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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2007-05-31 第166回国会 参議院 国土交通委員会 第18号

私は、お手元の資料に、国交省の所管でございます財団法人日本建築設備昇降機センターさん、そのところが遊戯施設運行管理者運転者等に対する講習会を行っておられますテキストから、事故例というのがございまして、それを抽出をいたしまして、皆さんのお手元のところにはコースターだけの事例を配付をさせていただきました。  

小林美恵子

2007-05-31 第166回国会 参議院 国土交通委員会 第18号

小林美恵子君 次に、私質問させていただきたいんですけれども、先ほど紹介しましたこの財団法人日本建築設備昇降機センターですね、ここが主催をしています講習会について質問します。  その講習会運行管理者運転者に対する講習会と、それこそ大臣が認定される遊戯施設検査資格取得講習会が二通りあると思います。毎年、東京、大阪で行われているそうでございます。

小林美恵子

2007-05-31 第166回国会 参議院 国土交通委員会 第18号

政府参考人榊正剛君) 日本建築設備昇降機センターが実施しております登録昇降機検査資格者講習講師でございますけれども、建築基準法施行規則第四条の二十三に定めます登録機関としての要件の中に次のとおり講師要件が定められております。  一つは、建築基準適合判定資格者資格を有する者又は昇降機検査資格者

榊正剛

2007-05-25 第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号

この定期検査ができる人というのは、国交省さんの外郭団体である日本建築設備昇降機センターこれはエレベーター事故でもよく出てきたセンターですが、そこの講習を修了した人も資格が得られる、こういうことで、先ほどに触れた五月二十三日付の国交省さんの緊急点検結果を見ましても、点検対象コースター三百六基のうち、実に七十二基のコースターが過去、探傷試験を一度もしたことがない、こういうデータでございました。

矢野隆司

2007-05-25 第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号

冬柴国務大臣 近年、遊戯施設複雑化大型化が進みまして、保守点検あるいは部品交換等の確実な履行や、日常業務における安全管理体制の徹底がますます重要になっていることから、平成十二年、財団法人日本建築設備昇降機センターにおきまして、「遊戯施設維持保全計画書及び遊戯施設運行管理規程作成手引き」が取りまとめられたわけでございます。委員のおっしゃったとおりでございます。  

冬柴鐵三

2007-05-16 第166回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号

ただ、先ほどの御議論から申しますれば、私どもの方も、実は、日本建築設備昇降機センターが実施する講習がどういった内容だったか、その講師はだれだったか、そういったことは調べましたので、先日の参議院の決算委員会の御答弁のときに申し上げたところでございますけれども、担当部長がこの検査標準講義を行っていたというふうに聞いておるものですから、そういう講義を行っているという者が属する会社でJIS規格に基づく検査

榊正剛

2007-05-14 第166回国会 参議院 決算委員会 第8号

おっしゃっておられたように、財団法人日本建築設備昇降機センター検査基準としてマニュアル扱いになっていると。報道では、国交省が探傷検査の義務付けを行うというのもございました。  さらに、吹田市の御意見でもありましたけれども、大体ジェットコースターといいますのは時速七十キロ、このマニュアル等を拝見しても百キロという項目もありますよね。

小林美恵子

2007-05-14 第166回国会 参議院 決算委員会 第8号

ちょっとここは持って回った説明になって大変恐縮なんですが、定期検査内容なんですが、基準法施行規則に定められた報告書、これに加えまして、特定行政庁規則で定める書類を添えて行うと、こういうふうになっておりまして、その標準様式財団法人日本建築設備昇降機センター作成定期検査業務基準書というところに示されております。  

榊正剛

2007-05-11 第166回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号

運用としましては、財団法人日本建築設備昇降機センター作成をいたしました定期検査業務基準書における標準様式を用いるべきということにされておりまして、これに基づき定期検査が実施されているというふうに聞いております。  定期検査基準書の中を見てみますと、標準様式に基づく検査方法として、検査項目ごと建築基準法令及び日本工業規格検査標準に基づいて検査を行うこととされております。

冬柴鐵三

2007-05-09 第166回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号

この検査方法につきましては、先ほど言われましたように、建築基準法及び日本建築設備昇降機センター作成定期検査業務基準書における標準様式を用いて行うというふうにしておりまして、その基準書の中には、検査項目ごと建築基準法及び日本工業規格JIS検査標準に基づいて検査を行うこととされております。  

冬柴鐵三

2006-06-14 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第28号

そこで、エレベーターに関しては、昇降機維持及び運行管理に関する指針、これが日本建築設備昇降機センターから出されています。事故に関しては、特定行政庁への報告も入っているし、人身事故に限定されている点は、今問題となっている閉じ込め、それからふぐあいにも広げる必要があると思います。  昨日、この国土交通委員会として関係者意見聴取を行いました。

穀田恵二

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