2021-04-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
ただ、この法が禁止するこの不利益取扱いに該当しないような中で、この昇進、昇格等、議員御指摘のような、この育児休業期間をどのように評価するかということにつきましてでございますが、これはまた、お子さんのいらっしゃらない労働者の方、あるいは他の休業を取得した労働者などとのその均衡というようなことも考慮するということも必要かと思いますので、そういったものも考慮しながら、各企業の労使における話合いなども通じながら
ただ、この法が禁止するこの不利益取扱いに該当しないような中で、この昇進、昇格等、議員御指摘のような、この育児休業期間をどのように評価するかということにつきましてでございますが、これはまた、お子さんのいらっしゃらない労働者の方、あるいは他の休業を取得した労働者などとのその均衡というようなことも考慮するということも必要かと思いますので、そういったものも考慮しながら、各企業の労使における話合いなども通じながら
○吉井委員 そうすると、この法案のねらいというのは、1種採用者を最初から特別扱いにして、昇進、昇格等で超スピード出世するようなことはなくすというところにねらいがあるのか、別なところに主眼が置かれているのか、この点はどうなんでしょうか。
厚生労働省においてどうかといいますと、民間企業におきます管理者、管理的な職業従事者に占める女性の割合を増やすために、まず昇進、昇格等における女性差別的雇用管理をなくすとともに、更に一歩進んで、企業自身が男女共同参画の趣旨を理解して、女性の活躍推進のための自主的かつ積極的な取組、ポジティブアクションですけれども、これを進めていくことが重要だというふうに考えております。
例えば昇進、昇格等について言ったら、一定の勤続年数要件がある場合については、育児や介護休業取得期間については出勤したものとみなすというような取り扱いが必要ではないかと思いますね。 もう一つは、ボーナスなんかの問題ですね。ボーナスでなかなか難しいのは、育児休業等を例えば一年とる人もいれば半年の人もいる、三カ月の人もいるということで、非常に難しい。
○政府参考人(藤井龍子君) ポジティブアクションにつきましては、改正雇用機会均等法、昨年の四月一日から施行されて、この中で昇進昇格等、雇用管理のすべての段階で女性に対する差別が禁止されている、それが施行されたということを踏まえまして、自主的に企業の方々に取り組んでいただくというのが今の我が国の実態からして現実的ではないかというようなことで、改正均等法の先ほど御紹介いただいたような形の規定になっていると
男女別の協定が法違反でなく、協定をした場合には、この女性労働者が均等法における配置や昇進、昇格等の禁止規定に違反するというふうに仮に訴えられた場合には、この差別的な取り扱いが合理性を持つというふうに判断されかねませんので、この点では大変微妙な問題ではございますけれども、法律論からいいますとこれは違反になる、このように考えております。
太田局長は七日の答弁で、それ自体は均等法違反ではないけれども、これによって昇進、昇格等に差が生ずれば差別となり、均等法違反となるという趣旨であったように思います。私は、法の精神からいたしまして、これは事実上のダブルスタンダードになるのじゃないかというふうに考えます。ですから、明確に均等法違反と解するべきではないかと思うのです。
それは、母性の保護を当然の前提として、雇用機会、賃金、昇進昇格等、職業生活のすべての面で男性と同等の機会、権利を保障するものでなければなりません。そのことは婦人労働者の人格的尊厳の確立、女性の能力の全面的な開花、発揮を保障し、民主主義の発展と社会進歩に貢献することになるのです。
本来、雇用における男女の平等とは、国の民主主義の問題として、母性の保護を当然の前提とし、雇用機会、賃金、昇進昇格等職業生活のすべての面で男子と同等の機会、権利を保障するものでなければなりません。それは、婦人労働者の人格的尊厳の確立に資するとともに、社会的生産活動において、女子の能力の全面的な開花、発揮を保障し、民主主義の発展と社会進歩に貢献するものです。
年休がなぜとれないのかということについては、いろいろ調べてみますと、第一に要員が不足しておる、仕事が多忙で休めない、仕事の性格からなかなか休暇がとりにくい、病気のときに困るのでそれに備えて年次有給休暇はとらないようにしているとか、同僚に迷惑をかけるからとか、あるいは例えば賞与とか諸手当とか昇進、昇格等にやはり影響するといったようなことがあって年休はとれない。
本来、雇用における男女の平等とは、国の民主主義の問題として、母性の保護を当然の前提とし、雇用機会、賃金、昇進昇格等職業生活のすべての面で男子と同等の機会、権利を保障するものでなければなりません。 それは、婦人労働者の人格的尊厳の確立に資するとともに、社会的生産活動において、女子の能力の全面的な開花、発揮を保障し、民主主義の発展と社会進歩に貢献するものであります。
今日多くの職場で、また公務員の職場でさえも昇進、昇格等において著しい男女差別があり、賃金に至っては男性のおよそ二分の一という実態になっておることは御承知と思います。大学卒の女子の就職が極めて厳しいということを見てもおわかりのように、募集、採用に始まって各種の差別は歴然としているわけです。それだけに、平等法に対する婦人の期待も大変大きなものがございます。
○千葉委員 ちょっとここで横道にそれますけれども、先ほどから話になっております教員大学の入学の問題ですが、私、聞いておりまして、入学について合意の問題でありますとか、卒業して出た者について、将来、昇進、昇格等の問題などがどんな影響を持つだろうか。
と言いますのは、この行動計画の中に、これは一般の民間の使用者に対しまして、採用とか、職場の配置、あるいは研修訓練、それから「昇進昇格等において、婦人に男性と同等の機会と待遇を与えるよう、雇用管理の積極的改善」を提案するというふうに、民間企業に対して、こういうようなことを言っておられるわけです。
また、使用者に対して、採用、職場配置、研修訓練、昇進昇格等において、婦人に男性と同等の機会と待遇を与えるよう、雇用管理の積極的改善を促すとともに、労使に対する相談体制の充実を図る。」このように書かれております。 それから、政策決定への参加につきましては、「国、地方公共団体、企業、民間団体等における政策、方針の決定への婦人の参加を促進する。
御承知のように公務員の仕事というものは公務の執行であり、しかも公務員の給与というものは国民の税金によって賄われるという筋合いのものでございますから、常にやはり公務員は公務員なりに自粛自戒しなければならぬ、そういうことが必要でありますと同時に、職場自体におきましても、公務能率の増進というようなことと並行いたしまして、職場における組織の活力を高揚していく、具体的に申すならば昇進昇格等の人事管理の問題もございますし
そして女性の採用並びに適材は適所に、昇進、昇格等につきましても政府みずからそういった範をたれて、職場の男女平等についてひとつ考えていただきたいと思いますが、これはきょうは労働大臣、大変お忙しくて御出席いただけませんでした。御関係の方がいらっしておりましたら、一口御意見をいただきたいと思います。