加えて、大学や中小企業などの早期の権利化が必要な出願については、早期審査制度、スーパー早期審査制度を設けることにより、優先的に審査をする仕組みを設けております。 引き続いて、特許審査の迅速化、効率化に向けて、全力で取り組んでまいりたいと考えております。 私は、以前に、小泉内閣のころでありましたが、総理に特許庁を一度訪れていただきたいと。
そうするとやはり、特許庁においても早期審査制度というものを実施していると伺っておりますが、その現状がどうなっているのか。さらに、更なる早期の審査制度がこれ可能なのかどうか、その場合、どの程度まで実際可能になるのかということをお教えいただければと思います。
その中で、まず現状を申し上げますと、早期の権利化に対するニーズにこたえるものとして早期審査制度を私ども持っておりまして、その利用を促しているところでありますけれども、一九八六年に運用を開始しましてから利用件数はどんどん伸びておりまして、現在では早期審査の申請は大体八千件以上、八千件強になっております。
今、早期審査制度とかいうのがあるのはわかりますが、あれは何か中小企業とか個人とか、枠組みがいわゆる産業戦略ではないんですね。むしろ、産業戦略分野ごとにそういった柔軟な対応をすべきだというふうに思いますが、大臣はその点についてはいかがでしょうか。
それから、もちろん中小企業に対しては、そういった減免措置だけではなくて、早期審査制度とかあるいは先行技術のサーチについて国の予算で費用を補助するとかいうこともございます。
早い審査が求められるものにつきましては、これは早期審査制度があります。柔軟な対応が図られております。 しかし、案件によっては、長い請求期間を求めるものもございます。審査の請求期間の延長の方は認められておりません。請求期間の延長を認める、こういう柔軟な対応はできないものでしょうか。審査請求期間を延長する対応はできるのかできないのか、これをまず、特許庁のお考えをお聞きしたいと思います。
○中嶋政府参考人 今の御指摘の点でございますけれども、もちろん常に最先端の技術動向、重点分野とか意識するわけでございますけれども、具体的に利用可能な制度といたしまして、早期審査制度というのがございます。
それから、模倣品被害が発生した場合には一か月以内に結論を出すという早期審査制度が有効に機能しているところでございます。加えまして、特に多くの産業界の代表の方からは、審査による権利関係の安定を求める声が非常に強うございまして、無審査登録制度の下では事後的に無効とされる可能性が小さくない意匠によりまして、ほかのものへの差止め請求など権利行使の濫用が懸念されるんではないかという指摘がございました。
経済産業省としましては、中小企業に対して料金減免制度や早期審査制度だけでなく、研究開発段階から、出願、権利の取得、活用及び事業化に至るまで総合的な支援策を講ずることが必要であると考えております。
中小企業の審査につきましては、早期審査制度など特別な配慮がなされているというふうにも聞きますけれども、もっともっと、今回の法改正を機に、中小企業に対する特許の出願から裁決までの時間を早める、特に中小企業については別枠をつくる、そういう手法があっていいのではなかろうかなというふうにも思います。
そこで、中小・ベンチャー企業にはぜひ早期審査制度を、先生も御指摘でございましたが、現在は早期審査制度がございます。これを利用していただいて、別枠で優先的に審査していただければ、三カ月程度でこの審査が終了することになります。 また、案件によりましては、審査官と直接に面談していくということで、巡回審査というのが行われております。
○広野ただし君 正に国際競争の時代ですから、大いに早期審査制度を拡充していただくように、よろしくお願いをしたいと思います。 ところで、前の特許法あるいは知財法関係のときにもお話もし、そこの附帯決議にも入りましたが、不正競争防止法、模造品に対する対処の仕方、これはもうちょっと時間が掛かりましたけれども、私は大いにやっていただいたことを評価したいと思っております。
○政府参考人(太田信一郎君) 外国に出願しているものについては早期審査制度の道が御指摘のようにございます。通常ですと二十二か月ぐらい掛かるものが三、四か月で審査が終わります。おととし三千件ぐらいのものが去年は四千件ぐらいに増えております。
そのためにもう一つ、早期審査請求というんですか、早期審査制度というのがありますが、特に海外のものについては、国際的なものについてありますが、これを抜本的に拡充いただいて、海外に対する負担、そして国際競争における日本のいろんなバリアを除去をすることが非常に大切じゃないかと思いますが、この点いかがでしょうか。
