2017-02-23 第193回国会 衆議院 総務委員会 第5号
先生御指摘のとおり、e―Taxの利用は、納税者の利便性のみならず、税務当局の事務の効率化にも資することから、国税庁におきましては、その普及促進のために、確定申告期においては二十四時間受け付けを可能とする、添付書類の提出の省略を可能とする、あるいは早期還付を実施するなど、さまざまな取り組みを行っているところでございます。
先生御指摘のとおり、e―Taxの利用は、納税者の利便性のみならず、税務当局の事務の効率化にも資することから、国税庁におきましては、その普及促進のために、確定申告期においては二十四時間受け付けを可能とする、添付書類の提出の省略を可能とする、あるいは早期還付を実施するなど、さまざまな取り組みを行っているところでございます。
個々の事件に係る証拠物件等の保管の要否につきまして一律に判断をするということは困難でありますけれども、これまでも警察庁では各都道府県警察に対して、検察庁とも連絡を取りつつ、留置の必要性のない証拠物件の早期還付や、検察庁に送致した証拠物件であって警察で保管をしているもの、こうした物件を検察庁へ移管をするようにという働きかけを指示をしているところであります。
今までいろいろ議論をして、具体的に普及を推進する方策としては、基本的には、御指摘のように非常に難しい問題がありますので、まず税理士の方の御協力を得ていくということで、税理士の方に御協力いただいた場合には電子署名を省略するとか、あと、e—Taxを利用すれば早期還付ができるようにするとか、こういういろいろな施策を講じています。
三番目には、早期還付などのインセンティブ措置が何らか考えられないか。さらには、執行面でも、確定申告期における利用可能時間の拡大といったようなこと。そういったことをこのオンライン行動計画にも盛り込んでいるわけですけれども、現在、鋭意検討をいたしているところでございます。こうした取り組みによりまして、御指摘の目標達成を目指して一層のオンライン利用拡大に取り組んでまいりたいと考えております。
今月末に私どももオンライン利用促進のための行動計画というものを策定する予定で、現在、いろいろな点について努力をしておりますが、今申し上げました添付書類のオンライン化のほかに、税理士関与の場合における納税者本人の電子署名の省略ですとか、あるいは早期還付などのインセンティブの措置、あるいは確定申告期における利用可能時間の拡大などの普及策を盛り込む予定にいたしております。
例えば、具体的には、第三者作成の添付書類、源泉徴収票などですけれども、こういったもののオンライン化であるとか、それから税理士を通じた一定の手続における納税者本人の電子署名の省略、それから還付申告で早期還付などができないか、これはインセンティブ措置になろうかと思いますけれども、そういった検討。
民間有料職業紹介事業の自由化、労働者派遣事業の自由化、高齢特定労働者派遣事業に関する規制緩和、女子保護規定の見直し、裁量労働制の適用範囲の拡大、変形労働時間制の適用要件の緩和、無料職業紹介事業の自由化、事業場外みなし労働時間制の見直し、有期雇用契約の契約期間制限の撤廃、時間外・休日・深夜労働の割り増し賃金算定基礎給から住宅手当を除外すること、法定休憩時間の一斉付与の廃止、就業規則の電子機器による周知、労働保険料の早期還付
したがって、その数は非常に膨大でございますから、しかも税務署では納税者に対するサービスといたしましてなるべく早く還付をする、早期還付ということを奨励いたしております。