高年齢職員の昇給停止という概念があるんですけれども、昇給停止年齢とは何歳のことを指すのでしょうか。また、その一定年齢以降はすべて高年齢と一括されるという理解でよろしいのでしょうか。
去る八月二十二日の朝日新聞によりますと、地方公務員の昇給停止年齢を五十五歳とする自治体が合計九百五十四に増加したと報じられております。しかしながら、全国には約三千三百の自治体がありまして、それと比べると大体三分の一程度かなというところであります。
委員会におきましては、両案を一括して議題とし、公務員給与に対する国民の理解の増進、昇給停止年齢の引き下げ問題、国立大学の独立行政法人化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わりましたところ、一般職職員給与法等改正案に対し、日本共産党の阿部委員より昇給停止に関する改正規定を削除する等の修正案が提出されました。
なお、一般職給与法改正案については、昇給停止年齢の原則五十八歳から五十五歳への引き下げや、改善率わずか〇・七六%という極めて低い水準であるなど問題点はありますが、全体として現行の給与水準の引き上げを行う措置であり、今回の改正案に賛成することを申し述べまして、討論を終わります。
第一に、政府案では、昇給停止年齢を現行の人事院規則による五十八歳から原則五十五歳に引き下げることにしていますが、これは人事院が俸給表のいわゆる早期立ち上がり型への是正を言わざるを得ないほど若年、中堅時代に低い給与水準を強いられてきた公務労働者の昇給への期待を踏みにじるものです。
今回の給与法改正によって、昇給停止年齢を原則五十八歳から五十五歳に引き下げるとしていますが、この法改正によって減収はどれぐらいになるでしょうか。モデルケースで数値をお示しいただきたいと思います。
一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月十二日付の人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、その内容は、一般職の職員の給与について、全俸給表の全俸給月額、初任給調整手当、扶養手当、単身赴任手当及び宿日直手当の額の改定並びに昇給停止年齢の引き下げ等を行おうとするものであります。
これらの立場を踏まえ、一般職の給与法改正案に対する修正案を提出するものでありますが、本修正案は、一般職に属する職員の昇給停止年齢を五十五歳とする改正は行わないとする内容で、政府案の八条関係の改正規定を削るというものであります。 次に、修正案の提案理由を申し上げます。
○倉田委員 さて、私どもも人事院勧告の完全実施が望ましいという立場ではありますけれども、その中で一つだけ、一つだけというよりも、いわゆる昇給停止年齢の問題ですね。現行五十八歳でありますけれども、これが五十五歳に引き下げられる。この点については、これで果たしていいのだろうかという問題意識を持つわけであります。
○武政政府委員 私どもが今回昇給停止年齢の引き下げを行いましたのは、民間企業はどういう対応をしているかといいますと、高齢従業員の賃金を抑制しているというのが多くなっており、また、公務内における世代管理、若中堅層により多く配分する必要がある、そういうことで取り上げたわけでございます。
今度の勧告、給与の部分よりもそれ以外、とりわけ、何度かいろいろな御質問がございましたが、昇給停止年齢の五十五歳化というようなこと、大変大きな問題点をはらんでおりますことは、私も同じように受けとめております。 確かに、勧告は民間準拠となっておりますから、実態はそうかもしれませんが、片や労働三権とのかかわりからすれば、既得権の侵害であるというふうに言われても仕方がないというふうに思うのです。
そういう意味におきまして、急激な変動を緩和する観点ということで、一定の職員につきましては、昇給停止年齢に達した後におきましても従前どおり昇給できる措置といったようなことを講じなくてはならないのではないかというふうに思っております。この点につきましては、職員団体あるいは各省庁当局も含めまして意見を伺いながら、あるいは諸般の状況をも含めまして、詳細については詰めてまいりたい。
次に、昇給につきましては、民間企業の賃金体系の動向や公務における世代間の給与配分の適正化などの観点から、原則五十八歳となっている昇給停止年齢を原則五十五歳に引き下げることとしています。
一方、給与制度におきましては、御承知のように、現在昇給停止年齢がございまして、五十八歳以降につきましては昇給停止ということになっております。したがいまして、両方勘案いたしますと、五十七歳までは普通昇給で昇給できるようにということが給与の設計としてはぜひ必要なことになってまいります。