2003-05-14 第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第4号
そこで、これは先ほども確認されておりますけれども、いわゆる週刊誌、写真週刊誌、月刊誌、あるいは旬刊誌というのもあるかもしれませんが、そういう雑誌というのはこの第五十条の適用除外になるんでしょうか。
そこで、これは先ほども確認されておりますけれども、いわゆる週刊誌、写真週刊誌、月刊誌、あるいは旬刊誌というのもあるかもしれませんが、そういう雑誌というのはこの第五十条の適用除外になるんでしょうか。
この指摘は、一旬刊誌と言っていいんでしょうか、それからの問い合わせと記事があったことでありますけれども、あえて、取るに足らないと言ってしまえばそうかもしれませんが、李下に冠を正さず、瓜田にくつをいれずという思いから、きょうは各閣僚の聞き取りを行った結果であります。 御報告を申し上げます。
それから週刊、月刊、旬刊誌——今お話のように、去年は三千二百三十六万だか払ったが、人件費というのは四百六十万、一体あとの二千八百万円近くのものはどうなっているのか。三十一の新聞、週刊、月刊、旬刊、なるほどテレビやラジオも見てはいるでしょう。そうして、言うなれば毎日の新聞の切り抜きです。官房長官が、朝、寝床の中で見るのと大した差はないですよ。
現行では、端的に申しまして、月三回以上発行される新聞、雑誌、旬刊誌でなければならない、第三種の認可をとっておらなければならない、継続して六カ月以上発刊しておらなければならない、こうありますものを、今回は継続して一年以上発刊しておるものでなければならぬこととしたのであります。
ところが、内容、趣旨、今後の行き方に向つてかような新聞があることに對しての理由はあるのですが、紙が割り當てられないというような状態で、この新聞社は、自己の犠牲において、今日まであらゆる苦闘を續けて、旬刊誌を發行してきておるのであります。