1998-05-27 第142回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第10号
○早田説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、近年、薬物乱用により補導されます青少年、特に中高校生の事例が増加傾向にあるというようなこと、特に、八年度から九年度にかけましては中学生の補導者数がふえてきたというようなことがあるわけでございます。
○早田説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、近年、薬物乱用により補導されます青少年、特に中高校生の事例が増加傾向にあるというようなこと、特に、八年度から九年度にかけましては中学生の補導者数がふえてきたというようなことがあるわけでございます。
○早田説明員 大変答えにくいあれですけれども、一番問題という点は、やはりいわゆる幾つかの学校に対して志願者が多くある、それをめぐっての競争が激しい。
○早田説明員 その点につきましては、資料がございますので……。
○早田説明員 はい。
○早田説明員 お答えいたします。 各省が設置しております大学校は、各省庁の特定の行政目的のための教育訓練等を行う機関として設置されているものでございまして、これらの施設は、「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」
○早田説明員 お答えいたします。 各省が設置いたしております大学校につきましては、各省庁設置法等の法律の規定に基づきまして、国の特定機関の職員の養成を行うなど、特定の行政目的のための教育訓練等を行う機関として設置されておるものでございまして、これらの施設は大学とは趣旨、目的、使命を異にするものでございます。
○早田説明員 お答え申し上げます。 エクスプレス衛星は、日本側とドイツ側が共同で開発をいたした衛星でございまして、打ち上げを文部省の宇宙科学研究所が担当する、こういう役割分担の上で実施したプロジェクトでございます。
○早田説明員 もちろん、打ち上げの正確な軌道に投入することに失敗したということで大変、一番の責任は文部省側にある、日本側にあるということでございますが、繰り返しになりますが、衛星の軌道の確認、運用等につきましてはドイツ側が情報を持ち、そこが分析、解析をする、それで日本側に事実関係は教えていただけるというような役割分担になっておりましたので、その点につきましては、推定落下地点の発表の点につきましてはドイツ
○早田説明員 宇宙開発事業団と宇宙科学研究所の役割分担につきましては、ただいま科学技術庁の方から御答弁があったとおりでございますが、私からは、宇宙科学研究所の役割等につきまして若干付言させていただきたいと存じます。
○早田説明員 ただいま大臣より御説明されましたとおりでございまして、私どもといたしましては、現在、神戸港の東部二工区から四工区が対象になるかと思いますが、民間護岸の原形復旧につきましてはまず所有者の方々がやっていただく、その上で、現海岸施設の基準に照らしましての防災機能の強化の部分を、ただいま大臣から説明がありましたとおり、公共帰属を前提に海岸事業で行うということを検討中でございます。
○早田説明員 おっしゃるとおりでございまして、同時に工事を行いますと、仮設費でありますとかいろいろ費用を削減できるわけでございます。したがいまして、設計については市港湾局において現在検討中でございますが、どこまでを原形復旧とするか、それから同時施工をすることによってどのように経費が安くなるかについては検討中ということでございます。
○早田説明員 初めに、M-3SⅡ8号機によるエクスプレス衛星の打ち上げ失敗につき、深くおわびを申し上げる次第でございます。 座って発言をさせていただきます。 M-3SⅡ8号機によるエクスプレス衛星の打ち上げは、通商産業省、文部省宇宙科学研究所とドイツ宇宙機関との日独国際協力事業として進めてきた事業でございまして、本年一月十五日に打ち上げの運びとなったものでございます。
○早田説明員 お答えいたします。 これまでに得られた情報によりますと、衛星は水平方向に打ち出されたわけでございますが、その衛星の速度不足によりまして、本来地球から約四百キロメーター離れた遠地点になるべき側の高度が約百二十キロメーター以下というように低くなった可能性がございまして、そのため衛星は大気の影響を強く受けまして、二周ないし三周程度で落下したものと推定されております。
○早田説明員 お答えいたします。 M-3SⅡ型ロケットは今回の打ち上げが最後でございまして、現在、宇宙科学研究所におきましては、次期のロケットでございますM-5型ロケットの開発中でございます。M-5型ロケットもMI3SⅡ型ロケットの技術の延長上にあるということは事実だと思います。
○早田説明員 先生御指摘の海岸の護岸は、海岸管理者でございます兵庫県知事が管理している海岸保全施設でございます。先生御紹介のとおりに、この海岸保全施設も被災いたしました。海岸保全施設は、海岸背後の市民の生命財産を高潮等の災害から守る重要な施設と認識しております。 したがいまして、今回のこの部分の海岸護岸につきましても、早急に復旧いたしますよう海岸管理者を指導していく所存でございます。
○早田説明員 お答えします。 確かに、当初昭和六十年度から始めましたのは、国が施工しました大型岸壁に対します点検等の対策でございました。
○早田説明員 お答えいたします。 液状化対策につきましては、現在実施中の第八次港湾整備五カ年計画におきましても大規模地震対策として位置づけておりまして、対策を実施しているところでございます。今後とも、液状化対策の必要な施設については計画的に進めてまいりたいと考えております。
○早田説明員 お答えいたします。 この高等学校等に対します私学助成につきましてでございますが、都道府県の経常費助成に対します国の財源措置といたしましては、従来から国庫補助金と地方交付税措置とによりまして講じられてきているところでございますけれども、繰り返しになりますが、今回、国庫補助金を削減する一方で、補助金と地方交付税措置を合わせた国全体としての財源額は大幅な拡充が図られているということ。
