1969-07-10 第61回国会 参議院 商工委員会 第18号
また、反対にアメリカ、イギリスなどの審査主義をとっていた国も、発明の早期公開などの必要から種々の改正を行なっているようでありますので、まずアメリカ、フランス、イギリス、この三つの国について概要を御説明願います。
また、反対にアメリカ、イギリスなどの審査主義をとっていた国も、発明の早期公開などの必要から種々の改正を行なっているようでありますので、まずアメリカ、フランス、イギリス、この三つの国について概要を御説明願います。
○政府委員(荒玉義人君) オランダの制度と西独でございますが、オランダは一九六三年法で改正をいたしまして、大体出願の早期公開制度、審査請求制度両方共通でございます。ただし制度自身細部にはもちろん差はございます。まず早期公開で、これは公開の時期は日本のいまの原案と同じでございまして、出願の日から十八ヵ月という意味では同じでございます。
したがって、滞貨処理というのも一つの理由であるけれども、たとえば西ドイツのように早期公開制度が将来の日本の特許制度として必要である、日本の技術の発達なりあるいは経済の発展に寄与するためには早期公開制度というものが必要である、そういうふうな理由が滞貨処理と同等あるいはそれ以上のウエートであるのかないのか、長官から聞いておきたいと思います。
今回の改正案は、このような事態に対処して、早期公開制度と審査請求制度を採用するものでありますが、早期公開制度は、現在の審査遅延による弊害を除去し、もって国民経済的損失が生ずることを防止するために有効であり、また審査請求制度は、審査処理を促進し、もって累積した未処理案件の解消をはかり、敏速かつ適正な権利の付与という、工業所有権制度本来の機能を回復せしめるために適切なものであると信ずるのであります。
今回の改正は、滞貨一掃のための画期的な方針として早期公開制度、それから審査請求制度を二本の柱として法律化されておりますけれども、このうち、特に早期公開制度に関しましては、次の理由から絶対に賛成するわけにはまいりません。 一つには、憲法第二十九条による権利の侵害につながる違憲のおそれが濃いという点であります。従来、特許として決定をし、公告されるもの以外はすべて非公開であったのであります。
その際、一公述人より、早期公開はどろぼう市場に公開するにひとしいという悲痛な訴えもありました。関係者が個人の権利についていかに敏感であり、それだけに早期公開制に危惧の念を抱いているかを示すものであります。
しかし早期公開によって、それでは財産権が発生するのですか、発生しないのですか。そこで発生してくるところの権利は一体何なのか。そして警告、公告という行為を経て補償金請求権が起こる、これをあなたは債権だと言うのですが、債権にもいろいろあります。しかし、その論議は、またあとでやりましょう。
○田中(武)委員 早期公開で、とにもかくにも他人の新しい技術が早目にわかる、それがプラスだ、こういう点もあるでしょう。その点を強調しておられるようですが、今度は、それを見て、それのいいところを模造して出願してくるという弊害もむしろあると思いますね。したがって、これによって出願件数は減らないと思うのですね。
○石川委員 あとたくさんあるのですけれども、時間があまりありませんが、早期公開の問題で、これはいろいろ先ほど来、また先日来からの質問がありますから、重複は避けますけれども、特許庁のほうから、早期公開というものを必要とする理由の中で、産業界の要請が非常に強いのだということを強調しておられますけれども、このことは、裏返しをすると、特許関係の専任係官を置くことのできるような大産業は、これは早期公開によっていろいろな
あとから法律論争をやりますから、法律論争をやるためには少し理論的に詰めて話をしていかなければなりませんから、要するに出願公告が一年半以内に行なえる条件にあるならば早期公開という制度は必要がない、こういうことでしょう。そうなると、それは確かに技術革新という問題もありましょう。
○岡本(富)委員 ではこれで終わりますが、法制局のほうは、この早期公開に関係ありませんので、あとで別のところでもう一度法律の問題ですから論争したいと思います。 きょうはこれで終わります。
○岡本(富)委員 そうすると、早期公開をするということは、これはわが国にとって非常に不利益であるというように考えられるわけでありますが、それが一点と、それからもう一点は、町の発明家たちがいま心配しておりますのは、これが早期公開された場合に、非常に膨大な七十何万件というものが出てくる。
○武藤(山)委員 今度の改正案が通りますと、出願の早期公開をするために公開公報を発行する。たいへんお金がかかるようでありますが、公開公報発行についての予算は大体どういう計画で、これからの見通しとして年々どういう予算を必要とするのか、またその公報発行のために必要な新たなる人員増というのは一体どういう計画になっておるのか、これをちょっと明らかにしてください。
出願の早期公開制度に賛成します。出願することは技術が公開されることを前提としているのでありますから、早く公開することは前にも述べた制度の目的に沿うものであり、賛成です。技術革新の激しい今日であるから、できればもっと早く公開すべきであります。昔は出願から三カ月、六カ月、一年以内にも公開、公告されております。これがほんとうの姿であり、またすみやかにこのような姿に戻ることを期待する次第です。
