2011-02-17 第177回国会 衆議院 予算委員会 第13号
大臣は、十五日の予算委員会で、川村委員の質問に対し、手当金は早期届け出の奨励措置であり損失補てんとは位置づけられていない、こういうふうに答弁されています。私も、まさにそのとおりであるというふうに思っております。しかし、私たち、そういう損失補てんをするために五分の五、全額補償すべき、こういうふうに言っているのではございません。
大臣は、十五日の予算委員会で、川村委員の質問に対し、手当金は早期届け出の奨励措置であり損失補てんとは位置づけられていない、こういうふうに答弁されています。私も、まさにそのとおりであるというふうに思っております。しかし、私たち、そういう損失補てんをするために五分の五、全額補償すべき、こういうふうに言っているのではございません。
評価額のあり方については、現行の家畜伝染病予防法では、手当金は早期届け出の奨励措置であり損失補てんとは位置づけられていないということ、そして、国と地方の負担の割合をどうするかということ、それから、先ほどちょっと議論になっていましたけれども、激甚災害の災害復旧費用も、最大で補助率が九割ということもあって、全額国庫負担ではございません。
実は、この妊娠の早期届け出と手帳の早期交付というのは、私どもが今展開をしております国民運動でございますが、健やか親子21という二十一世紀の母子保健分野の国民運動におきまして、できるだけ妊娠十一週以下で届け出が行われるようにということで、これを目標として今やっております。この運動をしっかり広げていきたいと思っております。
そういったことがあって、かねてからお願いしていた早期通報、早期届け出ができたというふうに考えております。一応、三年前の経験なり、その後やりました制度改正、また防疫指針の策定等々、そういったものが一定の効果を発生して、発生農家からも早く通報していただけたし、周りの農家さんも安心して、移動制限の中にあっても、移動制限の解除を待っていたんじゃないかというふうに思っております。
そこで、具体的には、伝染病発生時の早期届け出は、すべての家畜伝染病において的確な蔓延防止のため必須のものであり、届け出義務違反に対して厳しく対応する必要があります。また、届け出義務違反など、家畜伝染病の蔓延防止に必要な措置をとらなかった者に対しても、手当金の交付を行う必要のないことは、鳥インフルエンザ以外についても同様であると思います。
今般の京都のケースで見られたように、早期届け出は、的確な蔓延防止措置を講ずる上で必須であり、その違反に対しては厳しく対応する必要があります。今回の改正における、罰則の引き上げ等ペナルティーの強化についての考え方について、農林水産大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
そこで私どもは、先生からのお話もございましたので、早速飯田橋の署に言いまして、よく事情を聞いて就業規則の早期届け出ということについて指導をしてもらいたいということを伝えましたところ、六月の十四日に飯田橋の監督署は、学校側に対し、労組と誠意を尽くして話し合いをして、早期に決着をつけて就業規則を届け出るようにという指示をしたところでございます。
今回の病気の発生等を見ましても、やはり早期届け出、早期発見ということが一番必要と思います。病気になりましても、ニューカッスル病であるかどうかということはわからないものですから、死んでもなかなか届け出をしない。そのために病気が伝染するというケースもかなりあるように思われるわけなんであります。
また今後の行使に備えては、行使直後における民間の早期届け出を促進するための情報活動、こういうものも徹底していきたい。またその届け出に即応した捜査態勢を固めるように鋭意努力中でございます。
今後の行使に備えて、行使直後における民間の早期届け出を促進するために広報活動を徹底する、また、その届け出に即応できる捜査態勢を固める、同時に基礎調査の面を進めていくという両面で現在鋭意努力中でございます。