1959-11-14 第33回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第10号 三、農地その他の農林水産施設の小災害の地方債のワクを、当該経費の百分の九十に相当する額まで認め、被旨激甚地については、当該経費に相当する額まで、この元利補給を国が全額行なうこと。四、災害の被害を受けた地方公共団体のうち、財政再建団体となっているものについては、その再建債の利子補給を全額国が行なうことにいたしているのであります。 以上、本案の概略を御説明申し上げました。 太田一夫