2015-07-10 第189回国会 衆議院 法務委員会 第31号
そこに関しては、今はそういうテクノロジーもあるわけですし、罪証隠滅及び逃亡のおそれというのはほとんどなくなるテクノロジーがありますから、それを用いてでも早期保釈を実現すべきだというふうに私は考えます。
そこに関しては、今はそういうテクノロジーもあるわけですし、罪証隠滅及び逃亡のおそれというのはほとんどなくなるテクノロジーがありますから、それを用いてでも早期保釈を実現すべきだというふうに私は考えます。
検察側も弁護側も証拠を出し合って、これ以外についてはもう本当にやらないよ、争いませんよということを明確にしてやるからこそ、早期保釈が恐らく認められていて、それは僕は弁護士さんに言われました。ここでも証言された高井康行さんなんですけれども、彼に言われました、どっちを選ぶかと。恐らく公判前整理手続をやると早期に保釈されるけれども、やらないと、ちょっと初公判までは難しいかもしれないと。
らない日本赤軍関係者がいるということを御答弁申し上げておりますが、実態をちょっと申し上げますと、実は今回の事件の発生の直後に、京都大学構内で1980行動委員会というものが今回の犯行を積極的に支持する立て看板を出したということを把握しておりますけれども、実はこの1980行動委員会という名称で共産同赤軍派の一派でありますプロレタリア革命派の、私たちの方では最高幹部というふうに見ておりますが、この人物の早期保釈