2010-01-26 第174回国会 参議院 予算委員会 第1号
についてのものでございますが、友愛政経懇話会の平成十六年分から二十年分の収支報告書の寄附内訳欄に、実際に寄附を受けていない寄附者の氏名、寄附金額、これが二百七十名、約三千万円を記載した上、その他の寄附の額を水増しして、個人寄附の合計が実際は約一億百万円であるのに約三億八百万円である旨、さらに、特定パーティー収入の内訳欄に、特定パーティー収入の合計が実際は約九千五百万円であるのに約二億四千八百万円である旨虚偽記入
についてのものでございますが、友愛政経懇話会の平成十六年分から二十年分の収支報告書の寄附内訳欄に、実際に寄附を受けていない寄附者の氏名、寄附金額、これが二百七十名、約三千万円を記載した上、その他の寄附の額を水増しして、個人寄附の合計が実際は約一億百万円であるのに約三億八百万円である旨、さらに、特定パーティー収入の内訳欄に、特定パーティー収入の合計が実際は約九千五百万円であるのに約二億四千八百万円である旨虚偽記入
例えば、政党支部の会計責任者が、市長らと共謀の上、実際には市長の資金管理団体において会社からの寄附の受領の禁止に違反して会社から寄附を受けたにもかかわらず、市長の資金管理団体の収支報告書にはその寄附を除外するなど虚偽記入し、一方で、政党支部の収支報告書に会社からの寄附があった旨虚偽記入するというような事件がございました。
平成十六年十二月一日を期日とする株式交換により株式会社マネーライフ社を完全子会社とする旨を公表するに際し、当時会社の間に資本関係及び人的関係の該当事項はないなどと虚偽の事実を公表し、さらに、真実はライブドアマーケティングは平成十六年度第三・四半期において経常損失及び当期純損失が発生していたのに、架空売上げを計上する方法により経常利益及び当期純利益が生じたかのように装って、同年十一月十二日、TDネットによりその旨、虚偽
期日とする株式交換により株式会社マネーライフ社を完全子会社とする旨を公表するに際し、当事会社の間に資本関係及び人的関係の該当事項はないなどと虚偽の事実を公表し、さらに、真実は、ライブドアマーケティングは平成十六年度第三・四半期において経常損失及び当期純損失が発生していたのに、架空売り上げを計上する方法により、経常利益及び当期純利益が生じたかのように装って、同年十一月十二日、TDnetにより、その旨、虚偽
「中学生当時公費の留学生に選ばれ、スイスで半年間ボランティアの勉強をした旨虚偽の演説をした行為は、福祉政策の重視を訴える被告人の実績等を誤って強く印象付け、選挙人の公正な判断に影響を及ぼすおそれがある」、これが有罪判決の理由ですよ。
それから、これは実際にそういう例があるかどうかわかりませんが考えられますのは、少年が少年鑑別所や少年院での生活を体験するために犯罪をでっち上げて、みずからの犯行である旨虚偽の自白をしたことによって身柄拘束を受けた場合等が一つの典型的な事例として考えられるかと思うわけでございます。
第二事実が、百条委員会において平成二年十一月二日に証人として証言を求められた際、業務委託契約の報酬の支払いにつき株式会社センチュリーパークチボリの役員から相談を受けるなどしていたにもかかわらず、宣誓の上、同相談を受けたことはない旨虚偽の証言をしたというものでございまして、いずれも地方自治法違反の告発でございます。
不正行為の内容は、被疑者の腕に注射痕が認められた旨虚偽の事項を記載をしているのであります。その不正事実の確認は、証人尋問において作成警察官が虚偽記載の事実を認めたのであります。そこで、五十三年七月十三日大阪高裁で復命書虚偽記載理由で無罪判決、こうなったわけでございますが、これはこのとおりでございましょうか。また、この警察官についてはどのような処置がなされたのでございましょう。
