますけれども、担当部長がこの検査標準の講義を行っていたというふうに聞いておるものですから、そういう講義を行っているという者が属する会社でJIS規格に基づく検査
おっしゃっておられたように、財団法人日本建築設備・昇降機センターの検査基準としてマニュアル扱いになっていると。報道では、国交省が探傷検査の義務付けを行うというのもございました。 さらに、吹田市の御意見でもありましたけれども、大体ジェットコースターといいますのは時速七十キロ、このマニュアル等を拝見しても百キロという項目もありますよね。
ちょっとここは持って回った説明になって大変恐縮なんですが、定期検査の内容なんですが、基準法の施行規則に定められた報告書、これに加えまして、特定行政庁の規則で定める書類を添えて行うと、こういうふうになっておりまして、その標準様式が財団法人の日本建築設備・昇降機センター作成の定期検査業務基準書というところに示されております。
運用としましては、財団法人日本建築設備・昇降機センターが作成をいたしました定期検査業務基準書における標準様式を用いるべきということにされておりまして、これに基づき定期検査が実施されているというふうに聞いております。 定期検査基準書の中を見てみますと、標準様式に基づく検査方法として、検査項目ごとに建築基準法令及び日本工業規格の検査標準に基づいて検査を行うこととされております。
その講習でございますけれども、日本建築設備・昇降機センターが毎年実施しておりまして、講習では、車輪軸について年一回の探傷試験の実施を規定しておりますJISの検査標準、これも実は講習内容に含まれておりまして、ちゃんとした時間をとって講義を行っているところでございます。
この検査の方法につきましては、先ほど言われましたように、建築基準法及び日本建築設備・昇降機センター作成の定期検査業務基準書における標準様式を用いて行うというふうにしておりまして、その基準書の中には、検査項目ごとに建築基準法及び日本工業規格、JISの検査標準に基づいて検査を行うこととされております。
建築基準法で六カ月から一年に一度の検査が義務づけられているわけでございますが、ただ、具体的な検査方法については財団法人日本建築設備・昇降機センター作成の定期検査業務基準書やJISにゆだねられていて、法令上の位置づけは若干あいまいなのではないかといった感想を感じました。
そこで、エレベーターに関しては、昇降機の維持及び運行の管理に関する指針、これが日本建築設備・昇降機センターから出されています。事故に関しては、特定行政庁への報告も入っているし、人身事故に限定されている点は、今問題となっている閉じ込め、それからふぐあいにも広げる必要があると思います。 昨日、この国土交通委員会として関係者の意見聴取を行いました。
今御指摘がありました日常的な保守点検でございますが、これにつきましては、昇降機の維持、運行の管理について、財団法人日本建築設備・昇降機センターにおきまして指針を定めておりまして、適切な維持、運行の管理、日常的な保守点検が行われますようにこの指針の普及を図っております。
この点検とか点検項目、それから報告すべき内容でございますが、今定めました法令の下におきまして、財団法人日本建築設備・昇降機センターにおきまして定期検査業務基準書というものを定めております。
これは日本エレベータ協会の昇降機センターというところのデータだそうですけれども、この中にシンドラー社のエレベーターはありますか。
そういう意味で、大臣の、私が指名しましたのが八機関ございますけれども、それも東京で、日本建築センターでございますとか日本建築設備・昇降機センターとか、あらゆるものがございますので、これ、全国の表をもしおよろしければ後で差し上げるということで、見ていただきたいと思います。