1973-03-30 第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号
それは「経費の概算控除」、それから「給与所得は自己の勤労を使用主に提供することによって得られる所得であって、有期的で不安定であることに対する考慮」、三番目が「給与所得は他の所得よりもその把握が容易であることに対する考慮」、四番目に「源泉徴収による早期納税に基づく金利調整」、その四つなんだということで裁判で争っていらっしゃるわけです。
それは「経費の概算控除」、それから「給与所得は自己の勤労を使用主に提供することによって得られる所得であって、有期的で不安定であることに対する考慮」、三番目が「給与所得は他の所得よりもその把握が容易であることに対する考慮」、四番目に「源泉徴収による早期納税に基づく金利調整」、その四つなんだということで裁判で争っていらっしゃるわけです。
それから源泉徴収による早期納税を強制されている、これを金利ではかってみても、その面での損害もあるではないか。もろもろのものがあるわけでありますが、一体サラリーマンの必要経費というものが、これはやはり給与を稼得する、賃金を稼得するために必要な経費というものはあるということは、皆さんがお書きになった文書などにもいろいろ出ているわけですね。
○加瀬完君 そうすると、給与所得控除は担税力が低い、早期納税のための利子相当分の配慮等があって、他の所得控除よりは有利になっていると解釈してよろしいですね。 〔委員長退席、理事吉武恵市君着席〕
○永末委員 早期納税促進というのは、あなたは取るほうの側から言っているわけです。私がお聞きしておるのは、納税に関する法規そのものは、国家という権力が国民に対する一つのあらわれを表現したものだと思う。それはもうそのとおりだ。
○細見政府委員 やはり早期納税を促進するという観点があろうかと思います。
給与所得控除の根拠につきましては、いろいろな説明がありまして、給与所得は源泉徴収によって他の所得に比べて平均五カ月程度の早期納税を行なうことに伴って早期納税の金利分の不利を調整するというのもその根拠となっておりますが、こうした根拠が確認されるならば、たとえば西ドイツで採用しているような特別被用者控除といったものを設けるのが合理的だと思われます。