藩閥に出回っているいわゆる海部メモについては一切関知しない旨虚偽の陳述をし、偽証をしたというものであります。 八、なお、今回の問題に関し、福田赳夫氏から告訴がなされました氏名不詳者に対する名誉棄損事件及び衆議院予算委員長から告発がなされました有森國雄氏に対する議院証言法違反事件につきましては、引き続きこれらの問題とあわせて捜査中であります。 以上であります。 —————————————
大庭社長が在任中DC10につきオプション契約をするとか製造番号を押さえるとか、何らそういう疑わしい事実はなかったと確信しておる、大庭社長が常務会で新機種はDC10が望ましいと話したことは一度もない、昭和四十五年二月当時DC10は設計段階にあったから、そういう話があるとは考えられない、全日空はロッキード社から正式な契約によらないで金銭を受領したことは絶対にない、同社から帳簿外の金銭を授受したことは一切ない旨虚偽
○楢崎委員 この東京地方検察庁からの荒舩委員長に対する通知書ですが、この理由の中に「ユニットについて金の流れは一切知らない、ユニットの領収証に関連して一切何も受け取っていない旨、虚偽の陳述をしもって、偽証したものである。」と断定をされております。この辺の言葉を考えますと、ちょうど私の質問に一致するところがあるのです。
公訴事実は、昭和四十七年分の実際総所得金額が約十一億八千五百万円あったのに、総所得金額が約四千三百万円である旨虚偽の確定申告書を提出し、もって約八億五千万円を脱税したというものであります。 第四、実務取り決めの締結。
公訴事実は、昭和四十七年分の実際総所得金額が約十一億八千五百万円あったのに、総所得金額が約四千三百万円である旨虚偽の確定申告書を提出し、もって約八億五千万円を脱税したというのであります。 第四に、実務取り決めの締結について申し上げます。
を知りながら、文世光が昭和四十八年十一月及び四十九年七月の二回にわたり、大阪府庁で外務大臣あての香港、韓国等を渡航先とする一般旅券発給申請書の氏名欄に吉井行雄、生年月日欄に昭和二十五年八月二十五日、本籍地欄に高松市扇町一丁目五十九番地等必要事項を記入して、文世光の写真四葉を添付した吉井行雄申請名義の一般旅券発給申請書四通を、同人の戸籍謄本など必要書類とともに一括提出し、同人名義の旅券を交付されたい旨虚偽
まず田中稔氏は、昭和三十九年五月二十八日、東京地方裁判所において、原告綱島次男、被告国際家畜研究所間の賃借権設定登記抹消等請求事件等の証人として出廷しました際、この研究所の土地は、実は田中彰治氏が綱島から賃借したものであるのに、買い受けたものである旨虚偽の陳述をして、偽証したという事実。それから堀川正雄氏につきましては、昭和三十九年七月三十日、同地裁において同様の偽証をした事実。
告訴事実の要旨は、岡林は外三名と共謀の上、昭和三十八年十月下旬ごろ告訴人に対しまして、右岡林が代表取締役をしております東洋殖産株式会社所有にかかる茨城県下の土地約三十四万坪につきまして、近く十三、四億で国に買収されることになっている旨虚偽の事実を申し述べ、その売り渡しを申し込み、その旨誤信した告訴人をして七億五千万円で買い取ることを承知させ、同年十一月五日ごろ、その土地売買代金の内金として六千五百万円
それから第六の事実、坂野茂樹は、徳島市の選挙管理委員会の書記でありますが、昭和三十年五月十七日施行の板野郡土成町町会議員選挙に際しまして立候補したのでありますが、坂野茂樹は真実は土成町に居住していないために、同町には選挙権がないのにかかわらず、同年一月中旬ごろ、右町役場におきまして、選挙管理委員会事務局書記に対しまして、同町宮川内字見坂八十五番地に居住する旨虚偽の事実を申果立てまして、選挙人名籍に登録方
告訴事実の要旨は、被疑者伊藤斗福は日新生命保険相互会社京浜支社所属の保険外交員であるが、同社取締役東京営業部長大野木昇、同社京浜支社長鈴木春一らと共謀の上で、昭和二十三年二月ごろから同年八月ごろまでの間、葛飾区上平井町山田敏雄外百数十名に対して、会社より融資条件付の保険契約の締結を禁止されているのに、保険に加入すれば相当額の融資をする旨虚偽の事実を申し向け、保険契約を締結せしめて、保険料名下の合計千二百五十六万九千十円