1983-03-23 第98回国会 参議院 法務委員会 第2号
いま一つ大事なことは、この新しい制度は、いわゆる新法事件についてのみ適用されるわけでありまして、旧法事件については適用できないという状況にあります。
いま一つ大事なことは、この新しい制度は、いわゆる新法事件についてのみ適用されるわけでありまして、旧法事件については適用できないという状況にあります。
先ほど申しましたようにまだ十数庁しか取り入れていないという現状は、やはり現段階におきましては期間入札制度をとり得ない旧法事件がかなり残っている、それと新法事件とがいわばふくそうしておるためになかなか処理の態勢が整わないというようなこと、あるいは新しい制度であるためになじみにくいというようなところがあろうかと推察しているわけでありますが、先ほど御指摘のようないろいろな不祥事が出てまいりますとそういうことは
この事件におきまして、まず最初に概略を申し上げておきたいと思いますが、いわゆる土地、建物の競売事件でありますが、旧法事件でございます。物件は宅地、建物含めまして八物件を一括競売にした。最低競売価格は三億ちょっとであったということであります。これを入札の方法で売却をしたわけでありますが、この入札に加わったのがA社、B社の両名である。
それにあわせまして新法事件が重なってきているということでございまして、執行担当の職員といたしましては、旧法事件の処理と新法事件の処理という面で現在は多少手間がかかっているというのが実情でございます。
第十一条は、旧法事件にかかる再審の請求が棄却された場合の不服申し立ての制度を、新法の手続に準じて整備拡充しようとするものであります。 第十二条は、再審開始決定が確定した場合において、東京高等裁判所は事件を原裁判所に移送すべきことを定めたものであります。 第十三条は、本法が刑事訴訟法(旧法事件については旧法及び応急措置法)に対して特例法の地位にあることを注意的に規定したものであります。
そこで旧旧法事件であるところの吉田事件の再審手続につきましては、当然旧法を適用すべきわけでございまして、裁判官が自由に新法を適用するということは許されないという規定になっております。これは法の規定においても、また学説においても一つも異論はございません。 そこで吉田事件につきましては、吉田翁が自分でやったところの第一、第二回の再審請求は、これはもとより旧旧法でやった。
これはなぜかと申しますと、御承知のように、あの事件は、旧法事件——古い刑事訴訟法によりまする事件でございまして、いろいろな要素が加わりまして、あれだけの長い期間を要したのでありまするが、内容が非常にむずかしくて、ここに一松先生がおられますが、おそらく御承知だと思いまするけれども、記録の厚さというものは非常なもので、いかにその事件が複雑であったかということを物語っておるわけでございまして、まあ今となりましては
この昭和二十六年には例の旧法事件を急いで処理するという方針で高等裁判所、高等裁判所ばかりでなく全国の裁判所が非常に全国の事件の処理を急いだことがありますが、それがこのように表に現われておるのであります。 このように高等裁判所が処理能率を上げるに従つて、最高裁判所への上告申立が著しく増加したわけであります。
前回中山先生からお尋ねのございました旧法当時と新法になつてからの控訴の率がどうなつておるかという数字でございますが、昭和十年の平均が、これは簡易裁判所、区裁判所、地方裁判所も併せて第一審、それが昭和十年で一六・一%、それから昭和十一年が一八・八%、昭和十五年が一五・九%、それから新法になりまして昭和二十四年になりますと、新法事件、いわゆる新らしい訴訟法に則つた事件が一三・三%、それから旧法事件、旧訴訟法
ことに二十五年に、旧法事件の処理というて、当時約二万件に余る旧刑事訴訟法事件があつたのを、二十六年六月を期して規則の改正をその他訴訟促進のいろいろな手を打ちまして、大体二万件の旧法事件を片づけてしまいまして、現在においては、下級裁判所と高等裁判所の既済事件の方が新受を上まわつておる。簡単に申し上げますれば、黒字になつておる、かように申し上げていいのじやないかと思います。
ところが今日ありますのは、まだ旧法事件が相当ありますので、まだ七八十件というような数が残つておりますが、これは数字から申しますと、特に多く残つておるということはないように聞いております。
○王鬼上最高裁判所説明員 最高裁判所の事件が非常に多くなつておることは、昨年来主として旧刑訴、旧法事件の迅速処理ということに非常に重点を置きまして、いろいろ下級裁判所の訴訟の促進をはかつた結果、下級裁判所において処理された事件の多いことが、最高裁判所の方の事件増加の幾分かの原因になつておると思います。
本案は、裁判所における民事及び刑事事件の審理促進に関します連合国最高司令官の覚書の趣旨に鑑み、刑事事件について、旧刑事訴訟法及び日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の適用されておるいわゆる旧法事件の審理の促進を図り、これらの事件を可及的速かに処理するために刑事訴訟法施行法に所要の改正を加えようとするものでございます。
只今お話のように現在一万数千件からある旧法事件が、一体六月三十日までに処理できるかどうか、それは審理を集中いたしましても、或いはいたしませんでも同様の問題があろうかと存じます。
ところが施行法全体の考えから見まして、十三條の趣旨は旧法事件については一応旧法の根本構造を維持して旧法によつて行くのであるけれども、多少程度の軽い、いわば新法で規則に任してあるという程度の事項につきましては、経過事件の処理として規則で、十三條の委任による規則で多少の旧法の修正なんというような程度のことはできるのでないか、そういうような考えを持つておるわけでありまして、判決も大体その考えによつておるように