○早田説明員 お答えを申し上げます。 私立高等学校等経常費助成費補助金につきましては、現在の極めて厳しい財政事情にかんがみまして、御指摘のように平成六年度は、まことにやむを得ない措置といたしまして、一般補助を前年度よりも削減したものでございますが、一方で地方交付税措置が特別に充実されております。
○早田説明員 文部省といたしましては、今後とも国の財政事情あるいは私立高等学校等の果たしている役割の重要性等を総合的に勘案いたしまして、私立学校振興助成法の趣旨に沿いまして、私学助成の推進を図っていきたいというふうに考えております。
○早田説明員 鹿児島県は補助をいたしております。特に幼稚園につきまして御報告がございまして、補助をいたしておるというふうにお伺いしております。それに対しまして国が一定の割合で補助金を交付するというような制度になっておるわけでございます。
○早田説明員 ただいま御説明をいたしました補助の根拠といたしましては、私立学校振興助成法という法律が別途ございまして、それを根拠に補助をしているところでございます。
○早田説明員 お答えいたします。 特定郵便局の設置につきましては、利用区域内人口や他の郵便局との距離等を勘案して決めておりまして、具体的には、局と局との間の距離が八百メートル以上あるということ、それからまた、区域内の人口が八千人以上を目安として設置しております。
○早田説明員 まず、私ども郵便局窓口をつくる場合には、原則的に先ほども申し上げましたように無集配特定局で対応したいということを考えておりますので、私ども、先ほど申し上げました委託によります小規模店舗の設置につきましても、無集配特定局の設置ができないような、ごく限定的な、限られた地域、例えば東京都区内の中心部であるとか、そういうところにつくりたいというふうに思っております。
○早田説明員 簡易郵便局の窓口取り扱い時間につきましては、これは地方郵政局長が、その地域におきます利用状況等を勘案しまして、一週間二十五時間を下回らない範囲ということで決めております。原則としまして、平日は一定の時間やっておりまして、土曜、日曜、祝日は休みということになっております。実際の取り扱い時間につきましては、午前九時から午後四時までという局が七割でございます。
○早田説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生が課税の時期について異なる税務署があるのではないかというお話でございますが、私どもまだ必ずしもそこを十分把握しておりませんので、よく調査してみたいと存じますが、基本的に申しまして、収入金額と申しますのは、収入を受けるべき時期、簿記で申しますと、発生主義というものを税法もとっておりまして、収入を受けるべき時期でございます。
○早田説明員 先ほど申し上げましたように、共済金の収入とすべき時期というのは、共済金の支払いを受けるべき事実が生じた、つまり災害があった年分でございますから、当該年度とお考えいただいて十分だと思います。
○早田説明員 税務署のほうで被害程度がわかるものがあればけっこうでございますので、別に市町村に固定することはございませんで、農業団体等でもけっこうでございます。 それから、このためにいろいろ手続的に負担をおかけするということもいけないことでございますので、そこらは十分配意して、ただいま申し上げましたような措置を講じておる次第でございます。
○早田説明員 私ども、税務調査といたしまして、暴力団関係のそういう金と申しますのは、案外金を払った方が何にも言わない、あるいは脅迫が裏にあるというような場合にはむしろ泣き寝入りするというようなことで、必ずしも実情が個々の納税者についてわからない場合があるわけでございます。
○早田説明員 暴力団関係につきましては、その収入が、たとえばテラ銭とか恐喝の金とか、違法なものでございましても、これは税法上は所得を構成いたしますので、従前も課税しておるわけでございます。
○早田説明員 直接の担当でないのでたいへん恐縮でございますが、国も各年現実に納税貯蓄組合に補助金を出しておるはずでございます。
○早田説明員 お答え申し上げます。 御指摘のとおり農業の所得につきましては、全国的に所得標準率というものをつくりまして、標準率によっておおむねの課税をいたしておるわけでございます。これは先生御承知のとおり、農業所得者につきましては、ほとんどの方が、いわゆる営業と違いまして、記帳をされておらないわけでございます。
ところが、あとのほうで、六月六日の——その前の答弁ですか、各税法の罰則を排除したと言っておられるし、それから早田説明員は、これはもうないんだと、税法上の調査権というものは審判の段階では審判官にはもうないんだということを言っておられる。これはもう答弁が全く食い違っているというふうに思います。一体どちらがほんとうの御答弁なのか、その点を伺いたいと思います。
○早田説明員 関係人とは、その審査請求事案につきましての代理人あるいは審査請求人の使用人、その従業者等でございます。参考人とは、そういう人以外にも、審査請求事案につきまして審査機関がその判断の参考に供する意見を聞く場合の、その相手方でございます。
○早田説明員 要するに、御本人が、税務署のこういう処分が不服であると申されましたその不服、その主張の裏づけとなる基礎でございます。その主張が単なる紙に書かれたものではないということも、事案の内容によっては確認をいたす必要があります。
○早田説明員 審査請求事案につき、処分庁あるいは審査請求人、そういう方から、いろいろ両方の御主張がある、それを調査するときに必要がある場合でございます。
○早田説明員 今度の還付加算金の改正におきまして、現在は還付加算金はお返し——おつけいたしますときには、すべて納付の日からおつけいたすわけでございます。今回の改正で、たとえば国が更正をした、その更正が間違っていたので、後ほど再度減額の更正をした。
○早田説明員 ただいま御指摘の点でございますが、社会党の案と私どもの国税通則法と、審理の方法が、先ほど主税局長が申しましたように若干違うわけでございます。社会党案では、審理の前にあらかじめ審理期日を指定いたしまして、関係者の出頭を求め、そこで審理をする。裁判で申しますと、その場で当事者立ち会いのもとでの一種の口頭弁論が行なわれる。