2005-10-20 第163回国会 衆議院 総務委員会 第5号
それで、私どもでは、例えば訓告等の矯正措置を受けた場合、あらかじめ各省庁でいろいろな内規等によって決めておりますけれども、例えばそういう処分を受けた者は現行では昇給延伸等できないことになっておりますので、そういったできる限り客観的な指導等を受けた場合には給与抑制措置を行う、そういったことを今後検討していきたいというふうに考えているわけでございます。
それで、私どもでは、例えば訓告等の矯正措置を受けた場合、あらかじめ各省庁でいろいろな内規等によって決めておりますけれども、例えばそういう処分を受けた者は現行では昇給延伸等できないことになっておりますので、そういったできる限り客観的な指導等を受けた場合には給与抑制措置を行う、そういったことを今後検討していきたいというふうに考えているわけでございます。
次に、高齢者の特別昇給の廃止は俸給の一号、二号切り下げとなり、今回の支給率の削減と合わせると五十七年度には民間より引き下げとなり問題となるが、この点はこう認識してよいのかということでございますが、公務員の昇給制度の変更のうち、御質問のあった退職時の特別昇給は、高齢による昇給延伸等により影響を受けている職員で勤務成績が特に良好な者が勧奨により退職する場合に認められている特別昇給と思われます。
退職時の特別昇給の制度につきましては、高齢によりますところの昇給延伸等による影響を受けている職員で、勤務成績が特に良好な者が勧奨によって退職する場合に認められております特別昇給につきましては、これは現在も行われているものでございますが、来年の三月三十一日をもって廃止されることになっております。
○政府委員(藤井貞夫君) 先刻、高齢者の昇給延伸等について申し上げましたが、一般的な昇給の延伸問題ということになりますと、これは先生がおっしゃったとおりでありまして、これはやはりベースアップの問題と引きかえその他というようなことで措置をいたしますのは私も適当ではないということで、朝来申し上げておるとおりでございます。
したがいまして、人事院としての立場をはっきり申し上げますならば、財政が大変厳しいから、そういう意味からひとつ昇給延伸等について考えてもらいたいということは、人事院としてはまともに受け取りかねます。
○亀谷政府委員 人事院の勧告制度につきます基本的なスタンスは先ほど長官が御答弁申し上げたとおりでございますが、今回の人事院の給与勧告の取り扱いにつきましては、現下の厳しい財政状況等にかんがみまして、完全に実施を行うといたしましても、財政再建期間中の昇給延伸等の措置をとるべきであるとするなどの種々の議論が行われたわけでございます。
したがって、今回の人事院勧告の取り扱いの中に、いわゆる昇給延伸等の問題についてもひとつ閣議でこのような議論もいたしましたので、御検討をしていただきたいと、こういう検討依頼という表現が適切かどうかわかりませんが、しておるというようなところで御理解を賜りたい。
○中村(重)分科員 それから、いま県段階で機構改革とか退職奨励、昇給延伸等、合理化の動きが出ているのですが、これは自治省の方でそのような指導をしているわけですか。
当然、復職をすることによって二分の一なり三分の二なりの昇給延伸等の所定の復元措置が行なわれることになりますね。しかし実際に復職後直ちに、あるいはまた一年以内に退職をする場合には、いわゆる一年間の平均給料額になることになったわけですから、十二分の一なり十二分の二なり三なりということになるわけですね、復元をした期間というのが。
そうしますと、これは昇給延伸等が多くの場合起こってきますね。自治省が指導している昇給延伸のやり方というのはどういう内容ですか。たとえば、ことし三カ月なり六カ月延伸した。それは復元しますか一生復元しないかということです。
さらにお尋ねいたしますが、免職等いわゆる二十八条の分限によりませんけれども、分限による免職のほかに、休職とかあるいは昇給延伸等を受けた例があるかどうか、いわゆる懲戒処分を受けた例があるかどうか。
