本法案は、二月十八日本委員会に付託、同月二十日早川自治政務次官から提案理由の説明を聴取、二十九日には参考人を招致して意見を聞き、また、地方税法の一部を改正する法律案とともに、小委員会において詳細に検討を加えました。
なお、本案は国会法第五十七条の三に規定する予算を伴う法律案に該当するものとして、内閣の意見を求めましたところ、早川自治政務次官より内閣としては異議がない旨を述べられました。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛成あらんことをお願い申し上げます。
なお、本案は国会法第五十七条の三に規定する予算を伴う法律案に該当するものとして、内閣の意見を求めましたところ、早川自治政務次官より、「内閣としてはやむを得ないものと認める」旨を述べられました。 何とぞ慎重御審議の上、御賛成あらんことをお願い申し上げます。