1980-03-19 第91回国会 衆議院 文教委員会 第6号
○鍛冶委員 各大学において今後こういうことがなくなるように、根絶を期するためにも早大事件が起こってから以後、文部省においては何らかの手を打たれたのかどうか、もし打たれたことがあれば内容をお聞かせいただきたいと思います。
○鍛冶委員 各大学において今後こういうことがなくなるように、根絶を期するためにも早大事件が起こってから以後、文部省においては何らかの手を打たれたのかどうか、もし打たれたことがあれば内容をお聞かせいただきたいと思います。
しかしながら、そうでありますけれども、やはり振り返ってみますと、たとえば昭和四十五年の八月に行なわれた法政大学の事件、あるいは四十六年十二月の関西大学事件、あるいは四十七年十一月の早大事件、あるいはまたそういうものを含めて学生間のリンチ殺人事件の中で、この五年間に十一名ぐらいの死者が出ておるようでありますが、そのほかにもまた過激派による爆弾などの、あるいはまた火炎びんなどの事件もございましたけれども
反共暴力学生について言えば、大学法強行採決以来、早大事件をはじめ、九件の大学内殺人事件が起き、連合赤軍事件を加えれば、実に死者は二十三名に達しておるのです。これは民主主義の社会ではまことにあり得べからざることであります。これこそ共産党、民青対策のために暴力学生集団をある程度泳がせておくという政府・自民党の政策が生み出した結果ではありませんか。
それから四十四年九月の早大事件、これは百四名受理いたしまして、十七名起訴いたしております。これも一年から六月の間に科刑がきまっております。それから四十四年九月の京大封鎖解除妨害事件、これが百二十二名受理いたしまして、四十四名起訴いたしております。これは懲役六月で執行猶予ということに相なっております。
前申し上げましたように、早大事件が起きてから拓忍会というのが解散させられております。解散させられてまだ復活していない段階において、この機関紙ではすでに単一団体として拓忍会というのがはっきり出されているわけなんです。
次に、法廷の秩序維持の問題でありますが、これも山中谷さんが若干お触れになりましたけれども、いわゆる早大事件ですか、あるいは東大の問題につきましても同じでございますが、公判審理が傍聴人らの不穏な行動によってしばしば妨害され、まるきり聞えないときすらある。
同じく早大事件は、二百三名も逮捕したけれども、わずかに七名しか了解をとれていない。あるいは五月二十八日の砂川事件でも、同じように五十人のうち二人しかない。砂川事件では四十七名のうち三人しかおらない。あるいは昨年の九月の法政大学の事件でありますが、二百八十五人のうちわずかに四十五人しか地検の了解をとっておらない。こういうような中で、少数の起訴しか出せない案件に対して大量の検挙をいたしておる。
凶器準備集合罪というのは、御承知であると思いまするが、まず第一の例といたしましては、いわゆる早大事件というものがございまして、三十九年の七月二日に学生約百名が早大の二号館の教室で会議中の他派の学生四十名を教室から追い出そうと企てて、杉の角材でもって準備をしておった。そういう点からいいまして、ここに例があります。なおまた、清水谷の事件にも凶器準備集合罪という例がございます。
早大事件は御案内のとおり、昨年の十二月ころから学生会館の管理権をめぐって、学生と大学当局との間に意見が対立をして紛争を続けておったのであります。本年に入りまして、学費の値上げ問題が起こりまして、そのことで結局一月二十一日から全学ストに入ったわけでございます。
今回の早大事件につきまして、ただいま詳細に報告、同時に質問をされました。私も、この早大事件が、学園、しかも伝統を誇る早大におきましてこの種の事件が起きましたこと、騒擾事件が起きましたこと、また、時期的に見ましても、子弟や父兄が最も心配しておる入学試験のその直前にかような事態が起こりましたこと、まことに遺憾に、残念に思う次第でございます。
小林武君から、早大事件等と政府の私学振興政策に関する緊急質問が提出されております。小林君の緊急質問を行なうことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