それらの方々がこのようなことで急に昇給延伸等の対象になる、自分自身がなるということについての受けらるれ衝撃は私もよくわかる次第でございます。今国会の衆参両院の議論を通じて、それらのところについて経過的な措置等を講ずるについて人事院のほうで配慮をするというこを申し上げておるようでございますので、それらの点に人事院の配慮を私も望みたいと考える次第でございます。
もう一つここで長官に承っておきたいのは、高齢者の昇給延伸等をやるんだけれども、冷酷むざんなことはしない、こういうふうに本会議で人事院総裁がお答えになっておられる。この冷酷むざんなことはしないということについては長官も聞いておられたと思うのですが、法案の提出者という立場で、同様にやはり冷酷むざんなことはすべきでない、こうお考えいただきたいと思うのですが、いかがでございますか。
しかも、今回の公務員の給与改定法案には、昇給延伸等、今後の予算支出に関連して幾つかの問題を含んでいるばかりか、改定に必要な公務員給与費の総額は、当初予算に計上した五%をはるかに上回る一二・六七%の大幅な勧告であります。この予算計上額と現実の差七%、約一千四百億円の予算措置についてどのようにするのでありますか。われわれは何ら審議していないのであります。
当面の問題は、先ほど申しましたように私どもの立場といたしましては、いわば昇給延伸等の割合というのは大体各省庁を通じまして二、三%以内という程度のものでございまして、聞くところによりましても大体その範囲内の話のようでございます。
そのかわり経済的な不利益、いわゆる昇給延伸等を含む経済的な復元を行ないますということで、県の委員会と高知県教組との間に協定が結ばれまして、履歴上は処分取り消しにならずに調停済みという履歴書の捺印で処理されている内容でございます。
実績をこわすという形で実施するのか、あるいは次の昇給の際には昇給延伸等の措置を講じて、現在のところは実収入を減らさないような方法をとっていくとか、何か具体的な方法、目標をどこに置いておられるわけですか。これは大臣としては、自治大臣の経験者であり、給与担当国務大臣として……。
○国務大臣(青木正君) 私に対する御質問の第一点は、地方公務員の昇給延伸等の問題でありますが、御指摘のごとく、最近まで地方財政の窮乏等によりまして昇給の延伸等の事態があったのであります。しかしながら、ようやく地方財政も立て直って参りましたので、最近におきましては、ほとんど昇給延伸の事例もなくなって参っているのであります。
地方の職員が従来は高いわ、安いわいろいろ議論があり、また財政再建の苦しさのためから昇給延伸等をやっているのも事実でございます。
○小林政府委員 ただいまの地方公務員の切りかえの問題でございますが、従来昇給延伸等が行われておる事例のあることは事実でございます。これにつきましてはいろいろ復元の問題がしばしば御論議になっておるのでございますが、これは実は率直に申しまして、昇給延伸等の事例の原因が二つございます。一つは、つまり従来地方の公務員が一斉昇給とかその他の措置によって、一国家公務員よりもいわばベースが高くなっておる。
一方、歳出面においても、従来より各県とも極力消費的経費を節約し、いずれも地方事務所を全廃するとともに、行政機構を簡素化し、相当数の行政整理、自然淘汰、臨時職員の正職員切りかえによる縮減等を行い、また定期昇給についても、中間給の設定、昇給差額の一部返納、請求権の放棄、昇給延伸等の措置をとっている状況であります。
それから今お話のものはそうでなしに、条例は条例として、従来条例の適用上昇給延伸等いろいろな形で昇給ストップしておるものがある、それを復元するかしないか、こういう問題でございます。これにつきましては自治庁といたしましては、今度の給与法の改訂に伴う切りかえだけは、現実の給与が相当高いにしろ低いにしろ、ともかくも百パーセント全部やる。
そこで今度問題は、その国家公務員並みの条例ができた上で、従来その団体において不幸にして昇給延伸等があったときに、これをもう一ぺんひっくり返す措置をやるかやらぬか、これは条例の運用の問題でございます。