2017-05-30 第193回国会 衆議院 総務委員会 第21号
やはり地方交付税、全体、一括でもらっているので、そこは余りミシン目を切り分けることはよくないと言えばよくないのかもしれませんが、ただ、例えば、差額が出て、もうかっているという表現がいいかどうかわかりませんけれども、差額が出ている自治体なんかは、その差額が出た分は望むらくは早期償還に充てるべきだという考えでは、それですらないということですか。黒田局長。
やはり地方交付税、全体、一括でもらっているので、そこは余りミシン目を切り分けることはよくないと言えばよくないのかもしれませんが、ただ、例えば、差額が出て、もうかっているという表現がいいかどうかわかりませんけれども、差額が出ている自治体なんかは、その差額が出た分は望むらくは早期償還に充てるべきだという考えでは、それですらないということですか。黒田局長。
おっしゃるとおり、一・二兆円の長期債務を早期に確実に償還するというのがこのコンセッションの目的の一つでありますので、そういう意味では、対価が一・二兆円に近くなるところで、法人税等が単純な試算でも三千億円を超えるような、そういう頭金にかかるその税金の徴収というものがなされますと、これは早期償還に支障を生じるということで、この税制改正は非常に重要なものであったというふうに考えております。
さらに、規模の小さい投資信託においては、規模が小さいがゆえに運用が不可能となって早期償還に至るといった事態もあり得るわけでありまして、これは必ずしも投資家の歓迎するところではないわけであります。それが併合等によって更に持続可能性が高まって、より長い期間運用成果を享受できる状態になるということは誠に意義があるということではないかというふうに思います。
そして、与野党の審議の結果、国庫補助率平均八六%であったものを平均九五%まで引き上げる、残り五%については交付税措置をするが、これについては地方交付税で別枠加算を行う、そしてそれに充てる地方債については早期償還を図るということを附則で定めたものであります。
○江田(康)委員 続いて、自治体負担につきましては、地方交付税の確実な手当て、これは総額の加算でございますが、それと、地方債の早期償還について法案の附則に明記をいたしました。
昭和五十九年に比べると今はもっと厳しい財政状況で、特例公債を早期償還するということは国債償還費がよりかさむということでございますので、昭和五十九年に比べるともっと厳しい状況の中でそれが可能かというと、現実的には今大変厳しい状況だということは御理解をいただきたいというふうに思います。
今回新たに創設される早期償還手当金というのは、貸付けを受けた共済契約者で毎月ちゃんと遅れなく償還をしているということと、約定期限よりも早く完済をしたという方に支給をすることになっておりますが、現在の本制度の運用実績等を踏まえて、共済契約者の方々にとって意味のあるような金額で、省令で定める予定になっております。
次に、早期償還手当金というのを今回新設をいただいております。全体的に、この金額にしましても、昭和六十年以来二十五年ぶりということですので、非常に前向きに制度の魅力を高めていただいて利用者の負担軽減に努めていただいていることはいいことだと思うんですけれども、それに関連して、この共済制度、無利子といいながら、貸付時に十分の一、一割、保険料といいますか、控除を最初にするという仕組みになっています。
第三に、貸付けを受けた共済金を約定期限よりも早期に完済した共済契約者に対して早期償還手当金を支給する制度を創設します。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
次に、利用を拡大するためには、制度や手続というものが中小企業にとっても非常にわかりやすく、また簡素でなければならない、このように考えるわけでございますが、今回の改正で、新たに早期償還手当金の制度というものが創設をされることになりました。制度の魅力を高めて利用を拡大しようということで、私は、この早期償還手当金の制度というのは大変評価をしたいというふうに考えております。
○松下副大臣 委員のおっしゃる議論もあるわけですけれども、私どもは、早期償還制度と完済したときのもの、二つをやはり持っていくべきだ、こう思っております。
第三に、貸し付けを受けた共済金を約定期限よりも早期に完済した共済契約者に対して早期償還手当金を支給する制度を創設します。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
これをできる限り早期に償還したいということでございまして、現在の法律でも平成三十八年度までの償還計画というのを立てているわけでございますが、特別会計のいろんな議論におきましても、交付税の早期償還ということの必要性も強く主張されておりますので、この償還期間を基本的には変更しないということで、まず二十年間という期間を設定をいたしました。
いずれにしても、特会借入金の早期償還が必要であるという認識は持っているところでございます。 そして、最後の三つ目の、地方財政計画についてどうなのか、交付税を変えても、地財計画そのものについてちゃんと認識を持たなきゃいけないのではないかという御認識でございますが、まさに、地財計画の改革という中で今回の議論が出てきているわけでございます。
今日は所得税法中心に質問させていただきたいと思いますが、その前にちょっと先ほどの、谷垣大臣や、ちょっといなくなられてしまったんですが、理財局長、大久保委員の先ほどの早期償還の話を聞いておりまして、少し議論かみ合ってないなと思いましたので、一つコメントをさせていただきたいと思います。
そこの中で、では、現実的にどうできるかというと、その六十年償還ルールというものはやはり基本としながらも、できる限り早期償還に努める、全体の国債発行を抑制しながら早期償還に努める、こういうことを目標とせざるを得ないのではないかと思っております。 ただ、この辺のいろいろな手法につきましては、歳入歳出一体改革の議論の中でもさらに詰めて議論をしていきたいと思っております。
また、先ほど大臣からお話がございました資産の処分につきましても、債務の早期償還並びに民営化会社の固定資産比率最小化という考え方を持っておりまして、昨年十一月に、これも百二十名体制、専任体制での資産処分・整理実施本部を設置いたしました。未利用地、保養所、分室、研修所につきまして、可能なものはすべて処分の対象として検討をしております。
○政府参考人(吉武民樹君) 先生おっしゃいます逆ざやというお話は、資金運用部からのもう確定した、約束した利子と、それから資金運用部で早期償還をいたしますと資金運用部で更にこれは資金として活用ができますので、つまり約束した利子から現実に資金運用部が使える分を除きまして、端的に申し上げますと約束した利子を減らすわけでございますが、そこに掛かるコストが〇・九兆でございます。
そういう意味では、そういう枠組みを組めば、私は、全国から道路公団の職員以外の優秀な技術者やそういう方が集まってきて、願わくは理事会で諮っていただいて、さっきの無料化早期実現と債務の早期償還というミッションの部分はうたい込んでいただけるとうれしいですが、そのことが本当に実現すると私は思っております。やはり会社は人が財産だと思いますね。
なお、特例公債の償還につきましては、六十年償還ルール、これを基本にしておりまして、例えば十年債でございますと、十年たったところで六分の一償還させていただきまして、六分の五は借換債で出していただく、こういう六十年償還ルールによることを基本としておりまして、今後とも、財政事情の中でできるだけ早期償還に努めてまいりたいと考えております。
つまりは、早期償還する人もいるし、しない人もいる、ぼけっとしている人はしないでしょうから、そういうことだと思うんですね。 日本の場合は、非常にこの辺の経験が浅いと思うんですよ。だから、本当にきちっとしたリスク管理ができるのかなというのを私はちょっと心配しているんですが、いかがでしょうか。
それから、早期償還を実施した団体、とりわけこの対象団体で百四十団体の分については新規の地方債の発行が三年間できない、こういう規定になっています。これについて、こういうことになるとなかなか、こちらに申請をして三年間新規のやつがストップをされるとやっぱり困るから申請しないでおこうか、そういう自治体がふえてくるというふうに思うんです。