現在、早大事件の中心をなしております授業料の値上げの問題は、これは学生に非常に痛いことでありますけれども、しかし、現在の私学では、その半分がこの授業料でまかなわれております。他の二割は銀行の借金であります。早大は三年間値上げをしなかったということで、今度六割の値上げを決定しまして、新しい学生に押しつけようとしております。
○事務総長(宮坂完孝君) 小林武君から、早大事件等と政府の私学振興政策に関する緊急質問が提出されております。所要時間は十五分でございます。
それからもう一つ申し上げておきたいのは、昭和二十五年に早大事件、東大ポポロ事件がありました際に、時の劔木文部次官から、名大学長並びに専門学校長、それから研究所長等に、かような通達を出しているわけであります。その通達の中では、かようなことを言っているわけであります。
更に又、終戦以来、東京都公安条例事件、三鷹事件、平事件、メーデー騒擾事件、早大事件等、世間の耳目を聳動いたしました、警察法改正の口実に使われるところの代表的な十七の事件を見ましても、松川事件一つだけが国警の範囲内に起きたものであつて、あと全部が自治体警察の範囲で起き、且つ十分自治体警察はこれをこなしているわけであります。
例えばメーデー事件や、或いは五・二五事件と呼ばれる事件、更に早大事件なんかによつてとられましたところの警察の態度につきましては、誠にこれは人民の血税によつて養われておるところの警察官としては言語道断のやり方だと言わざるを得ないのであります。
東大事件、早大事件、愛大事件を見て下さい。一体、学問の自由と学園の自由の権利はどこにあるというのでしよう。メーデー、五月三十日のあの血塗られた大彈圧の計画的殺人を見て下さい。国民の声はこう叫んでおります。「俺たちに死ねと言うのか。俺たちに死ねと言う権利を誰が持つているというのか。議会は一体何をやろうというのだ。」
破壞活動の前提につきましては、或いはメーデーの事件、或いは早大事件、或いは渋谷の事件等について、ここに評論をする機会はございませんけれども、委員会で論議をいたしましたように、或いは今日現われておりますメーデー事件の第三者の見聞記を見ましても、これらの点について断定をすることができないことは明らかであると考えるのであります。
諸君、去る五月一日のメーデー事件、五月八日の早大事件、さらに五月三十日の板橋事件簿、売国條約発効後、相次いで武裝警官による人民の大量殺傷と大彈圧事件が頻発しているのであります。これは單独講和と安全保障條約によつて日本を侵略しつつあるアメリカ帝国主義者に対するほうはいたる抗議の高まりを意味しておる。
○加藤武徳君 先ほど小委員会で安井君が発言いたしましたように、先般モデル・ケースとして扱おうと申合せいたしました早大事件に関しても、結果は必ずしも好ましくない。かように思います。なおその前のメーデー事件についての緊急質問にしても、同じような感じを持つておりますので、緊急質問に対しては安井君の発言のように、根本的にもう一遍検討いたしたらどうだろう。こういう私は感じを持つております。
そこで一番心配するのは、今法務総裁のおつしやるようなことをそのまますらつと聞きますと、これは法務総裁の今お述べになつた、何人もこれについて心配しないし、又特に取締当局としての上層部のかたがたの円満に発達した常識からすればそういう心配はないが、そうじやなしに、取締の第一線に立つ、これはまあ本当か嘘か知りませんが、例えば早大事件でも五・一の復讐だとか或いは何だかだとかいうようなことが新聞にも出ておりましたが
○成瀬幡治君 最後に一言法務総裁の御殿意を飼うわけですが、例えば早大事件におけるところのああいう指揮者ですね、その捜査、或いは今申しましたように実際情報を集めてはいかん、こういうことを或いは法務総裁の知らんうちにやつたということは、少なくとも私は統率、指揮に命令に反したことをやつているのだ、そういうようなことが具体的に実際挙つた場合に、或いは実際証拠上出て来た場合、そういう者に対しては断固たる私は処置
○岡本愛祐君 最近に蒲田の事件とか、メーデー事件とか、東大事件、早大事件いろいろ起りましたが、これは第三條の二項にまあ該当するものと該当しないものがありますが、どれが該当してどれが該当しないかそれを承わつておきたい。