1956-06-02 第24回国会 衆議院 商工委員会 第60号
今度はその蓄積円によって旧株取得ができるということを契機にいたしまして、さらにシンガー・ミシンを国内において製造し、家庭用ミシンのみならず、工業用ミシンも製造する、さらにメリット・ミシンは東南アジアに出す、こういうような動きがあるやに聞いておる。これについて政府としてはどういうように考えられておるか。
今度はその蓄積円によって旧株取得ができるということを契機にいたしまして、さらにシンガー・ミシンを国内において製造し、家庭用ミシンのみならず、工業用ミシンも製造する、さらにメリット・ミシンは東南アジアに出す、こういうような動きがあるやに聞いておる。これについて政府としてはどういうように考えられておるか。
○川野政府委員 ただいまの問題でございますが、実はまだ結論は出しておりませんが、すでにこれは相当の年月もたっておりますので、今後は外人の旧株取得を許してもそう心配はないのではなかろうか、かような考えを持っておるわけでございまするが、最後の決定はまだいたしておりません。
このまま推移いたしますと失効をするわけでごさいますから、当然蓄積円による旧株取得ができるということになるのであります。手を打つならば早く手を打たなければ外交折衝が間に合わないと考えるわけでありますが、いまだに態度をはっきりしてないということはどうもふに落ちない。
あるいは基礎産業につきましては、あなたの方では通商航海条約によってある種の制限があるから、これについては旧株取得についても及ぼそうというような考え方を持っておられるように聞いておるけれども、しかし基礎産業でない産業についても日本に特有の産業がある。また日本が今後それを超重的に振興して海外に伸ばさなければならぬ企業がある。たとえばミシンのごとき、あるいはカメラでもそうです。
そこで次に質問しますが、この航海条約の議定書の円蓄積による旧株取得ができないという条項が失効する、こういう問題について、大蔵省はどういうふうにお考えであるのか。さらに再交渉をされるつもりであるのか、あるいはさらにその事態に基いて、別個に法案を使って用途を制限されるつもりであるのか、こういう点をお聞かせ願いたい。
しかし今審議しております蓄積円による旧株取得の問題は本年の十月で失効になるわけでありまして、この問題は日本経済にとってきわめて大きい問題であると思う。ですからもし、わずかでありますけれどもこの会期中を逃がすならば実際審議しても意味をなさないと思う。九月、十月になって交渉せいというても無理だと思う。
大蔵政務次官にこの際お聞きしておきますが、この蓄積円による旧株取得の問題は今後どういうように解決されるつもりであるか、これをお聞かせ願いたい。
○多賀谷委員 ついでに、大蔵政務次官も見えておりますので、例の蓄積円による旧株取得の問題をお聞きいたしたいと思います。私が聞かんとするのは、ことにミシンの問題を中心としてお聞きいたしたい。実は本年の四月に、シンガー・ミシンの副社長あるいはその技術関係の技師が参りまして、そして今日本でパイン・ミシンとの協定の上で作っておりますメリット・ミシンが、案外国内に需要が伸びない。
○多賀谷委員 実は日米通商航海条約の議定書の蓄積円の旧株取得の禁止の問題が三カ年で効力がなくなっております。ほうっておけば本年の十月から当然蓄積円によって日本の旧株が取得できることになる。こういうことで、それを契機にどうもシンガー・ミシンではパイン・ミシンを乗っ取って、今度はシンガー・ミシンとして乗り出そう、こういう計画があるやに聞いているわけです。
第二は、蓄積円による米国人の旧株取得の権利を三年間に限定した点である。我が国産業のごとく、外部の資本に対する依存度の大なるものにあつては、僅かな外資を以てしても容易にその経営が左右される危険があるのである。第三は、鉄鋼、金属、化学工業等に対し、制限業種を拡大するの措置を講じていない点である。これを拡大することは、必要であると考える。然らざれば外資によるこの種産業に対する支配は免れないところである。
