2013-11-08 第185回国会 衆議院 法務委員会 第5号
御質問の昇給への影響の点でございますけれども、配偶者同行休業の期間中には報酬の支給がございませんので昇給自体は行いませんが、復職後に同期の裁判官と同じ給与への昇給を行うということにより、給与上の不利益を受けることのないように対処してまいることを考えております。
御質問の昇給への影響の点でございますけれども、配偶者同行休業の期間中には報酬の支給がございませんので昇給自体は行いませんが、復職後に同期の裁判官と同じ給与への昇給を行うということにより、給与上の不利益を受けることのないように対処してまいることを考えております。
○鈴切委員 俸給表の細分化は時代の趨勢だというふうにおっしゃいますけれども、問題としては、細分化することによって昇給自体をおくらせるという隠れみのになるのではないかということが心配されますね、公務員の立場から言いますと。なかなか昇給していかないということになりかねませんので、その点の配慮は何かされますか。
それから特別昇給という制度がございますが、これが場合によってはまた省庁によっても違いますけれども、余り持ち回りでもってやっているということでありますれば特別昇給自体の本来の趣旨でもございませんので、そういう面は運用等についてさらにもう少し本人の成績に着目した結果が出るような運用をするようにお願いをしたいとか、そういうような点をあわせて考えていきたいという態度でございます。
「本部は、予算に限度があるから先ず本部を上げておいて、次第に地方に及ぼすというのを言訳にしておりますが、その本部の昇給自体が個々に見れば何の基準もなく、全くのお手盛りで、うるさ型とか迎合タイプ、一部出向組だけに五号俸もの昇給を認めたというずさんさです。当初は七号俸一挙昇給の計画だったというから、その無茶さ加減には驚かざるを得ません。」
早く昇給しておつたら、早くベース改訂が行われておつたら、昇給してよけいもらつておつたであろう、その額は少いじやないかということは、確かにおつしやる通りだと思うのでございますが、昇給自体は否定することはない。すなわち現在十三級三号のものが年末に十三級四号になつたとしますと、新ベースの俸給表の四号の高い方に切りかわるということになつておるわけであります。その点は一応認められるのではないかと考えます。