2006-12-07 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第9号
ただ、基本法という形式の法律の特色といたしまして、国政における重要な分野につきまして他の個別法律の解釈、運用に当たっての指針を示すといった役割をこの教育基本法も有しておりますことは明らかでありまして、この趣旨は、御指摘の最高裁判所の昭和五十一年のいわゆる旭川学力テスト事件判決におきましても、教育基本法における定めは、形式的には通常の法律規定として、これと矛盾する他の法律規定を無効にする効力を持つものではないけれども