○佐多忠隆君 だからその三年間はここ当分は制限をしておられることは、やはり旧株取得による日本の経済にいろいろな悪い影響を与えられることが考えられるということを前提にして、少くとも三年はとめて置かなければならんというお考えなんじやないですか。
○佐多忠隆君 旧株取得によるやつです。
日本の政府並びに財界の諸君は、おそらくは先ほど申しましたように、第九条の旧株取得権の場合に制限を加えて、かたがた日本の資本の再評価をやり、さらに独占禁止法を今度緩和いたしまして、それによつて日本の輸出産業あるいはまた生産企業におきます資本の独占化をはかつて、そしてそのことによつてアメリカ資本が入つて参りましたときに、それに対抗することを考えておるのでございましよう。
旧株取得の三年の期限の問題です。私はこれを三年で切つたという根拠は日本側としては相当な根拠がやはりなければならぬし、またあつたのではないかと思うのです。その点をやはり明瞭にしていただきたいと思うのです。ただ株の再評価をするのに三年くらいやれば十分であろうというだけの理由なのか。
しかりとすれば、今後再評価もどの程度円満に進みますか知りませんが、とにかく増資によつて株式の総額は倍くらいになつて、その間にアメリカ人の旧株取得の勢いというものはどれだけ伸びて行くか知らないが、いずれにしましてもこれまでの進みぐあいから考えてみますと、日本に円で貯蓄していても興味がないので、大体これまでの状況からしましても送金保証のつかない旧株の取得というものは、ほとんどノミナルなものでありまして、
たとえば旧株の取得を制限するということ自体についてはわれわれは賛成であつても、三年間だけ旧株取得を制限するというこの三年間というのがわれわれどうも承認ができない。別にわれわれはそれを全部削つてしまえとか、全部修正しろというのではなくて、そのほんのちよつぴりの部分が保留されたのであつて、条約自体の効力には問題ないと思うが、そういうこともできないのですか。
また一般の民間側の関係者にも意見を聞きまして、関係者も自由に意見を述べ、その結果も取入れて、たとえば三年間の旧株取得の制限とか、その他の問題も入れておりました。この条約は長い間研究をいたした結果でありますが、日本のただいまの通商関係を規正するには一番適正なものだとわれわれは信じております。
例の旧株取得のやつですが、あれは三年間だけ引続き制限をつけることができるというわけでありますが、これの裏として三年後には制限をつけることはできないことになるのでしよう。そういうことでしよう。
○伍堂参考人 ただいまの点につきましては、われわれも製鉄業が基礎産業であり、国家的な性格が非常に強いという自覚を持つてやつておりますので、そういう観点から制限業種の中に入れるべきだという、ことは、確かに部にはあるので、私たち業界の中にもあると思うのでありますが、実際の問題といたしまして、先ほども申し上げました旧株取得による企業の支配ということが、さしあたり外資法その他の点において制限が与えられており
黄田経済局長もお見えになりますので、念のため伺つておきたいと思いますが、この前委員会で黄田局長は、この旧株取得の制限期間三箇年間は、二十四条の協議事項の中に入らない。すなわちこれは絶対的なものであつて、エラステイツクなものではないという御答弁だつたと思うのです。ところが経済界の代表者の一人であります植村参考人は、先ほどこの問題については実は財界としては五年を希望した。
旧株取得の問題でございますが、三箇年はいろいろな条件を想定して一応きめられております。これからの日本の経済界の見通しとして、はたして三箇年の間にその各会社におきます資産の再評価が順調に行き得る見込みがあるかどうか。これは法律とは別の問題で実際の見通しということが法律の効果を決定することになると思います。そういう意味で財界における一つのお見通しをお伺いしたい。
○並木委員 旧株取得を三年間制限するというのでありますが、三年たつてなお日本の経済が脆弱であつて心配だという場合には、さらにこれを延長することができる含みが残つておるかどうか。これは絶対的の三年間という期間であるかどうか。