私は、さきに、この公述申し出の際に提出いたしました演述要領書の中で、この法案には、基本的には賛成である、しかし、内容については異議がある、ことに早期公開の方法として明細書の全文を印刷し、頒布することはやめて、出願書類の閲覧を自由にするだけで足るではないか、そういうことに修正さるべきである、こういう意見を書いておきましたが、実は私が、法案には基本的には賛成であると申しますのは、それは双手を上げて大歓迎
またそこで異議の決定があったりいろいろありまして、私どもは出願人の立場として実はにがい経験をなめておりますので、その立場からも早期公開を望むものであります。
そこでこれはひとつ御修正をいただいておいたほうがいいんじゃないかと思うのですけれども、武藤委員の質問の中に、要するに発明者の保護ということがある程度犠牲になっても早期公開のメリットのほうを重視する、こういうようなふうにあなたの御陳述は私も聞こえたんです。非常に私は重大だと思います。率直に申しまして、特許法第一条には発明の保護及び利用、こうございますね。
いま一点は、会議録をごらんいただいたそうでありますが、補償金請求制度あるいは早期公開等をめぐりまして、憲法上の問題も生ずる場合はあり得るというように私は主張いたしておりますが、こういうような説をなす人もおりますけれども、いわゆる憲法二十九条との関係等における問題というのは生じ得る。
○塚本委員 重ねて大條さんにお尋ねいたしますが、他の委員からの御質問のときに、私も早期公開には賛成であって、一年半という期間を置くこと自身も無意味で、申請がなされたら早期に公開すべきだという御意見がたしかあったようでございます。そのことは、いまおっしゃったように、それに早期公開に対するいわゆる完全なる補償制度、管理制度、こういうものがあるということが前提だ、そういうことをおっしゃったんでしょうか。
いわゆる手続法的な改正——基本的な抜本的な問題については、大正十年、昭和三十四年と改正を続けてきたいわゆる特許行政、特許法というものですね、これについては、この原則は存置して、だんだん手続上の問題として早期公開制、審査請求制、こういうものを加えたんだというような形で提案してきているんだということと、抜本的にいままで行なわれてきた特許行政に対して、いわゆる早期公開制、審査請求制というもの——もちろん特許
○荒玉政府委員 大体早期公開、それから審査請求制度という二つが骨子でございますから、そういう意味ではオランダは五年前に実施しております。ドイツは昨年十月から実施しております。したがって、主として、もちろん中身でいろいろ相違しておるところもございますが、やはりそういった両国の制度並びに運用を加味いたしまして、あるいは日本に合った制度を考えているということでございます。
○大平国務大臣 長官は専門家で、たいへん正直で、世界的な主流である審査主義というものにこれははずれた意味ではないというような点にアクセントがある意見の表明がありましたが、そういう面もありますけれども、私は今度の早期公開制、審査請求制度というのは、一つの法の改正としては非常な抜本的な改正であろう、私の政治感覚ではそう思います。
しかし早期公開というものは、これは全部公開するわけでありますから、その点のロスは当然あるわけです。したがって、管理については相当な事務量になってくるだろうと思います。そういたしますと、出願の選択の管理、そういう点について支障を来たすのではなかろうか、こういう問題点もあろうと思うのです。
そういう質的な変化ということが早期公開、請求制度の採用ということになっておるのであって、審査の促進、滞貨を解消する量的な把握という立場を主張することはどうも本質的におかしいのではないか。むしろ質的な把握、そこに量的な面というものが従的に考えらるべきものだ、でないと、この早期公開、請求制度の採用というものはおかしいのではないか、私はこう思うわけです。こういう点の認識についてはいかがですか。
そうしたときに、こういう不正確な分類をつけた公開公報の発行というものが技術の早期公開のそういう目的につながるか、こういう問題なんです。その辺、どのようにお考えになっておられますか。
○近江委員 じゃ、早期公開あるいは審査請求制度、審査前置制度、いろいろあるわけでありますが、これ一つ一つを明らかにしていけば、長官は必ずしも町の発明家あるいは中小の人々を圧迫しないと言われますけれども、これはいかに圧迫しておるかということが歴然としておるわけです。この点、先ほど大臣にもお聞きしたいと言ったんですが、大臣からも総括的にひとつお聞きしたいと思うのです、先ほどの答弁……。
○塚本委員 それから早期公開について、どうしてもやはりこの点だけは私も心配が消えないのでございますが、いわゆる本人の権利の補償がはたしてできるであろうか。この点先ほどから御説明もありますけれども、どうも補償の請求ができるとかいうようなことですけれども、実際にはそういうことを見つけること自身でもなかなかむずかしい。
むしろ特許公報の早期公開による二重研究防止に果たす役割りというというのは、それほど大きなものではないのではないか。発明者の権利との関係において、それほど大きなものでないとするならば、はたして早期公開の理由は許容される正当な理由、合理性というものを見出すことができるものだろうか、これが私の、本改正案の第一の柱である早期公開制度に対する疑問であります。
