2013-05-30 第183回国会 衆議院 総務委員会 第9号
そのときに、先ほど来から議論がありましたように、人事評価は絶対評価でやりながら、昇給部分だけは相対評価でやる。 先ほど来からいろいろ御説明をされていますが、その説明を聞いて、そうだなと思う人がどれぐらいいるのかなと思いますよ。そのことも実は予算委員会の中で議論がされました。
そのときに、先ほど来から議論がありましたように、人事評価は絶対評価でやりながら、昇給部分だけは相対評価でやる。 先ほど来からいろいろ御説明をされていますが、その説明を聞いて、そうだなと思う人がどれぐらいいるのかなと思いますよ。そのことも実は予算委員会の中で議論がされました。
ことしの場合にも、どうも私鉄の状態を見ても今夕ぐらいには解決をするんではないか、こういう雲行きにあるようでありますが、ことしの場合この五%という問題が非常に微妙になってくると思うんです、特に公務員の場合には定期昇給部分を除いた較差で勧告が行われておりますから。
ですから、それは、いわゆる公務員のベースアップに大体比例して水準そのものは変わっていくけれども、いわゆる定期昇給部分というものは一切考慮されていない、これは矛盾があるのではないか。係長で亡くなられた者は生涯係長の年金しか受けられない。しかし、その係長は十年、二十年いれば課長級の給与を受けたかもしらぬ、あるいは局長級の給与を受けられる、そういう可能性を持っているわけですね。
それから昇給部分も調整費で見ているんだ。ところが、調整費で見ておるという昇給部分を調整費で見ておるのに、現実には昇給財源として使われているのか、使われていないのかわからない。したがって、見ていると、すぐ昇給が思うようにいかぬものだから、こんなところにおったっていつまでたったって給料が上がらぬし、もうやめたほうがいいというので早くやめちまう。
○斎藤参考人 ただいま申し上げました部分だけについて申しますとほぼ一八%でございますが、これに定期昇給部分がほぼ三%ございますので、御指摘のとおり二〇%をややこすというふうに相なります。
しかし、ここで問題は、重大な欠陥があるということは、つまり給与改定によって間接的に給与のスライドは行なわれますけれども、定期昇給部分は何らの考慮をなされないということです。 調査室からいただきました資料によりますと、一つのモデルとして、この災害年金を計算された資料があります。
これにつきましては、特に問題になりますのは、いわゆる賃金の範囲の問題、あるいは定期昇給部分をどう組み入れるかという問題が、むずかしい問題でございます。で、御承知のように、民間の場合には定期昇給部分をどの程度賃金の管理の中にシステム化されておるかという問題がここにございます。
しかし一〇〇%見てないという御指摘だと思いますが、一〇〇%見ていないのは、ただいま先生も御指摘になりました昇給部分とか、あるいはそれ以外に現在職務についているために、職務の責任とか複雑さによって特に在職公務員であるがために特に給せられる部分というふうなものは、退職者である恩給受給者にそのまま反映させるのは適当でないという考え方から、これは恩給審議会の答申もそのような趣旨をあらわしておりますが、そういう
ただ、俸給表の多少の合理化を行ないましたために、同時にあわせて行なわれる昇給部分というものがございます。そういうものを入れますと、切替日当日において七・一になる。で、切りかえが逐次行なわれまするので、最終段階においては七・九になる、こういうことでございまするが、ただいま読み上げました切替要領の四番というものは、この切りかえに伴いまして、現在おりまする職員の調整をいたす規定でございます。
それから、そのほかに、昇給部分は別としましてもつまり純生計費でございますね、俸給体系、俸給構造と離れて、純生計費と見ますれば、必ずしも公務員の生計費が、それだけいわゆる一カ月間における実収入を人事院勧告が切り下げるということではないと思っておりますので、その点公務員各位に非常に誤解があるといけませんので、この五月以降の積み残しの問題がここにどうなるかという問題は起こって参ります。
なお一般的な経費の節減につきましては、これは経営費は非常にふえておるようでございますが、その内容をごらん願うとわかりますが、主として人件費の昇給部分と、並びに期末手当の増加という、まあ何と申しますか、確定的にふえるものだけを中心にいたしております。その他の物件費につきましては、業務量の増加にもかかわらず、ほとんどふえておりません。
、ベース・アップ自体は先ほども申し上げました通り、最近の情勢では、民間会社におきましては全体の趨勢としては非常に激減いたしておりまして、結局民間の差にも、前からそうでございますが、最近はベース・アップと昇給——その間いろいろな要素がございますけれども、それらを加えた全部の、つまり民間の賃金総額と申しますか、平均額の上り方が一三・三%、公務員にはその間ベース・アップがございませんでしたので、民間の昇給部分