1959-09-09 第32回国会 衆議院 決算委員会閉会中審査小委員会 第4号
九〇五号から申しますと、旭川営林局士別営林署におきまして、事実上の買受人である宇佐美某が、旭川駐屯地支部の共済組合にまきを納入することになっておりましたところ、その後市価の値上りによって七十万円程度の損失を生ずる見込みになりましたので、この損失をカバーしてやりますため、同駐屯地部隊に勤務しております田口、竹田の両名が宇佐美某と共謀しまして、同部隊の演習用材の購入権限は会計隊長に属してにおりますのに、
九〇五号から申しますと、旭川営林局士別営林署におきまして、事実上の買受人である宇佐美某が、旭川駐屯地支部の共済組合にまきを納入することになっておりましたところ、その後市価の値上りによって七十万円程度の損失を生ずる見込みになりましたので、この損失をカバーしてやりますため、同駐屯地部隊に勤務しております田口、竹田の両名が宇佐美某と共謀しまして、同部隊の演習用材の購入権限は会計隊長に属してにおりますのに、
○説明員(山崎齊君) 御説明いただきました第一の案件の、旭川営林局士別営林署におきます、用途を指定して立木を売り渡すに当りまして処置の当を得ないものの事案につきましては、検査院から報告された通りの事態であるのでありますが、営林署側といたしましては、買い受けの相手側が官庁関係であるということに伴いまして、それを十分内情を調査することなしに、それを過信したことにこの原因があるように思うのであります。
旭川営林局士別営林署におきまして、事実上の買い受け人である宇佐美某が、旭川駐屯地支部の共済組合にまきを納入することになっておりましたところ、その後、市価の値上りによりまして、七十万円程度の損失を生ずる見込みになりましたので、この損失をカバーしてやりますため、同駐屯地部隊に勤務しております田口、武田両名が、宇佐美某と共謀しまして、同部隊の演習用材の購入権限は会計隊長に属しておりますのに、あたかも駐屯地司令
第九百五号は、旭川営林局士別営林署で、風倒木を陸上自衛隊旭川駐屯地司令衣川某に演習用材として売り払っていますが、実際は自衛隊員用薪炭林を不当に安く購入させ、そのかわりに司令名で営林署から演習用材の名義で安い国有林の払い下げを受け、業者に転売させ、その差益で損失を補てんするとの暗黙の了解のもとに本件売り渡し契約が計画され、営林署側は政府機関同士という安易な考えから、自衛隊側の購入契約の締結権限の有無、