2020-03-26 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
今局長が言いましたように、吸血昆虫等の、アブが媒介しますので、アブトラップとかそういうものに対する予算も、今、二分の一、一施設当たり八万八千円ということでありますけれども、予算措置もさせていただいております。 その上に、やはりそういう高いリスクを持った牛を最終的にはこの牛の世界から淘汰していくしか実はない、治療法がない以上はですね。
今局長が言いましたように、吸血昆虫等の、アブが媒介しますので、アブトラップとかそういうものに対する予算も、今、二分の一、一施設当たり八万八千円ということでありますけれども、予算措置もさせていただいております。 その上に、やはりそういう高いリスクを持った牛を最終的にはこの牛の世界から淘汰していくしか実はない、治療法がない以上はですね。
具体的には、田原市内におきまして五月二十一日から六月二十日まで、農場内及び農場周辺につきまして消毒あるいはネズミ、昆虫等の駆除を行うということでございます。この命令によります緊急的な消毒につきましては、この資材について国費で支援をするというスキームになっているところでございます。
このため、平成二十六年度から、ネオニコチノイド系農薬等が日本における生態系の重要な指標であるトンボの生息状況にどのような影響を及ぼしているか把握するための調査を実施しておりますし、また、同じく二十六年度から、競争的資金である環境研究総合推進費によりこの農薬による陸域昆虫等に対する影響評価研究が実施されているところでございます。
時期ですけれども、冬季などは上陸、接岸などは難しいとか、いろいろなことを伺っておりますし、昆虫等はやはり冬季は、まあ亜熱帯ですから、そう極端に減ることはないのかもしれませんが、一般にはやはり生物が調査できるのは春から夏、秋ですね。そういう時期の方がいいと考えております。
そして、三ページ目の最後の部分から、補助対象から除外される経費及び事業という項目がありまして、その中に、「災害その他伝染病流行のおそれがある場合において行われるそ族、」ネズミですね、「昆虫等の駆除のための薬剤散布」という項目が入っているんです。除外される経費、そして除外される事業の中に入っているんですよ。 国会答弁と被災地への通達、全く違っているじゃないですか。どうなんですか。
そういう点からいたしまして、このウイルスが例えば昆虫などに付着をして飛んでいく、そこに伝播をしていくと、そういうことがないその範囲というものを言わば定めているわけでありまして、こういった昆虫等がどれだけ移動するかというふうなことを一つの根拠にいたしまして三十キロというふうに定められているものでございます。
○小林政府参考人 確かに、御指摘のとおり、昆虫等につきましては、農作物に与える影響ということで、植物検疫、動物検疫という中で規制をしておりまして、独自の判断で農水省がやってございます。
私ども、先ほども話題になりましたが、合同庁舎の三号館の屋上におきまして、わずか約五百平米でございますが、屋上緑化の試験設備を整備いたしまして、現在どのような野生動物、昆虫等が戻っているかというようなことも調査いたしておりますが、今、オオカマキリとか、それからアメンボ、バッタの幼虫等が確認される、非常に短期間でございますが、こういったことで都心に自然との触れ合いの機会を回復、再生できる場ができるということで
ひとつ挙げていきますと、消毒、それからネズミ族、昆虫等の駆除、それから飲食物、衣類、寝具その他の物件の移動制限、消毒、廃棄等、それから死体の移動制限、それから水の使用制限、こういう措置が規定をされておるわけであります。さらに、一類感染症が実際に発生した場合については、極めて限定された要件の中で汚染建物への立入禁止や交通の制限ができるようになっております。
最近の農薬は、過去のものと比べまして、選択性とかあるいは分解性の面で改良されたものが多くなっているわけでもございますが、散布地域に生息する昆虫等に一時的にもせよ影響を及ぼすことは避けられない状態があるわけでございます。
これは気象条件とか、あるいは昆虫等の活動の条件というようなものが関係はおるというように思っておりますけれども、南の方からだんだん北の方へ被害が拡大してまいっておりまして、中国地方が特に多い状況でございますけれども、これはやはり松林そのものが大変この地域は多いというように思っております。
