1984-07-31 第101回国会 衆議院 環境委員会 第14号
このところ、検診の通知を出しても、何の御連絡もないまま検診を受けない方も多くなっており、このため本年三月二日に県公害部長名で、未処分者のうち特に処分が急がれる旧法申請者のうち三百三十四名について検診呼びかけをいたしました。その結果でありますが、第一回の回答では、総数三百三十四人のうち、積極的に受診を希望される者が二六%、八十七人、何ら回答されない方が六五%、二百十七人ございました。
このところ、検診の通知を出しても、何の御連絡もないまま検診を受けない方も多くなっており、このため本年三月二日に県公害部長名で、未処分者のうち特に処分が急がれる旧法申請者のうち三百三十四名について検診呼びかけをいたしました。その結果でありますが、第一回の回答では、総数三百三十四人のうち、積極的に受診を希望される者が二六%、八十七人、何ら回答されない方が六五%、二百十七人ございました。
昭和五十三年に臨時措置法が制定されましたことに伴いまして、国、県におきましては、この臨時措置法の対象者の旧法申請者に対しましてこの臨時措置法の制度の趣旨説明をすることによりまして、国への申請の呼びかけを行ったところでございます。この結果、五十九年三月末までに九十五名の申請があったというところでございます。
臨時措置法の施行後、国と県によりまして約一千名の旧法申請者の方々の処分が行われているところでございますが、なお未処理となっております四百名を超える方々につきましては、検診希望日の照会をした上で検診を行うなど、いわゆるきめの細かな検診を行うことによりましてこの方々の処分を速やかに行いたい、こういうことで図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
公害健康被害者の認定業務につきましては、その業務の性格から見ましても、関係県、市におきまして一元的に処理することが望ましいというぐあいに考えておるところでございますが、特に水俣病の認定業務につきましては、旧法申請者を初めといたします多数の未処分者の方々が、先生がただいま数字で申し上げられましたように多数の方々が滞留しておる状況にかんがみまして、旧法申請者に限りまして臨時特例的に国においても直接認定業務
○長谷川政府委員 臨時措置法が施行されました昭和五十四年の三月末現在の数字でございますが、臨時措置法が対象といたしております数、いわゆる旧法申請者の方々の数でございますが、千四百二名でございます。本年二月末現在ではその方々の数は四百三十一名という形になっております。
つい先般、熊本の県庁で十年以上未処分の状態にある方、これが旧法申請者で約四百人ほどおられるわけでございますが、このうちの大部分の方々に、認定申請者について実は検診を受けられる御予定があるかどうか、その照会をいたしました。三月二日付で全体で三百三十七人ほど照会をいたしまして、最近の数字がまだちょっとわかってないのですが、それに対して回答者がわずかに九十二人でございました。
なお、昭和五十三年にこの臨時措置法が制定されたことに伴いまして、国、県におきましても本法対象者、いわゆる旧法申請者に対しまして国への申請がえの呼びかけを行っているところでございますが、その結果、先ほど申し上げましたように、五十八年十二月末日までに七十二名の方々が既に所要の処分を終えておる。
しかし、この新法を引用して、新法が二遍になっておる、そして今回は一回限りになっておる、大変アンバランスではないかという御指摘でございますけれども、今回の場合には旧法適用者に限った問題の処理をお願いしておるわけでありまして、旧法申請者については、従来とも上級庁がないときには原処分庁に対する異議申し立てをするということにおいて一遍限りであることについては何ら変わりないわけであります。