出願人の方も、この基本法の十四条の二に書いてありますように、発明の内容を高める、それから出願を厳選する、あるいは現在ある早期審査制度を利用する等、審査に協力する必要があろうかと思います。 また現在、これらと関係しまして、出願料や登録料の値下げ、審査請求の値上げというようなことが議論されております。
これに加えて、海外にも出願している特許については早期審査制度を活用していただく、そのための対象とするなど、いずれにしても国際競争力強化に向けた迅速かつ的確な審査の実現に努めているところでございますが、今後ともそういう方向で力を入れていきたいと思っております。
本年七月に取りまとめられました知的財産戦略大綱におきましても、必要な審査官を確保すること、アウトソーシングの積極的な活用等による審査体制の整備、我が国の出願・審査請求構造の改革、それから早期審査制度の活用等総合的な施策を講ずることとされております。
それから、七月の三日に取りまとめられた知的財産戦略大綱におきまして、特許審査の迅速化等のための具体的な行動計画として、審査官の確保、アウトソーシングの積極的な活用、さらには我が国の出願請求構造の改革、さらには早期審査制度の活用等々総合的な施策を講ずることが必要だというふうに指摘されているところでございます。
そのために、戦略大綱のことを申し上げましたが、行動計画として、必要な審査官の確保、アウトソーシングの積極的な活用等による審査体制の整備、企業啓発等による我が国の出願・審査請求構造の改革、それから早期審査制度の活用等の総合的な施策を講ずることとされております。
また、本年七月に取りまとめられた知的財産戦略大綱においても示されているように、特許審査の迅速化等のための具体的な行動計画として、必要な審査官の確保、アウトソーシングの積極的な活用等による審査体制の整備、企業啓発等による我が国の出願・審査請求構造の改革、また早期審査制度の活用等の総合的な施策を講ずることとされておるところでございます。
一方、我が国特許制度でございますが、平成十二年七月より、中小企業の出願につきましても、先行技術の開示及び対比説明を伴う申請手続があった場合には、無料で他の出願に優先して審査を行ういわゆる早期審査制度の拡充を行っております。 これを利用されますと、大体三カ月から四カ月で、審査期間待ちが非常に短縮されて、非常に効果的だと我々は考えているところでございます。
今後も、アウトソーシングを活用した審査体制の整備や、あるいは早期審査制度の強化に取り組んでまいりたいと思っております。 なお、迅速かつ的確な特許審査の実現には、実は制度を利用する民間の方たちの協力も大事である、必要であるというふうに思っているわけでございます。 なぜならば、我が国の特許審査件数、欧米に比較して非常に多いんですね。
特許庁、経済産業省といたしましても、限られた定員の中で引き続き必要な特許審査官の増員、アウトソーシングの活用によりまして体制の整備に努めますとともに、現在早期審査制度、あるいは特許性の高い、特許になる率の高い企業の出願にほど有利になるような料金体系等を導入してはどうかとか、そういった検討を開始したところでございまして、本年度中にも具体的な計画を策定する予定でございます。
したがいまして、こういった方々に対しましては、早期審査制度というものを設けまして、大学、中小・ベンチャーの方には無条件でこれを御利用いただくということをいたさせていただいております。その場合には、一年以内に審査を終了するという形を目標にいたしているところでございます。
それで、先ほど申し上げましたように、早期審査制度というのを導入いたしまして、ぜひ御利用いただきたいと思っております。 ただ、先生、ちょっと御理解を賜りたいと存じますのは、一つの特許ではなかなか製品になりませんので、製品にする場合には数百の特許が通常必要でございます。
なお、我が国は、二〇〇〇年の七月に早期審査制度の抜本的な拡充を図っておりまして、特に早期の権利化ニーズの高い出願に対しましては、お申出があれば一年以内に一次審査を終了いたしたいと、平均的でございますが、決めて実施しているところでございます。
また、中小企業が出願した特許につきましては、早く審査をしようということで、早期審査制度の対象とさせていただいておりまして、FA、ファーストアクションまでの期間、平均が二十一か月強でございますが、この早期審査制度の対象となれば、大体三・三か月でファーストアクションをできるということになっております。
現在、早期審査制度という制度がございまして、特にできるだけ早目に実施をしたいとかあるいは外国でもどんどん出願しているとかという場合には、早期審査という制度を利用していただきますと優先的に審査がされるようになっております。