1992-03-26 第123回国会 衆議院 科学技術委員会 第4号
○工藤説明員 直接のお尋ねではございませんけれども、この国立学校設置法の附則定員の関係について御説明申し上げますと、先ほど先生おっしゃったとおりでございまして、この制度は昭和五十二年の法改正でこうなったわけでございますが、こういう仕組みをとっておりますのは御案内の旭川医科大学等の医科大学関係が多いわけでございます。
○工藤説明員 直接のお尋ねではございませんけれども、この国立学校設置法の附則定員の関係について御説明申し上げますと、先ほど先生おっしゃったとおりでございまして、この制度は昭和五十二年の法改正でこうなったわけでございますが、こういう仕組みをとっておりますのは御案内の旭川医科大学等の医科大学関係が多いわけでございます。
これまで国の方は、すでに御案内のように、設備費につきましては四十八年から五十一年まで一番最初の旭川医科大学等につきましては七千万円の設備購入費の助成を行ってきておりますし、五十二年度はこれらに対しては一病院当たり二千五百万円の設備費の補助を行うわけでございます。問題は、新たに学生の臨床実習を開始をする三病院に対する御指摘の臨床実習に必要ないわば経費についての委託費の問題でございます。
これがたとえば、昭和四十八年度に開設された旭川医科大学等については、五十二年度あたりから臨床教育として関連するようになります。その時点で、その際に必要な経費については十分検討をいたしたい、こういうように考えておる次第でございまして、そういう意味で今後十分検討をさせていただきたい、こう考えておる次第でございます。
旭川医科大学等、今回設置する医科大学、医学部等の創設がおくれましたことは遺憾でありますが、法案の成立次第すみやかに学生募集を行ない、授業が開始できるようにしたいと考えております。
旭川医科大学等はもとより四十八年度から開学していくわけでございますが、筑波大学も本年の十月開学でございます。新しい学生を入れますのは来年度でございますけれども、いろいろな準備を進めていかなければなりませんので、この十月に開学でございます。四十八年度から発足していくという点におきましては、旭川医科大学等とこの筑波大学との間には何ら違いはないわけでございます。
第二に、旭川医科大学等についての御心配の点がございました。 幸いにしてこの国会で法案が成立いたしますと、十一月の初めには新しい学生を受け入れることができる、かように考えているわけでございます。しかし、一年度で取り返しすることは不可能でございまして、二年がかりで取り返しをしていきたい。
本案は、旭川医科大学等の新設並びに新構想に基づく筑波大学の創設を規定したもので、そのために、国立学校設置法、学校教育法、教育公務員特例法等の一部を改正しているものでありますが、何か、法律形式上おかしいとか、筑波大学の関係は分離して、別の法律によったほうがよいというような議論もありますので、最初に、この点を明らかにしておかなければならないと思うのであります。
教員の確保や施設の整備に非常に大きな努力を要するわけでございますので、旭川医科大学等と同じように急ぐことを御理解を賜わっておきたいと思います。反対であるから分離しろということならわかるわけでございますけれども、理論的には、私たちは分離は納得できないわけでございます。 東京教育大学の関係者の発言についてお話がございました。私も、その内容、たいへんおもしろくない発言だと思います。
旭川医科大学等の学長の任命については何らの規定も設けておらないわけでございまして、新設大学の場合には大臣が任命する、それ以外にやりようがないのでございますから、大臣が学長その他の発令を、法律の公布がありました時期で行なうわけでございますが、筑波大学につきましては、東京教育大学との関係を考えておきたい。それを制度上も明確にしておきたいというのが、この附則四項の規定であります。