1972-06-08 第68回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
旧法の年金に係る最低保障額を新法の水準に準じて改善することとし、とくに二十年未満の遺族年金の最低保障」を引き上げること——この点につきましては、今回の改正法によりまして、組合員期間が十年以上の者で、組合員である間に死亡した者にかかわる遺族年金につきましても、最低保障額を適用することといたしましたので、旧法遺族年金一万九千円といった低額年金は大幅に改善されたわけでございます。
旧法の年金に係る最低保障額を新法の水準に準じて改善することとし、とくに二十年未満の遺族年金の最低保障」を引き上げること——この点につきましては、今回の改正法によりまして、組合員期間が十年以上の者で、組合員である間に死亡した者にかかわる遺族年金につきましても、最低保障額を適用することといたしましたので、旧法遺族年金一万九千円といった低額年金は大幅に改善されたわけでございます。
さらに、従来の最低保障額につきましては、組合員期間が二十年に満たない者の遺族年金については適用がないものとされておりましたが、これを組合員期間が十年以上の者で組合員である間に死亡した者の遺族についても適用することといたしましたので、いわゆる旧法遺族年金の一万九千円という低額年金は、大幅に改善されることになります。
さらに、従来の最低保障額につきましては、組合員期間が二十年に満たない者の遺族年金については適用がないものとされておりましたが、これを組合員期間が十年以上の者で組合員である間に死亡した者の遺族についても適用することといたしましたので、いわゆる旧法遺族年金の一万九千円という低額年金は、大幅に改善されることになります。
それから旧法遺族年金という言葉がここに書いてございますが、これは遺族年金と申しますのは、障害年金受給者が死亡した場合及び老齢年金、現行法では養老年金、養老年金の受給者が死亡いたしました場合に出しますその遺族に対して出す年金でございます。現在養老年金受給者がこの時期にはございませんので、各障害年金受給者に出しておるものでございます。