このため、肉、骨粉等の保管、管理を徹底すれば汚染源との関係は絶たれるために、飼料工場等関係業者に対し、保管施設の衛生管理あるいは細菌を媒介するネズミ、昆虫等の駆除を指導することによりまして飼料の汚染防止を図っているところでございます。今後とも肥飼料検査所によります飼料工場等関係業者に対する指導を強化することによりまして、飼料の品質管理の徹底を図ってまいりたいと考えております。
やはりちっちゃな虫や鳥がはい上がれるようにするということが大事なわけでございまして、階段をつけるとかスロープにするとかそういうようなことをして、側溝の中で大事な珍しい鳥やあるいは昆虫等がなくならないようにしていく。この辺は環境庁が音頭をとってやればすぐできる問題だと思うのですね。この辺も非常に仕事が遅い、このように私は思います。早く改良してください。
こういうようなことで、それぞれ動植物、昆虫等について調査をいたしております。 ただいま環境庁の方から御説明がございましたが、私どもといたしましては、環境アセスメントを担当しておる専門の会社がございます。
同じ十六条ノ二に「鼠族・昆虫等の駆除」というようなことになっておりまして、十六条ノ二に「市町村八政令ノ定ムルトコロニ依リ鼠族、昆虫等ノ駆除ヲ行ヒ之ニ必要ナル人員ヲ置キ」、ここにも人員を義務づけられております。「及器具、薬品其ノ他ノ物件ヲ設備スベシ」こうなっている。
○滝沢分科員 今のお答えで尽きていると思いまするけれども、同じく十六条ノ二の二項につきまして、「都道府県ハ市町村二対シ市町村ガ前項ノ規定ニ依リ行フ鼠族、昆虫等ノ駆除ニ関シ計画ノ樹立、実地ノ指導其ノ他必要ナル措置ヲ講ジ及政令ノ定ムルトコロニ依リ之ニ必要ナル人員ヲ置クベシ」となっておりまして、これまた都道府県におきましてもいわゆる人員を置くことを義務づけているわけでありますが、総じて申し上げますると、この
「鼠族・昆虫等の駆除」の問題でございますが、私ども今のところ原則的にはやはり市町村が責任を持ってやっていただくということで考えておりますが、責任あるいは監督は市町村がきちんとやりまして、その上で一部民間の方を雇い上げてやるというようなことは一部の市町村でやっておるように聞いております。
○鶴岡洋君 次に、松枯れの原因としていままで言われてきましたマダラカミキリ、材線虫、いわゆるマツクイムシももちろんこれは大発見で、考えられるわけでございますけれども、マツクイムシの一種であるマツカレハの卵に寄生する天敵、マツノクロタマコバチというのがあるわけですが、こういう虫というか、昆虫等についても調査をすべきだと私は思うんですけれども、理由としては茨城県の岩瀬町では空散の影響によりマツノクロクマコバチ
○秋山政府委員 五十二年から現在の特別措置法に基づきまして空中防除をやってまいっておるわけでございますが、三十二の県におきましてこの効果調査をすると同時に、十県におきまして、この空中防除によりまして昆虫、鳥、土壌、河川というものにどういうふうな影響が出てきているかということを継続的に調査をしてまいっておるわけでありますが、昆虫等におきましては当初におきまして若干減ったところがありますが、やはり十日、
第一に、建築物における清掃業、空気環境の測定業、飲料水の水質検査業、飲料水の貯水槽の清掃業、ネズミ昆虫等の防除業または清掃、空気環境の測定及び日常の簡易な飲料水の検査をあわせ行う一般管理業を営んでいる者であって、その設備及び従事者が厚生省令で定める基準に適合するものは、その営業所ごとに、都道府県知事の登録を受けることができることとするとともに、登録を受けた者以外は登録を受けた旨の表示をしてはならないものとすることとしております
第一に、建築物における清掃業、空気環境の測定業、飲料水の水質検査業、飲料水の貯水槽の清掃業、ネズミ、昆虫等の防除業または清掃、空気環境の測定及び日常の簡易な飲料水の検査をあわせ行う一般管理業を営んでいる者であって、その設備及び従事者が厚生省令で定める基準に適合するものは、その営業所ごとに、都道府県知事の登録を受けることができることとするとともに、登録を受けた者以外は登録を受けた旨の表示をしてはならないものとすることとしております
第一に、建築物における清掃業、空気環境の測定業、飲料水の水質検査業、飲料水の貯水槽の清掃業、ネズミ、昆虫等の防除業または清掃、空気環境の測定及び日常の簡易な飲料水の検査をあわせ行う一般管理業を営んでいる者であって、その設備及び従事者が厚生省令で定める基準に適合するものは、その営業所ごとに、都道府県知事の登録を受けることができることとするとともに、登録を受けた者以外は登録を受けた旨の表示をしてはならないものとすることとしております