2018-03-30 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
○梶山国務大臣 国家公務員の人事評価につきましては、昇任、昇給等、さまざまな側面で活用され、能力・実績主義に基づく人事管理を行うための基礎となるものですが、その実施につきましては、職員が国家公務員として評価期間中に職務上とった行動や業績をもとに行われるということであります。
○梶山国務大臣 国家公務員の人事評価につきましては、昇任、昇給等、さまざまな側面で活用され、能力・実績主義に基づく人事管理を行うための基礎となるものですが、その実施につきましては、職員が国家公務員として評価期間中に職務上とった行動や業績をもとに行われるということであります。
また、給与につきましても、先ほど来御指摘がございましたけれども、まず給与制度といたしましては、一般職の医師の給与との、これは国家公務員との比較でございますが、均衡を失しないような初任給決定の際の特例、昇給等の調整、これまでも申しましたが、そうした措置を行ってきているところでございまして、こうした手段を通じて医官の確保に努めてまいりたいと思っております。
職務給の原則によりますと、臨時、非常勤職員は、一般的には同一の職務に従事されておりますので、昇給等がございません。報酬額は、同一、定額となるところでございます。 一方、仮に正規職員と同様の本格的業務に従事される場合には、地方独自の制度として任期つき職員制度を設けておりまして、これによれば、本格的業務に見合った給与の支給が可能となるところでございます。
この評価結果を昇任、昇給等に活用することにより、能力、実績により人事管理を行うというものでございます。 人事評価については、それ以後四年の実施を経てきておるわけでございまして、試行錯誤ではございますけれども、徐々に定着してきているものというふうに認識しております。
先ほどお話をさせていただきましたが、評価結果を昇任や昇給等に活用することにより、能力、実績に基づく人事管理が行われている、このように考えております。 そして、ちょうど昨年の十月で制度を始めてから五年目を迎えましたので、私の方で、運用状況を検証し、その改善を図ることが必要と考えまして、昨年の七月から、人事評価に関する検討会を開催いたしまして、課題の抽出や具体の対応策を御検討いただきました。
これは平成二十一年十月から実施されまして、評価結果は順次、昇任、勤勉手当、昇給等に活用されているところでございまして、平成二十四年一月からは地方機関等を含めて全府省において全面的に活用されるようになったところでございます。 総務省としましては、これまで制度の定着を図る観点から評価者訓練等に取り組んできたところでございます。
そしてそれは、平成二十一年の十月から全府省で実施、さらに、二十四年の一月から昇給等についての全面的な活用を始めたところであります。
そういった中で、こういった席で申し上げるのが適切かどうか、かなり特別昇給等が順番に適用されたりとかいった慣行が一部にあったことはどうも事実のようでございます。そういったものは基本的に改めて、きちんとした評価をして、それを反映させるという形にしたわけでございます。 少なくとも、人事評価で給与に反映する基本は、私の経験としても、一生懸命仕事をした人間にはそれなりに応えるというのが基本だと思います。
また、級別定数の管理機能は、給与改善勧告や初任給、昇格、昇給等の基準設定等の人事院が担う給与に関する機能と一体的に担われている機能であると、こういうふうに考えております。これを部分的に移管するということが果たしてできるのか、いいのかと。
二十年度までのパターンは、九月には四月以降の昇給等の状況を反映して一定程度上昇し、その後の年度後半にかけて下がっていくというパターンでした。しかしながら、二十一年度については、前年のリーマン・ショックの影響を大きく受け、これまでのパターンと異なり一度も上昇せずに下降傾向が続いており、依然として厳しい状況で推移しております。 十三ページ御覧ください。 次に、医療費支出について申し上げます。
二十年度までのパターンは、九月には四月以降の昇給等の状況を反映して一定程度上昇し、その後、年度後半にかけ下がっていくというパターンでありました。 しかしながら、二十一年度については、前年のリーマン・ショックの影響を大きく受け、これまでのパターンと異なり、一度も上昇せずに下降が続いておりまして、依然として厳しい状況で推移しております。 次に、十三ページをごらんいただきたいと存じます。
ここで決まる級別定数、給与基準、さらには人事院規則の九—八、初任給、昇格、昇給等の基準、これは通称、役人の皆様方の中ではキューパー、キューパーと呼んでいるものでありますが、この中では、いわゆる級別、十の級に分けて、それぞれ皆さん方の、お勤めになられている方々の職務の級を定めていくわけですが、このキューパーによって、すべて経験年数によって格付のような形が行われます。
○政府参考人(奥田久美君) 雇用・能力開発機構におきましては、職員のうち大卒者が占める割合が高いことや、これまで年功的な職員の昇格、昇給等の人事管理が行われてきたというようなことを反映をいたしまして、国家公務員の給与水準と比較したラスパイレス指数は、平成十五年度には一一五・九でございました。
そういった中で、たとえ訓告といっても、やはりこれからの昇給等に影響するわけですから、本人にとっては大変に不名誉なことなんですよ。みずからやったならそれは納得いくでしょう。 そういった意味では、これから上の人の責任、これはどうとるのか。つまり、もっと言えば、このタウンミーティングの最高責任者である官房長官はどういう責任をこれからとろうとされておるのか、お聞かせいただきたいと思います。
いずれにしても、非常に敬意の念を持って接しているところでありまして、できるだけ待遇の面の改善、戦乱地加算というのがあるようでございますが、あるいはその後、帰国後の特別昇給等、待遇面等でも可能な範囲でできるだけのことをしていきたい、彼らの努力に報わなければならない、こう思っております。
このため、文部科学省におきましては、すべての都道府県教育委員会に対しまして実践的な調査研究事業を委嘱すること等を通じまして、平成十三年度には、まず指導力不足教員に対する人事管理システムを構築するよう、これをきちんと指導させていただきますとともに、平成十四年度には、優秀な教員を表彰し、それを特別昇給等に結び付けるよう指導してきたところでございます。
そのほか、これは運用上の話で今後関係組合と調整していく話でございますけれども、従来以上に年齢給の比重を縮小いたしまして、職員の職務遂行能力とか役職のような職責給、こういった比率を拡大するとか、職員が発揮した能力、実績を昇給等給与に適切に反映する、こういったような仕組みを拡大することによりまして、職員が意欲を持って仕事ができるような環境づくりもしてまいりたい、かように考えているところでございます。
このため、十年経験者研修を受講した者についても、この勤務評定において優れた授業実践を行うなど勤務成績が良好であると認められた場合には、その結果を特別昇給等の処遇に反映させることが重要と考えております。
一方、勤務成績の評定は、これは勤務全般を対象としてその評価の結果を人事異動や昇給等の身分取扱いの上で活用することによりまして、校務能率を増進させるために、そういうために実施されるものでございまして、今私が申し上げました十年経験者研修に際して行う評価とは目的や趣旨を異にするものでございます。
このため、我が省では、各都道府県教育委員会等に対しまして、勤務評定を適切に実施するとともに、その評定結果を特別昇給等の処遇に反映させるなど、人事管理上活用するよう指導をいたしてきているところでございます。特に、努力を積み重ね顕著な効果を上げている優秀な教員については、その努力や意欲が報われる体制づくりをする、作ることが重要というふうに考えているところでございます。
私どもといたしましては、そういう調査研究を活用しながら、各都道府県が優秀な教員を対象とした表彰制度が整備されますとともに、このような教員に先ほどお話がございました特別昇給等の処遇がなされるようなシステムをすべての都道府県において構築していただくよう検討を促しているところでございます。