早期公開をするということの利益が重複研究と重複投資の抑制に有効であるということを早期公開の理由にあげておられます。 そこで、あらためてこの機会に、早期公開の利益と、早期公開という制度の持つ危険性ないしは不利益、この二つについて、予想される利益、不利益をまず最初にお述べいただきたいと思います。
○荒玉政府委員 先ほどおっしゃいましたのは、要するに早期公開によりそれがどの程度除去できるかということの御質問だったと思います。その業種別ということでございますが、早期公開によってどうなるか、将来の問題でございます。現在は早期公開でないわけでございます。したがって、将来早期公開すればどうなるかといいましても、おそらくそういった数量的な把握は私きわめて困難じゃないかというふうに考えています。
第一は、出願の早期公開制度を採用したことであります。現在出願された発明、考案は審査の後その内容を公表しているのでありますが、審査の遅延によりその公表がおくれるため、その発明等は長期間眠っていることになり、技術進歩の速度をおくらせるとともに、重複研究、重複投資が行なわれる要因となっているのであります。そこで審査の段階のいかんにかかわらず一定の期間後にすべての出願の内容を公表することといたしました。
○荒玉政府委員 今度早期公開をいたしますと、いま御心配の点は、早期公開で法律で補償金請求権というものを与える。一年半たったら早期公開すると、第三者がそれをまねいていく、補償金程度では足りないという趣旨じゃないかと私は思いますが、法律的にはやはり一つの保護は与えることになります。ただ、全く特許と同じような効力を与えるわけにいかない。といいますのは、公開の段階ではいわゆる玉石混淆であります。
今度は早期公開制度——いままで拒絶したものは表に出てこないが、今度は早期公開になるから全部出てくるわけです。後願者のノーハウが前願者にとられる可能性があるわけですが、その保護は一体どういうふうにされるつもりですか。これは問題だと思うのです。
○佐野(進)委員 長官、あなたは考え方としてどうだということをお聞きしたのであって、対策がいろいろあるわけですけれども、その対策の基本本的な、いわゆる大企業なら大企業、早期公開によって権利を得る人、制度の機能を十分に把握できる人たちと、制度の犠牲になる人たちと、その面における対策が十分立てられるかということで、制度上における欠陥等を指摘しながら御質問申し上げたわけですが、いま補償金請求権ということになったわけですから
一つは出願の早期公開、第二は審査請求制度でございます。御承知のように、特許権というのは二つの機能がございます。発明を公開する代償として独占権を与えるわけでございます。——まず、今度の改正の前提からちょっと申し上げませんとあとの問題にならぬと思いますので、はなはだ恐縮ですが……。現行法のままでやれるという点が一つの大きな問題になってきます。
第一は、出願の早期公開制度を採用したことであります。現在出願された発明、考案は審査の後その内容を公表しているのでありますが、審査の遅延によりその公表がおくれるためその発明等は長期間眠っていることになり、技術進歩の速度をおくらせるとともに重複研究、重複投資が行なわれる要因となっているのであります。そこで、審査の段階のいかんにかかわらず、一定の期間後にすべての出願の内容を公表することといたしました。
ところが、現在におきましては、特許の審査は、御承知のように、平均、出願してから四年七カ月もかかっているような状況でございますので、こういうことではいけないということから、特許制度の改正が行なわれた、そうして早期公開という制度が取り入れられたのでありますけれども、この早期公開の趣旨は、いま申しましたように、現在では特許の処理が四年もかかっており、しかも出願公告されるまでは内容が極秘でありますから、他人
これを何とか処理しなければいかぬということで、ヨーロッパあたりのやり方をまねまして、一年半たったら早期公開をする。同時に、その権利を獲得したいと思う人は審査請求を出せ、こういうことになっておるわけです。ところが、この六十二万件というのが、一ぺんに今度出されるわけです。こんな六十万件もの案件が一ぺんに早期公開ということで、ちまたにあふれたら、これは処理できません。
これまで、私どもとしましては、審査官を増員いたしましたり、あるいは資料整備をいたしまして当たってまいりましたが、依然として審査、審判の滞りは著しく、その処理に要する期間もますます長期化を来たしておりますので、審判、審査の促進、技術早期公開ということを軸にいたしました改正案がようやくでき上がりまして、先日、本院の御審議をわずらわしておる次第でございますので、何とぞ御審議の上、御支援を賜わりますようお願
第九に、特許法等の一部を改正する法律案は、特許出願等の処理を迅速化する等のため、出願の早期公開制度、審査請求制度、審判における審査前置制度の採用等の改正を行ないますとともに、実用新案制度につきましても同趣旨の改正を行なうものであります。
また、現行特許制度については、時代の進展に即応し、出願の処理を迅速化するため、出願の早期公開、審査請求制度等を採用することとし、このため、特許法等の改正を行ないたいと考えております。
また、現行特許制度につきましては、時代の進展に即応し、出願の処理を迅速化するため、出願の早期公開、審査請求制度等を採用することとし、このため、特許法等の改正を行ないたいと考えております。