政府原案第二條において「裁判所の規則に特別の定があるものを除いては、」とあるの一は、旧法事件手続に関する定めを無制限に裁判所の規則に委任する結果となり、憲法第四十一條の精神に反します。すでに現行の刑事訴訟法施行法第十一條の規定によわ、裁判所は旧法事件の処理について必要なる事項を規則をもつて定めることができるのでありましてこれに加えて前條改正第二條のごとき規定を設ける必要を認めないと存じます。
第二に、最高裁判所における旧法事件の処理については上告手続に特則を設け、上告理由や書面審理などの主要部分について新法の規定を適用しようとするものであります。これによつて最高裁判所は多数に上る旧法事件の負担を軒滅し、その余力を憲法違反の解釈や法令解釈の統一の方向に向けようというわけであります。最後に民事訴訟法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
○野木政府委員 新法事件と旧法事件と別に起訴された場合につきまして、御質問のような場合が起りますので、私どもいろいろ苦慮しましたが、先ほど岸刑事局長が言われましたような解釈が十分なり立ち得るものと信じまして、たしか私が刑事局を去つた後でありますが、刑事局長の方でそういう通牒を出しまして、大体そういう解釈に新法、旧法事件については従つた方がよろしい。
その少い点から高等裁判所の旧法事件処理のために一部だけ代行さしておるけれども、ちよつと数字はわかりませんが、あそこで相当多数旧法事件がたまつております。たとえば北海道あたりは非常に旧法事件の処理が早く行つた。こういうようなところからでこぼこができている。
この改正法案の第三條の二によりまして、最高裁判所が上告裁判所である場合、上告について、いわゆる旧刑訴事件について、いわば上告理由の制限に関する規定が置かれておりますのですが、その制限はその旧法事件についての上告を、新法の事件の上告と同じようにしようというのがこの改正案の第三條の二の規定でございます。
それならば規則に譲るとしないで、ここに一々具体的に書いたらどうかという見解もございますが、大体最高裁判所が規則できめようとしておりる事項が、今度は事前に割合わかりましたし、而も今度はこれは旧法事件の処理ということで、これから続々発生する事件をずつと将来に亘つて規制するというものではなくして、すでに生じたる事件を処理するという一定のこの最高裁判所の規則に委任するとしましても、その規則の規定する事項はもう
これを非常に厳格に読みますと、この施行法におきましては、旧法事件はすべて旧刑事訴訟法及び応急措置法によつて処理するというのが第二條にありますので、而も旧刑事訴訟法によりますと、新刑事訴訟法と違いまして、非常に細かなところまで法律で規定してあるわけであります。
○梨木委員 それはその程度にいたしまして、私たちがもらいました資料を見ますと、「第一審事件の控訴率」というのがありますが、昭和二十四年中に新法事件が一三%、旧法事件が五三%ということになつておるのでありますが、新法事件がどうしてこんなに控訴の率が少くなつておるのか、その原因がちよつと理解しにくいのでありますが、説明していただきたい。
○岸最高裁判所説明員 まず旧法事件と新法事件とによりまして控訴率が非常に違うという点が顕著な点であります。その点について御説明いたしますと、なるほど新法施行後、旧法事件と新法事件との控訴率を比較しますと、資料に差上げましたような非常な相違があるのであります。
○野木政府委員 この点の原因でございますが、まず控訴率の点でございますが、昭和二十四年中には新法事件は約一三%、旧法事件は五三%、昭和二十五年一月から九月までの間におきましては、新法事件一八%、旧法事件五三%となつておりまして、明かに新法事件の方は控訴率が少いわけでありますが、この理由はいろいろ考えられると思いますが、一つは新法事件は新法の建前として一審に審理を集中いたしまして、一審の審理を十分丁重
また旧法事件につきましては、控訴審において弁護人が主張することを怠つておつたと言いましようか、気がつかないでおつたというようなことで、やはり違法な点が存在し得ると思うのであります。先ほど職権調査の問題も出ましたが、この刑事事件につきましては、特にこの事件の性質から、やはり職権をもつて適法、不適法を決定することに対する裁判所の努力を願わなければならないと思うのであります。
ところでこの施行法の一部改正の行き方でなくて、この前の民事事件の上告の特例の方のような行き方にしたらどうかというような点でございますが、民十事件の方は全部の事件に適用されるわけでありますが、今度の刑事事件は旧法事件だけでありまして、いわば経過的なものであり、旧法事件がなくなつてしまえば、当然この法律もなくなつてしまうという関係にありますので、民事との場合と多少考え方を違えてもよかろうということで、技術的
この旧法事件は新刑事訴訟法以前に起訴された事件でありまして、もう二年たてば大体片づいてもいいではないかと思われますのに、現在各裁判所に係属しておるのを見ますと、相当多数の数に上るわけであります。お手元に差上げてある資料の二十九ページによりますと、現在旧法事件で係属しておるのを裁判所別に申し上げますと、昭和二十五年九月末の調べによりますと、最高裁判所には旧法事件が一千二十四件係属しております。
一番問題であります三條の二項の規定でございますが、この点はやや詳しく申上げますと、本條はいわゆる旧法事件の上告審の性格を新刑事訴訟法上告審の性格に近付けようとするものであります。併し全然新法の上告審に切替えてしまうというわけでありませんでして、基盤としては旧法の上告審が残つており、そこに新法のうちの或る規定を適用して行く形になつておるわけであります。
この二つの法律案のうち、刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案の提案の趣旨は、裁判所法の一部を改正する法律案の提案理由の説明におきまして申述べました連合國最高司令官の覚書の趣旨に鑑み、旧刑事訴訟法及び日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の適用される、いわゆる旧法事件の審理の促進を図るため、刑事訴訟法施行法に所要の改正を加えようとするものでございます。